○直方市水道事業の組織及び事務分掌規程
昭和36年4月1日
直方市水道局告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、直方市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年直方市条例第3号)第3条の規定により、直方市水道事業の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(部、課及び係の設置)
第2条 水道事業の事務を分掌させるため、次に掲げる部、課及び係を置く。
部の名称 | 課の名称 | 係の名称 |
上下水道・環境部 | 水道管理課 | 水道庶務係、料金係 |
水道施設課 | 浄水係、工務係 |
(所管の長)
第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 部長は理事の職をもって、課長は参事以上の職をもって、係長は参事補以上の職をもって、それぞれ任命する。
(指揮監督)
第5条 部長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、所管の事務を処理する。
2 部、課員は、上司の命を受けその担任事務に従事する。
3 課員の分掌事務は、課長が定める。
(代理)
第6条 所管の長に事故があるときは、次に定める者がその事務を代行するものとする。
(1) 部長に事故があるときは、水道管理課長がその職を代理し、水道管理課長に事故があるときは、部長が定める順位により他の課長がその事務を代行する。
(2) 課長に事故があるとき又は課長が欠けたときであって、特に事務取扱者を命じないときは主管係長が、その係に属する事務について課長の職務を代行する。ただし、異例又は重要な事務については、部長の指示を受けなければならない。
(3) 係長に事故があるときは、係内の上席職員が事務を代行する。
(後閲承認)
第7条 前条の規定により代行した事項のうち、異例又は重要なものについては、後閲の手続をとり上司の承認を受けなければならない。
(別に定める事項)
第8条 この規程の施行について必要なことは、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和36年4月1日より施行する。
2 直方市役所処務規程(昭和24年庁達第3号)のうち第2条の「水道課庶務係、工務係、用度係、徴収係」を削除する。
第6条の課、係の事務分掌のうち水道課関係を全部削除する。
附則(昭和38年9月2日水道局告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和42年4月17日水道局告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和52年10月6日水道局告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月24日水道局告示第17号)
この告示は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日水道局告示第9号)
この告示は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日水道局告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道事業の組織及び事務分掌規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日水道局告示第8号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日水道局告示第13号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日水道局告示第19号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月30日水道局告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日水道局告示第3号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月1日水道局告示第7号)
この告示は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日水道局告示第6号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局告示第6号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道局告示第6号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日水道局告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水道局告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局告示第5号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日水道事業告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日水道事業告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部 | 課 | 係 | 分掌事務 |
上下水道・環境部 | 水道管理課 | 水道庶務係 | (1) 水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等重要な諸計画の企画、調査及び調整に関すること。 (2) 文書の授受、発送及び整理保存に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 儀式並びに褒賞及び表彰に関すること。 (5) 水道事業交際に関すること。 (6) 条例、規則、規程等に関すること。 (7) 法規、図書の整理保存に関すること。 (8) 業務状況の公表に関すること。 (9) 水道統計の事務に関すること。 (10) 工事請負の入札及び契約に関すること。 (11) 契約、許可及び諸証明に関すること。 (12) 諸申請事務に関すること。 (13) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。 (14) 職員の給与及び旅費に関すること。 (15) 雇用、労災及び社会保険、その他保険業務に関すること。 (16) 直方市指定給水装置工事事業者に関すること。 (17) 物件の補償に関すること。 (18) 資材倉庫の管理及び在庫品のたな卸に関すること。 (19) 事務引継ぎに関すること。 (20) 労働組合との労働条件の処理に関すること。 (21) 議案に関すること。 (22) 資金計画及び運用に関すること。 (23) 企業債及び一時借入金に関すること。 (24) 収入及び支出に関すること。 (25) 予算の編成並びに決算及び経理に関すること。 (26) 財務の諸報告に関すること。 (27) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。 (28) 現金、預金、有価証券の出納、保管及び諸積立金の管理に関すること。 (29) 物品の購入、修理、出納、保管及び処分に関すること。 (30) 会計審査に関すること。 (31) 各課との連絡及び労務の調整に関すること。 (32) その他他課に属しないこと。 |
料金係 | (1) 水道料金及びその他の収入(給水工事費、修繕工事費、諸手数料等)の調定、徴収及び還付に関すること。 (2) 下水道等処理施設使用料収入金の賦課、調定、徴収及び還付に関すること。 (3) 水道料金の減免に関すること。 (4) 給水装置の不正工事及び無届使用の過料に関すること。 (5) 給水申込みその他受付に関すること。 (6) 水道料金の滞納処分及び欠損処分に関すること。 (7) 給水の停止に関すること。 (8) 水道メーター器検針業務に関すること。 (9) 水道の使用申込みに伴う現地開栓処理業務に関すること。 (10) 水道中止に伴う料金徴収等現地精算に関すること。 (11) 検満メーター器取替に関すること。 (12) 遠隔指示メーター器取替に関すること。 (13) 不良メーター器の水量認定に関すること。 (14) 検針、検満に伴う料金の軽減及び赤水放水による料金の免除に関すること。 (15) 集中検針盤取替に係る起工、契約及び精算に関すること。 (16) その他料金及び計量に関すること。 | ||
水道施設課 | 浄水係 | (1) 水道事業の技術管理に関すること。 (2) 取水施設、浄水施設、配水施設、排水施設等の運営に関すること。 (3) 取水施設、浄水施設、配水施設、排水施設等の新設及び改良工事の設計・施工監督に関すること。 (4) 取水施設、浄水施設、配水施設、排水施設等の維持管理に関すること。 (5) 取水施設、浄水施設、配水施設、排水施設等工事の出来形及び竣工検査に関すること。 (6) 取水施設、浄水施設、配水施設、排水施設等工事の諸資材及び物品の検査立会に関すること。 (7) 水質の検査及び調査に関すること。 (8) 上水道施設管理システムに関すること。 | |
工務係 | (1) 給水施設の新設及び改良に関すること。 (2) 配水施設、給水施設の設計施工に関すること。 (3) 配水施設、給水施設の維持管理に関すること。 (4) 給水施設等各工事の出来形及び竣工検査に関すること。 (5) 水道修繕センターに関すること。 (6) 配水施設、給水施設等工事の諸資材、物品の検査に関すること。 (7) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。 (8) 漏水防止に関すること。 (9) 上水道管理システムに関すること。 (10) 配水施設の新設及び改良に関すること。 (11) 配水施設、給水施設の設計施工監督に関すること。 (12) 配水施設等各工事の出来形及び竣工検査に関すること。 (13) 配水施設等工事の諸資材、物品の検査に関すること。 (14) 配水施設、給水施設の維持管理に関すること。 (15) 水道本管工事業者の指導監督に関すること。 (16) 濁水防止に関すること。 (17) 水道設計積算CADシステムに関すること。 (18) 水道施設管理システムに関すること。 |