○直方市水道事業事務専決及び代決規程

昭和48年3月20日

直方市水道局告示第7号

直方市水道事業事務専決及び代決規程(昭和41年直方市水道局告示第5号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この規程は、直方市水道事業に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保し、責任の範囲を明らかにするため、部長以下の代決及び専決事項について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 市長、専決権者及び代決権者をいう。

(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について下位者に命令することをいう。

(3) 代決 部長、課長、参事補及び係長(以下「部長等」という。)が、市長が不在で直接決裁できない場合に市長に代って決裁を行うことをいう。

(4) 専決 部長等が定められた範囲の事項について、市長の在、不在にかかわらず、市長の権限を市長の名において決裁することをいう。

(5) 合議 決裁に先だち、その事務に直接又は間接に関係のある職位の者に同意を求めることをいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は、市長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、部長等の専決事項については、この限りでない。

(代決)

第4条 市長又は専決権者が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により代決することができる。

(1) 市長が不在のときは、市長の決裁事項は部長

(2) 部長以上が不在のときは、部長の専決事項は水道管理課長

(3) 部長以上及び水道管理課長が不在のときは、部長の専決事項は、主管課長(ただし予算に関するものについては、水道庶務係長の合議を経るものとする。)

(4) 課長以上が不在のときは、課長の専決事項で軽易なもの(予算執行に係る事務を除く。)は主管係長

2 前項の場合であっても重要又は異例であるものについては、代決することができない。ただし、特命又は特に緊急を要する事項については、この限りでない。

3 代決した事務で後閲を要すると認められるものは、代決者が「後閲」と朱書し、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決)

第5条 部長等限りで専決できる範囲は、別表のとおりとする。ただし、専決であっても、次の各号の一に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市の政策に重要な影響を有すると認められるもの

(2) 紛議、論争あるもの、又は将来その原因になると認められるもの

(3) 重要な会議に付議しなければならないもの

(4) 将来先例になると認められるもの

(5) 前各号のほか異例又は重要と認められるもの

2 この規程に定められていない専決事項であっても重要度においてこれと同等と認められる事項については、それぞれの区分に応じて専決することができる。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年4月24日水道局告示第13号)

この告示は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和56年3月12日水道局告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日水道局告示第9号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年2月23日水道局告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日水道局告示第14号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日水道局告示第20号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月23日水道局告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年7月30日水道局告示第9号)

この告示は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月30日水道局告示第4号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日水道局告示第7号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水道局告示第7号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日上下水道局告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道局告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日水道事業告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年7月28日水道局告示第10号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年3月9日水道事業告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水道事業告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令4水道事業告示8・全改)

水道事業事務専決事項

事務の種類

専決者

合議

課長

部長

総務関係

1 既定計画の範囲の所管事務の実施


専決

水道庶務係長

2 申請、請求、通知、願、届、照会、回答、報告、証明、日報、日誌等

軽易なもの

専決



比較的重要なもの


専決

水道庶務係長

3 公簿・図書の閲覧

専決



4 登記関係事務

軽易なもの

専決


水道庶務係長

比較的重要なもの


専決

水道庶務係長

5 督促その他告知書

専決



6 給水の停止及び処分


専決


7 給水工事の許可

専決



8 器具備品の貸付

専決



9 行政財産の一部使用許可

専決


水道庶務係長

10 課内職員の事務分担

専決



11 配車車両の運用

専決



12 出張命令

係長以下の日帰り

専決


水道庶務係長

課長以下の日帰り及び宿泊を要するもの


専決

水道庶務係長

13 時間外勤務命令

専決



14 休暇の承認

係長以下の休暇

専決


病気・特別休暇のみ水道庶務係長

課長以下の休暇


専決

15 勤務を要しない日の指定

係長以下の指定

専決


水道庶務係長

課長以下の指定


専決

水道庶務係長

16 予算内の臨時職員の雇用

雇用計画の決定

専決


水道庶務係長

雇用決定

専決


水道庶務係長

17 服務日誌等の検閲

専決



18 職場の研修

専決



財務関係

1 予備の流用・予備費の補充

100万円未満

予算主管専決



100万円以上

専決



2 更正命令

収入

専決



支出

専決



3 収入の調定

給水収益及びその他

専決



4 減免

1件10万円未満

専決



1件10万円以上


専決


5 過誤納金の還付

予算主管専決



支出負担行為の決裁

6 報償費、交際費、食糧費、修繕費(1件50万円以上の起工伺を要する修繕料)、委託料、賃借料、請負工事費、営業用固定資産購入費、土地購入費、器具備品費、負担金、他会計負担金、交付金、補償費、企業債利息、借入金利息、企業債償還金、たな卸資産の購入、一時借入金及び企業債の元金・利息を除く

予算主管専決



7 報償費

1件100万円未満

予算主管専決



1件100万円以上


専決


8 交際費

1件10万円未満


専決


9 食糧費

予算主管専決


(1件5万円以上)

10 修繕費

(1件50万円以上の起工伺を要する修繕料)

1件200万円未満


専決


11 委託料

1件100万円未満

予算主管専決



1件500万円未満


専決


12 賃借料

1件100万円未満

予算主管専決



1件200万円未満


専決


13 請負工事費

1件130万円未満

予算主管専決



1件1,000万円未満


専決


14 営業用固定資産購入費、土地購入費

1件10万円未満

予算主管専決



1件100万円未満


専決


15 器具備品費

1件100万円未満

予算主管専決



1件200万円未満


専決


16 負担金、他会計負担金、交付金

1件10万円未満

予算主管専決



1件50万円未満


専決


17 補償費

1件50万円未満


専決


18 たな卸資産の購入

1件100万円未満

予算主管専決



1件200万円未満


専決


19 不用品の処分

1件10万円未満

予算主管専決



1件10万円以上


専決


20 一時借入金及び企業債の元金・利息

予算主管専決



21 預り金の納入及び支出

予算主管専決



22 資金運用上必要な預金及び現金の操作

予算主管専決



23 支出命令、精算の承認及び過誤払金の返納

予算主管専決



契約関係

24 支出負担行為決裁金額内の予定価格の決定及び契約締結

支出負担行為が課長決裁であるもの

専決



1件1,000万円未満


専決


25 検査・検収の報告に対する承認

1件100万円未満

専決



1件2,000万円未満


専決


26 検査員・検収員

1件100万円未満

係長


1件2,000万円未満

課長


1件2,000万円以上

部長


27 営業用固定資産の処分

1件100万円未満


専決

水道庶務係長

備考 専決にあたっては、合議欄指定の者ほか関係のある職位の者についても合議を行うこと。

直方市水道事業事務専決及び代決規程

昭和48年3月20日 水道局告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第1章
沿革情報
昭和48年3月20日 水道局告示第7号
昭和53年4月24日 水道局告示第13号
昭和56年3月12日 水道局告示第3号
平成6年3月31日 水道局告示第9号
平成8年2月23日 水道局告示第11号
平成8年3月29日 水道局告示第14号
平成8年4月1日 水道局告示第20号
平成9年4月23日 水道局告示第4号
平成9年7月30日 水道局告示第9号
平成10年3月30日 水道局告示第4号
平成15年3月28日 水道局告示第7号
平成17年4月1日 水道局告示第7号
平成20年4月1日 上下水道局告示第1号
平成23年3月28日 上下水道局告示第6号
平成23年10月11日 水道事業告示第19号
平成29年7月28日 水道局告示第10号
令和2年3月9日 水道事業告示第6号
令和4年4月1日 水道事業告示第8号