○直方市下水道排水設備指定工事店規則
平成19年1月30日
直方市規則第1号
直方市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年直方市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 条例第6条第1項に規定する排水設備工事の施工ができるものとして市長が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 市長が、排水設備工事の設計及び施工に関し技術を有する者として認め、直方市に登録した者をいう。
(指定工事店の指定要件)
第3条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 福岡県内に営業所を有し、営業所ごとに責任技術者を選任していること。ただし、福岡県内の他の営業所について兼務することを妨げない。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める管工事業の許可を受けていること。
(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(令6規則21・一部改正)
(欠格条項)
第4条 工事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が第12条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 工事業者(法人にあっては代表者)が第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 営業所が所在する市町村が賦課する税又は直方市の受益者負担金、受益者分担金若しくは下水道使用料を滞納している場合
(5) 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障がいにより排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする工事業者は、市長が定める日までに、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図、写真及び付近見取図(様式第2号)
(4) 責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類並びに従業員名簿
(5) 下水道排水設備工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。)の写し
(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 建設業法の管工事業の許可を受けていることを証する書類
(8) 市町村税納税証明書
(9) 工事経歴書
(10) 使用印鑑届、印鑑証明書(法人は法務局証明、個人は市町村証明)
(令6規則21・一部改正)
(指定工事店証)
第7条 市長は、指定工事店として指定した工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 指定工事店は、第12条の規定により指定を取り消されたとき又は指定の効力を停止されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。ただし、指定の効力を停止された場合は、その期間中に限るものとする。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則(以下「関係法令」という。)その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工期その他必要事項を詳細に明示しなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 排水設備工事は、条例第5条に規定する排水設備等の新設等に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 指定工事店は、排水設備工事の完了検査の結果、不良と認められた箇所については、市長が指定する期間内にこれを改修し、再び検査を受けなければならない。
(10) 指定工事店が前号に規定する改修を行わないときは、市長は他の指定工事店に命じてこれを施工させることができる。この場合において、その費用は、当該改修を行わなかった指定工事店の負担とする。
(指定の有効期間)
第9条 指定の有効期間(以下「指定期間」という。)は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。
(指定の更新)
第10条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに、指定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
3 指定工事店は、責任技術者に異動があったときは、速やかに責任技術者名簿を市長に提出しなければならない。
(令6規則21・一部改正)
(指定の取消し又は一時停止)
第12条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出があったときは、当該指定工事店の指定を取り消すものとする。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を越えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 関係法令及びこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の資格)
第13条 次に掲げる者は、責任技術者としての登録資格を有するものとする。
(1) 福岡県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する福岡県下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)の合格者又は協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者の資格認定更新講習(以下「更新講習」という。)の修了者
(2) 協会に加入している他の地方公共団体において責任技術者として登録を受けている者
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 偽りその他不正な行為により試験に合格した者
(3) 責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない者
(4) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
(責任技術者の責務)
第14条 責任技術者は、関係法令その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録の申請及び登録講習)
第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する日までに、責任技術者登録申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 第13条第1項に規定する登録資格を有することを証する書類
(3) 第13条第2項第1号に該当しないことを証する書類
(4) 第13条第2項第2号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の誓約書
2 前項の申請書を受理された者は、市が実施する排水設備に関する技術及び知識の向上を図るための講習(以下「責任技術者登録講習」という。)を受講しなければならない。
3 責任技術者登録講習の受講の申込みは、下水道排水設備工事責任技術者登録講習受講申込書(様式第9号)によるものとする。
4 市長は、責任技術者登録講習の受講修了者に対して、下水道排水設備工事責任技術者登録講習修了証(様式第10号)を交付し、責任技術者として登録するものとする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等から求められたときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに責任技術者異動届(様式第12号)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第13号)に必要な書類を添えて市長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたとき又は登録の効力を一時停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。ただし、登録の効力を停止された場合は、その期間中に限るものとする。
(登録の有効期間)
第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、合格証又は更新講習修了証の有効期限内とする。
(登録の更新)
第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までに更新講習を受講しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 第13条第2項第1号に該当しないことを証する書類
(3) 第13条第2項第2号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の誓約書
(4) 更新講習修了証の写し
(5) 責任技術者証の写し
(登録の取消し又は一時停止)
第20条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(1) 関係法令及びこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(告示)
第21条 市長は、指定工事店を新たに指定したときは、当該指定工事店の名称、所在地、代表者氏名、電話番号等を告示するものとする。
2 市長は次に掲げる措置をしたときは、その旨を告示するものとする。
(1) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(2) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(3) 第11条第2項第2号から第4号までに規定する事項の届出を受理したとき。
3 市長は、次に掲げるときは、その旨を告示するものとする。
(1) 協会が試験又は受験講習を実施しようとするとき。
(2) 責任技術者登録講習又は責任技術者登録更新講習を実施しようとするとき。
(事務連絡会)
第22条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の直方市下水道排水設備指定工事店規則第7条及び第17条の規定により交付した証票は、改正後の直方市下水道排水設備指定工事店規則第7条及び第16条の規定により交付した証票とみなす。
附則(平成21年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第16条の規定により交付した証票は、改正後の第16条の規定により交付した証票とみなす。この場合における責任技術者の登録の有効期限は、改正前の第17条に規定する期間とする。
附則(平成23年7月5日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に日本下水道協会福岡県支部が実施した試験及び更新講習の合格者及び修了者は、改正後の第13条の規定による登録資格を有する者とみなす。
3 この規則の施行前に日本下水道協会福岡県支部より交付された合格証及び更新修了証は、当該合格証及び更新修了証の有効期限内に限り、第15条第1項第2号に規定する登録資格を有することを証する書類とみなす。
附則(平成31年11月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則21・全改)
(令6規則33・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)