○直方市農業集落排水施設条例
平成10年12月22日
直方市条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業用水の水質保全及び農村生活環境の改善を目的に、農業集落排水施設(以下「施設」という。)を別表第1のとおり設置し、この管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 第9条の規定により汚水を施設に排除することについて、市長に届け出た者をいう。
(2) 汚水 雨水を除く生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する廃水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、マンホールその他の排水施設で直方市が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、汚水ますその他の排水設備で使用者が管理するものをいう。
(5) 汚水処理場 汚水を処理して公共用水域に放流するために設けられる処理施設をいう。
(6) 排水区域 施設により汚水を排除することができる地域で、次条第1項の規定により告示された区域をいう。
(令3条例32・一部改正)
(供用開始の告示等)
第3条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域及び供用を開始しようとする施設の位置を告示し、かつ、これを表示した図面を告示の日から14日間、一般の縦覧に供しなければならない。
(排水設備の設置)
第4条 施設の供用が開始された場合においては、施設の排水区域内の土地にある建築物を所有し、使用し、又は占有する者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(水洗便所への改造義務)
第5条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物の所有者は、第3条第1項の告示の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が排水施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。
(排水設備の構造の技術上の基準)
第6条 排水設備の構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定によるほか、次の各号に定める技術上の基準によらなければならない。
(1) 排水設備は、ますその他の排水施設に固着させること。この場合においては、排水施設の機能を妨げ、又はその排水施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法を選ばなければならない。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
(排水設備の計画の確認及び検査)
第7条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、規則で定める申請書を市長に提出して、その確認を受けなければならない。
2 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。
3 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備工事業者の指定)
第8条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより、市長の指定を受けた者でなければ行ってはならない。
(使用開始等の届出)
第9条 施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(し尿排除の制限)
第10条 何人も、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(土砂等の投入禁止)
第11条 何人も、土砂、ごみ、油類、酸・アルカリ廃液、農薬その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを施設に投入してはならない。
(事業場等からの汚水の排除の制限)
第12条 工場又は事業場等から汚水を排除して排水施設を使用する者は、規則で定める基準に適合しない汚水を排除してはならない。
2 前項に定める基準の遵守状況を検査するために施設の管理者が行う水質検査については、これに要する費用を当該工場又は事業場等に支払わせることができる。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 前条に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を、汚水による障害を除去するための施設(以下「除害施設」という。)の設置又は必要な措置を行うことにより基準以下の汚水として排水施設に排除しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長にその除害施設の設置計画を届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(特別に必要な工事費の負担)
第14条 排水設備の新設等のため、排水施設のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。
(使用料)
第15条 市は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。
3 使用者は、前項の使用料を市長が定める日までに納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、申告しなければならない。
3 使用者が、使用月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として前項に定めるところにより算定する。
(令5条例15・一部改正)
(計測のための装置の設置)
第17条 事業を営む使用者は、水道水以外の水を使用する場合においては、汚水の量を確認するため、市が指定した計測のための装置(以下「量水器」という。)を設置しなければならない。ただし、市長が量水器を設置することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(使用料算定資料の要求)
第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(行為の許可)
第19条 次の各号に掲げる行為(規則で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。また、当該許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設を横断又は縦断して工作物を設置するとき。
(2) 施設に接して掘削等を行うとき。
(占用の許可)
第20条 施設に物件等を設け継続して施設の一部を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、一時的な占用については、前条に規定する行為の許可を受けた者についてはその許可をもって占用の許可とみなす。
(準用)
第21条 占用の手続、期間及び占用料の徴収等については、直方市普通河川及び用悪水路管理条例(昭和31年直方市条例第5号)第3条から第15条までの規定を準用する。この場合において「普通河川及び用悪水路」は「施設」に、「川床」は「排水施設」に読み替えるものとする。
(1) 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)が設定されていない土地又は建築物については、当該土地の所有者又は当該建築物の所有者
