○直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成18年9月27日

直方市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき本市が認可を受けた公共下水道の事業計画に係る認可区域外の区域から、本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人)であって、区域外流入の許可を受けたものをいう。

(許可の申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、区域外流入をする土地1区画の面積に1平方メートル当たり600円を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、第3条の規定による申請に対し許可するときは、受益者ごとに前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、分担金の額に10円未満の端数があるとき又はその分担金の金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、6年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は市長が賦課徴収上必要と認めるときは、この限りでない。

(令2条例28・一部改正)

(一括納付報奨金)

第6条 前条第3項の規定により受益者が納期の到来前に分担金を一括納付したときは、規則に定めるところにより報奨金を交付するものとする。ただし、当該受益者に未納の分担金がある場合又は受益者が国若しくは地方公共団体である場合は、これを交付しない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

2 前項に定めるもののほか、受益者が自己の居住の用にのみ供する1区画1戸の土地で、その面積が500平方メートルを超える場合においては、当該500平方メートルを超える面積に相当する分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 市長は、第5条第1項の許可後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 市長は、第5条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該納付期日後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(令3条例32・一部改正)

(延滞金)

第11条 市長は、第5条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、第1項の延滞金の全部又は一部を減免することができる。

(令2条例28・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例28・一部改正)

(平成25年10月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び改正後の直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成18年9月27日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)