○直方市下水道条例
平成17年9月29日
直方市条例第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条・第7条)
第4章 公共下水道の使用(第8条―第18条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第19条・第20条)
第6章 雑則(第21条―第31条)
第7章 罰則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令の規定によるほか、必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の創造及び環境衛生の向上並びに公共用水域の水質保全に資するものとする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、供用開始後遅滞なく、当該排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が排水設備を設置していないことについて相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び本条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 指定工事店は、営業所ごとに、排水設備等の新設等の工事を行う技能を有する者として市長が認め、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)を選任しなければならない。
3 指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項は、別に定める。
(令6条例21・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(6) ヒ素及びその化合物 1リットルにつきヒ素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下。
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下。
(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1.0ミリグラム以下
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チラウム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下
(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下
(27) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(35) 温度45度未満
(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(令6条例21・一部改正)
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。
3 使用者は、前項の使用料を規則で定める日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、事業を営む者(以下「事業者」という。)においてはその合計量とし、生活にのみ使用する者においてはその使用の態様を勘案して市長が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い汚水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に営業に伴い使用する水量のうち汚水処理施設に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(令5条例14・一部改正)
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき事由により当該装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設の構造の技術上の基準)
第19条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他の雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(次のいずれかに該当するものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他の下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
ア 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
イ 人が立ち入ることが予定される部分を有するものであって、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
(ア) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
(イ) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法によって検定した場合における検出値により、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 耐震性能を確保するために、次に掲げる措置が講じられていること。
イ 施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
ウ 施設の伸縮その他の変形により当該施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(ア) 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。) 次に掲げる耐震性能
a レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
b レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(イ) その他の排水施設 (1)に定める耐震性能
(6) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)を、排水きょの断面積は5,000平方ミリメートルを、それぞれ下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他の水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他の気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他の管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第20条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第6章 雑則
(改善命令)
第21条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者又は公共下水道の施設に近接して掘削を行おうとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設けようとする場所又は掘削しようとする場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 市は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、直方市道路占用料条例(昭和31年直方市条例第4号)を準用する。ただし、その占用が公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分(以下単に「暗きょ」という。)に電線又は下水道法施行令第17条の2に規定する物件(以下「電線等」という。)を設置する場合は、市長が別に定める。
4 既納の占用料は、還付しない。ただし、市の都合により許可を取り消した場合その他市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(令3条例24・一部改正)
(占用許可の基準)
第25条 市長は、電線等の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を敷設する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しょく性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
2 前項に規定する占用許可に係る調査費用については、占用申請者が全額負担する。
(占用期間)
第26条 第22条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
(占用許可の取消し等)
第27条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公共下水道の管理上若しくは公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は占用の許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。
(3) 占用許可の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 占用料を滞納したとき。
(原状の回復)
第28条 第22条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 責任技術者の登録 1件につき2,000円
(2) 責任技術者の登録の更新 1件につき1,000円
(3) 責任技術者証の再交付 1件につき1,000円
(4) 指定工事店の指定 1件につき10,000円
(5) 指定工事店の指定の更新 1件につき5,000円
(6) 指定工事店証の再交付 1件につき1,000円
(7) 下水道台帳図等の写しの交付 1枚につき300円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(令3条例24・一部改正)
(使用料等の減免)
第30条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料及び占用料を減免することができる。
(規則への委任)
第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第32条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第6条第2項に規定する責任技術者の登録を受けた者
(6) 第12条の規定による届出を怠った者
(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第19条に規定する命令に違反した者
(9) 第20条の規定による許可を受けずに行為を行った者
(10) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者
第33条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の直方市下水道条例第16条第1項の規定は、平成26年5月1日以後に算定する使用料から適用する。
附則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に設置されている特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準をいう。)は、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第33号)の施行の日(平成27年10月21日)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。
附則(平成31年7月18日条例第21号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第24号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直方市下水道条例第16条第1項の規定は、令和5年9月1日以後に算定する使用料から適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の直方市下水道条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
(令5条例14・一部改正)
基本使用料 | 従量使用料 | ||
汚水排出量 | 使用料 | 汚水排出量 | 使用料 (1m3につき) |
10m3まで | 1,540円 | 11m3から20m3まで | 198円 |
21m3から30m3まで | 209円 | ||
31m3から40m3まで | 220円 | ||
41m3から50m3まで | 242円 | ||
51m3から200m3まで | 264円 | ||
201m3から500m3まで | 286円 | ||
501m3から2,000m3まで | 308円 | ||
2,001m3以上 | 330円 |
備考 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。