○下水道等施設使用料の算定に係る汚水排除量の減量認定に関する事務取扱要綱
平成18年6月19日
直方市告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号)第16条第2項第4号、直方市農業集落排水施設条例(平成10年直方市条例第27号)第16条第2項第3号に規定する汚水排出量の減量水量の認定(以下「減量認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水道等施設 次に掲げる施設をいう。
ア 直方市下水道条例第2条第2号に規定する公共下水道
イ 直方市農業集落排水施設条例第1条に規定する農業集落排水施設
(2) 水道水等総使用量 下水道等施設へ排除されたとみなされる水道水及び井戸水等の使用水量
(3) 減量水量 水道水等総使用量のうち下水道等施設へ排除されなかったとして使用者が申告した水量
(4) 認定減量水量 減量水量のうち市長が認定し、下水道使用量等の算定において水道水等総使用量から差し引かれる水量
(減量認定対象使用者)
第3条 減量認定の対象となる使用者(以下「減量認定対象使用者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 製氷業又は飲料水製造業等の水道水等を主成分とする製品を製造出荷する使用者
(2) 冷却装置の循環水が蒸発する冷却塔を設置している使用者
(3) 車両等に積載し、道路又はグラウンド等に散水を行う使用者
(4) プールを設置し、その排水(水質が水質汚濁防止法及び下水道法の規定に抵触しないものでなければならない。)を下水道等施設へ排出しない使用者
(5) その他下水道等施設に排除しない汚水の量を明確に区分の上申告することができ、かつ、市長が減量認定することが適当と認める者
(減量認定使用者の指定申請手続き)
第4条 減量認定対象使用者であって減量水量の認定を受けようとする者は、あらかじめ減量認定使用者として指定を受けなければならない。ただし、市長がやむをえないと認めるときは、この限りでない。
(1) 給排水の系統を明らかにした給排水管系統図
(2) 直近の製品製造高を明らかにした書類
(3) 量水器の仕様書(量水器による計量の場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前項第3号に規定する量水器は、計量法(平成4年法律第51号)に適合するものでなければならない。
(認定減量水量の算定方法)
第6条 認定減量水量の算定は、次の方法による。
(1) 量水器による計量による算定
(2) 製品製造高報告書又は減量水量を明らかにした書類による算定
2 前項第2号による方法の場合は、当該書類は1月を単位とし、市長と協議をした期間ごとに速やかに提出しなければならない。
3 認定減量水量の算定に際し、市長は、必要に応じ現地調査を行うことができる。
4 認定減量水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた水量とする。
(減量水量の認定方法の特例)
第7条 市長は、申告された減量水量のうち市長が減量認定の対象になりうるとした水量が水道水総使用量に対して別表に規定する認定基準以上となったときは、当該認定基準の水量を認定減量水量とする。
2 使用者が所有する給水管の漏水により、当該使用者の排除した汚水の量が確知できないときの認定減量水量は、当該月の水道給水メーターの使用量から次に掲げるもののうち最大のものを差し引いた量とする。
(1) 前月の使用量
(2) 過去3か月間の平均の使用量
(3) 過去12か月間の平均使用量
(4) 前年度の同月における使用量
(減量認定対象使用者の指定取消し)
第8条 市長は、減量認定使用者が次のいずれかに該当するときは、減量認定使用者の指定を取り消すことができる。
(1) 計量法に適合しない量水器を使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により、減量認定使用者の指定又は減量認定を受けたとき。
(3) その他市長が必要であると認めたとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月15日告示第151号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月8日告示第53号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
水道等総使用水量区分(一使用月) | 認定基準 |
100m3まで | 水道等総使用水量に100分の27を乗じたものと3m3との和 |
101m3以上300m3まで | 水道等総使用水量に100分の7.5を乗じたものと23m3との和 |
301m3以上1000m3まで | 水道等総使用水量に100分の0.7を乗じたものと43m3との和 |
1001m3以上 | 水道等総使用水量に100分の5を乗じたもの |
(令4告示114・全改)