○私道への公共下水道設置に関する要綱
平成12年12月21日
直方市告示第156号
(目的)
第1条 この要綱は、水洗便所の普及を促進し、併せて公共水域の水質保全に資するため、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び当該年度の事業計画区域内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び里道(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に、予算の範囲内で公共下水道を設置する場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置基準)
第2条 私道への公共下水道の設置は、次の各号に掲げる基準にすべて該当し、市長が必要と認める場合とする。
(1) 両端又は一端が公道に接続し、周囲に所有者の異なる2区画以上の宅地があり、かつ、当該私道に設置する公共下水道を利用しなければ、汚水を排除することができないこと。
(2) 私道の幅員が、1.8メートル以上であること。
(3) 私道の土地が、私道以外の土地と分筆されていて、私道の区域が明確であること。
(4) 利用について何等の制約も設けられていないこと。
(1) 前条第1号に定める宅地の所有者及び宅地に建築物を所有するものすべてが、公共下水道の設置を希望していること。
(2) 私道所有者及び占有者全員が公共下水道の設置を承諾していること。
(3) 当該公共下水道を利用する家屋のすべてが、供用開始後、速やかに水洗便所に改造することを明らかにしていること。
(4) 私道の土地の所有権を譲渡する場合には、前各号の条件を継承させること。
(1) 公共下水道設置承諾書及び誓約書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 当該私道の位置図、字図及び登記簿謄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(設置の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、設置の可否を決定するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公共下水道の設置決定を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により公共下水道の設置決定を受けたとき。
(3) その他市長が取り消しの必要があると認めたとき。
(廃止又は移設)
第8条 私道に設置された公共下水道を使用する区域内の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「利用者」という。)の都合により、当該公共下水道の廃止又は移設を行う場合に要する経費は、利用者又は土地所有者の負担とする。
(完成後の措置)
第9条 工事完成後の下水道管の所有権は、直方市に帰属するものとし、下水道管の維持管理は直方市が行うものとする。
2 新たに利用の申出をする者があるときは、正当の理由のない限り下水道管への接続を拒んではならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。