(2) 地上権等が設置されている土地については、それぞれ当該土地又は建築物の地上権者、質権者、使用借主又は賃借人
2 前項の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。
3 受益者が負担すべき分担金の額は、別表第3に定める額とする。
4 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。
5 受益者は、分担金を供用開始の告示日から3年以内で分割して納付しなければならない。ただし、3月を経過する日までに一括納付することを申出たときは、この限りでない。
(供用開始後の新規加入等)
第23条 市長は、供用開始後、施設の処理能力の範囲において新規加入を認めることができる。
2 新規加入者は、前条第3項に定める受益者分担金を使用開始の届出の日までに一括納入しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する処理区域内の土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(延滞金)
第25条 受益者が第22条第5項の規定による納期限内に分担金を納入しないときは、地方自治法第231条の3の規定により、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の日から1月以内に納付するときは、7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付すべき分担金額に加算した金額を納付しなければならない。
(令3条例32・一部改正)
(使用料、占用料及び分担金の減免)
第26条 市長は、規則で定めるところにより公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料、占用料又は分担金を減免することができる。
(改善命令等)
第27条 市長は、工場又は事業場等から汚水を排除して排水施設を使用する者が、その水質が当該排水施設への排出口において第12条に規定する基準に適合しない汚水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、汚水の処理方法の改善を命じ、又は当該排水施設への汚水の排除の停止を命じることができる。
(監督処分等)
第28条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者又はこの条例若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反した者に対し、この条例に基づく許可を取り消し若しくはこれに付した条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命じることができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第30条 次の各項に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 排水設備の新設等を行った場合において、第7条第2項に規定する期間内に届け出なかった者
(4) 第8条の規定に違反して排水設備の工事を施行した者
(5) 第9条の規定による届出を怠り、又は届け出る場合において届け出るべき事項を届け出ず若しくは不実の届出をした者
(6) 第10条の規定に違反してし尿を排除した者
(7) 第12条第1項の規定に違反して下水を排除した者
(8) 第13条の規定による届出を怠り、又は届け出る場合において届け出るべき事項を届け出ず若しくは不実の届出をした者
(9) 第17条の規定により市長が行う計測のための装置の設置を拒み、又は妨げた者
(10) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者
第31条 偽りその他不正な手段により使用料及び分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、施設の供用開始の日から適用するものとする。
(延滞金の割合等の特例)
2 第25条の規定にかかわらず、当分の間、直方市税条例(平成4年直方市条例第4号)附則第3条の4の規定を準用するものとする。
附則(平成11年7月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月18日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の直方市農業集落排水施設条例第16条第1項の規定は、平成26年5月1日以後に算定する使用料から適用する。
附則(平成31年7月18日条例第20号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直方市農業集落排水施設条例第16条第1項の規定は、令和5年9月1日以後に算定する使用料から適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。
別表第1
農業集落排水施設
名称 | 位置 | |
下境地区農業集落排水施設 | 汚水処理場 | 直方市大字下境1953番地1 |
管路施設 | 直方市大字下境地内で市長が定める区域 | |
上頓野地区農業集落排水施設 | 汚水処理場 | 直方市大字上頓野823番地1 |
管路施設 | 直方市大字上頓野地内で市長が定める区域 |
別表第2
(令5条例15・一部改正)
使用料
基本使用料 | 従量使用料 | ||
汚水排出量 | 使用料 | 汚水排出量 | 使用料 (1m3につき) |
10m3まで | 1,540円 | 10m3から50m3まで | 242円 |
51m3以上 | 264円 |
備考 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第3
1 次項以下に規定する建築物以外の同一の建物に対しては、1戸について20万円の分担金を課す。ただし、建築物の建設を予定している土地について分担金の徴収を妨げるものではない。
2 賃貸共同住宅、アパート、寮等常時居住する人員の変動が激しい建物の所有者に対しては、次のとおり分担金を課す。
(1) 賃貸共同住宅、アパート、(単身専用を除く)については、各1戸について3.5人居住として計算した人員に対して、次の表に規定する人員に応じた同一の建物に対して課す分担金の合計額とする。
(2) 独身寮、アパート(単身専用の場合に限る)については、各1室又は1戸について1人として計算した人員に対して、次の表に規定する人員に応じた同一建物に対して課す分担金の合計額とする。
人員 | 分担金 |
1人~10人 | 20万円 |
11人~20人 | 25万円 |
21人~30人 | 30万円 |
(以下、前表の人員を10人以内で超えるごとに5万円を加えた分担金の額とする。)
3 住宅に事務所等を併せもつ建築物については、住宅部分について第1項により分担金を課すほか事業所部分については、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―1988)」により算定した人員に対して、次のとおり分担金を課す。
人員 | 分担金 |
11人~60人 | 5万円 |
61人~110人 | 10万円 |
(以下、前表の人員を50人以内で超えるごとに5万円を加えた分担金の額とする。)
4 事務所等の建築物については、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―1988)」により算定した人員に対して、次のとおり分担金を課す。
人員 | 分担金 |
1人~10人 | 20万円 |
11人~60人 | 25万円 |
61人~110人 | 30万円 |
(以下、前表の人員を50人以内で超えるごとに5万円を加えた分担金の額とする。)