○直方市下水道条例施行規則

平成18年3月31日

直方市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第11号の使用月の始期及び終期は、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号。以下「給水条例」という。)第24条に規定する定例日を基準とする。ただし、井戸水等の水道水以外の水のみを排除する場合においては、月の初日を基準とする。

(排水設備の固着箇所等)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの上流側の排水管に食い違いを生じないように接続し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。

(2) 雨水に対する排水設備は、側溝等の公共施設及び雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔を開け、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 排水設備の構造は、次に掲げる基準によるもののほか、市長が別に定める基準によるものとする。

(1) 管きょ

 管きょの構造は、暗きょとすること。ただし、雨水のみを排除するものにあっては、この限りでない。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによる。

(2) ます

 排水管の起点、終点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所にますを設けること。

 ますの間隔は、直線部では管径の120倍以下とすること。

 汚水ますの形状及び構造は、原則として内径15センチメートル以上の円形のプラスチック製又は鉄筋コンクリート製とし、密閉ふたを使用し、ますの底部にはインバートを設けること。ただし、狭小の場所においては、小口径ますを設置することができる。

 雨水ますの形状及び構造は、内径又は内のり15センチメートル以上の円形のプラスチック製又は鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとし、ますの底部には、泥だめを設けること。

(3) 防臭装置 排水設備のうち市長の指示するものには、防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場所における吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で、土砂を多量に排出する吐口には、排水管への土砂の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。

(7) トラップ 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流入箇所には、トラップを取り付けること。

(8) 通気管

 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他これらに類する引火及び爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂しゃ断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合は、通気管を設けること。

 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(9) その他

 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に完全に流達できる水量を持つ構造とすること。

 下水の自然流下が十分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。

 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項に規定する排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に副本及び次に掲げる書類を添付して、工事着手前に市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図 次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 建物、間取り、便所、台所及び浴室その他下水を排除する施設の位置

 ます及び除害施設の位置

 排水暗きょの位置、材質、延長、大きさ及び勾配

(3) 縦断図

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(5) 工事に係る土地、家屋又は排水設備の所有者その他市長が必要と認める者の承諾を得ている旨の誓約書

(6) その他市長が特に必要と認める図面及び書類

2 市長は、申請の内容を審査し適当と認めたときは、確認の証として副本に押印し、排水設備等計画確認書として交付する。

(軽微な工事)

第5条の2 条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕工事

(2) ます又はマンホールふたの据付け又は取替え

(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備等工事の完了届)

第6条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(様式第2号)によるものとする。

(検査済証)

第7条 条例第7条第2項に規定する検査済証及び章標は、次のとおりとする。

(1) 排水設備等検査済証(様式第3号)

(2) 排水設備等検査済章標(様式第4号)

2 前項第2号の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第8条 条例第10条第2項に規定する規則で定める物質及び項目は、次に掲げる物質又は項目(第2号及び第5号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)とする。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第11条の規定により水質管理責任者を選任したときの届出は、水質管理責任者選任届(様式第5号)によるものとする。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第6号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3又は同法第12条の4の規定による届出をした場合は、前項の届出があったものとみなす。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による使用開始等の届出は、下水道使用開始等届(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、使用者が条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事を完了した旨の届出をしたとき又は水道の使用に関し給水条例第12条の規定により届出をしたときは、当該届出をもって前項の届出があったものとみなすことができる。

(使用料の納入期日及び徴収方法)

第12条 条例第15条第3項に規定する使用料の納入期日は、直方市水道事業給水条例施行規則第18条の規定によるものとする。

(一時使用)

第13条 条例第15条第4項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、下水道一時使用承認申請書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図及び断面図

(3) 公共下水道の使用方法を示す図書

(4) その他市長が指示するもの

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第14条 条例第16条第2項第2号及び第3号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1使用月当たりの汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭の汚水の量

 水道水以外の水だけを使用している家庭においては、1世帯3人までは一人当たり7立方メートルとし、3人を超えるときは1人増すごとに5立方メートルを加算する。

 水道水以外の水と水道水を併用している家庭においては、で認定した量と水道水の使用水量を比較していずれか多い方とする。

(2) 一般家庭以外の汚水の量 条例第17条第1項に規定する装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して市長が認定する。

(減量水量の申告)

第15条 条例第16条第2項第4号に規定する減量水量の申告は、減量水量申告書(様式第9号)によるものとする。この場合において、申告する減量水量は、量水器による計量その他明らかな方法により算出したものでなければならない。

2 市長は、前項の申告があったときは、その内容を審査し、その可否を認定し、減量水量認定通知書(様式第10号)により当該申請者に5日以内に通知するものとする。ただし、その認定結果が申告どおりであるときには別途通知によることができるものとする。

3 第1項に規定する量水器は、計量法(平成4年法律第51号)第16条において制限されていない計量器でなければならない。

(特別に必要な工事費の負担)

第16条 排水設備等の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。

(使用料の追徴又は還付金)

第17条 使用料の徴収額に過不足が生じたときは、追徴又は還付する。ただし、市長は、翌月以降の料金で精算することができる。

(行為の許可等の申請)

第18条 条例第22条の規定により行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第11号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(占用許可等の申請)

第19条 条例第24条の規定により占用の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

(3) 占用が隣接の土地又は隣地の建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、当該土地又は当該建物の所有者の同意書

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否について、占用許可(不許可)決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第20条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき又は許可を受けた事項を変更しようとするとき。

(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

(権利義務の承継)

第21条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に申請して許可を受けなければならない。

(検査等職員の身分証明書)

第22条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯する身分証明書は、下水道事業職員証(様式第14号)とする。

(使用料等の減免)

第23条 条例第30条の規定による使用料及び占用料の減免は、次に規定する場合に行うことができる。

(1) 災害等により納入が困難な場合

(2) 公益上、市長が必要と認めた場合

(3) その他特別な理由により、市長が必要と認めた場合

2 前項による減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申告があったときは、その内容を審査し、その可否について、使用料等減免認定(却下)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

4 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

5 前項の届出をしない場合、市長は、届出によらないで減免の取消しをすることができる。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月19日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月17日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(令4規則17・全改)

画像画像画像

画像

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像画像画像画像画像画像画像

(令4規則17・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

画像

(令4規則17・全改)

画像

画像

直方市下水道条例施行規則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 下水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月16日 規則第4号
平成22年6月24日 規則第21号
平成24年12月21日 規則第39号
平成28年2月19日 規則第8号
平成28年2月19日 規則第8号
平成28年8月2日 規則第57号
平成29年3月17日 規則第18号
平成30年5月17日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第17号