○直方市汚水処理施設条例

昭和52年3月31日

直方市条例第12号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、直方頓野住宅団地及び中泉中央住宅内の汚水を衛生的に処理するため汚水処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方頓野住宅団地汚水処理場

直方市大字頓野2535番地9

中泉中央住宅汚水処理場

直方市大字中泉1015番地1

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又はこれに付随する廃水をいう。

(2) 汚水処理施設 汚水を最終的に処理するために設けられる施設及びこれを補完する施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を汚水処理施設の汚水本管に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 汚水処理施設の維持管理に支障をきたすおそれのある汚水を排除するために必要な施設で使用者が設置するものをいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(使用の義務)

第4条 直方頓野住宅団地及び中泉中央住宅内に居住する者は、汚水処理施設を使用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 汚水処理施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(除害施設の設置)

第6条 使用者は、除害施設を設置しなければならない。

(使用料)

第7条 市長は、汚水処理施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が使用した水道使用量に応じ、次に定めるところにより算出した合計額とする。

基本使用料

従量使用料

水道使用量

使用料

水道使用量

使用料(1m3につき)

10m3まで

1,540円

11m3から50m3まで

242円

51m3以上

264円

備考 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

(令5条例16・一部改正)

(使用料の納付)

第8条 使用者は、前条の使用料を市長が定める日までに納付しなければならない。

第9条 削除

(令3条例32)

(減免)

第10条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 使用の許可を受けた者が、汚水処理施設若しくは附属設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前に直方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年直方市条例第7号)第4条に規定する届出をしたものは、この条例の規定による市長の許可を受けたものとみなす。

(直方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 直方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年直方市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第7条を次のように改める。

(手数料の賦課期日及び納期)

第7条 前条に規定する手数料の賦課期日及び納期は、別表第4のとおりとする。

別表第2中汚水処理手数料の項を削る。

別表第5を削る。

(昭和55年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第25号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第42号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の直方市汚水処理施設条例第7条第2項の規定は、平成4年4月1日以後の使用に係る料金から適用する。

(平成9年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の直方市汚水処理施設条例第7条第2項の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る料金から適用する。

(平成13年3月27日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第7条の規定については、施行の日から平成17年3月31日までの間、附則別表に定めるとおりとする。

附則別表

14年度

基本使用料

従量使用料

水道使用量

使用料

水道使用量

使用料(1m3につき)

0~5m3

700円

11m3から50m3まで

145円

6~10m3

1,400円

51m3以上

150円

15年度

基本使用料

従量使用料

水道使用量

使用料

水道使用量

使用料(1m3につき)

0~5m3

700円

11m3から50m3まで

170円

6~10m3

1,400円

51m3以上

180円

16年度

基本使用料

従量使用料

水道使用量

使用料

水道使用量

使用料(1m3につき)

10m3まで

1,400円

11m3から50m3まで

195円

51m3以上

210円

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月29日条例第27号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の直方市汚水処理施設条例第7条第2項の規定は、平成26年5月1日以後に算定する使用料から適用する。

(平成31年7月18日条例第22号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市汚水処理施設条例第7条第2項の規定は、令和5年9月1日以後に算定する使用料から適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。

直方市汚水処理施設条例

昭和52年3月31日 条例第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第8号
昭和57年9月28日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第24号
昭和59年12月24日 条例第42号
平成3年12月25日 条例第31号
平成9年3月25日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第22号
平成13年12月18日 条例第49号
平成14年3月25日 条例第7号
平成18年9月27日 条例第33号
平成25年10月29日 条例第27号
平成25年12月20日 条例第41号
令和元年7月18日 条例第22号
令和3年12月23日 条例第32号
令和5年3月10日 条例第16号