○直方市水道事業公印取扱規程

昭和36年4月1日

直方市水道局告示第3号

(目的)

第1条 直方市水道事業における公印及びその保管、使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称及びひな形等)

第2条 公印は、一般公印とし、その名称、ひな形、書体、形状、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第2条の2 保管者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。

2 取扱責任者は、保管者の命を受け公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の使用区分)

第3条 公印は、水道事業の公文書に使用する。

(令3水道事業告示3・一部改正)

(公印の登録)

第4条 公印は、全て水道管理担当課備付けの公印保管簿(様式第1号)にその印影を登録しなければならない。

(令3水道事業告示3・一部改正)

(公印の管理)

第5条 公印の保管及び取扱いは、厳正、かつ、確実に行わなければならない。

(令3水道事業告示3・全改)

(押印手続)

第6条 公印の使用は、次に定めるところによる。

(1) 文書管理システムの方法により決裁を受けたものにあっては、文書管理システムにより保管者又は取扱責任者の承認を受けて、公印を使用しなければならない。

(2) 文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあっては、決裁を受けた原議及び押印を必要とする文書を保管者又は取扱責任者に提示し、承認を受けて、公印を使用しなければならない。ただし、決裁を受けた原議の提示ができないものについては、この限りでない。

2 公印管理担当課長が保管する公印を使用する場合は、文書管理システムの方法により決裁を受けたものにあっては文書管理システムにより記録し、文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあっては公印使用簿(様式第2号)に所定の事項を記載しなければならない。

(令3水道事業告示3・追加、令4水道事業告示4・一部改正)

(出納員印の使用)

第7条 企業出納員(以下「出納員」という。)の印の使用は、出納員が押印するものとする。ただし、出納員の不在その他事故あるときは、緊急、かつ、必要やむを得ないものに限り上司の承認を得た後、企業出納員代決使用簿(様式第3号)に記載押印し、事後その旨を直ちに出納員に届出でなければならない。

(令3水道事業告示3・旧第6条繰下・一部改正)

(印影印刷)

第8条 第2条に規定する公印を使用すべき文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は市長が認めたものについては、同条に規定する公印の押印に代えて、公印の印影又はこれを伸縮した印影の印刷(以下「印影印刷公印」という。)をすることができる。

2 印影印刷公印については、その書体、形状、寸法、ひな型及び用途を告示するものとする。

3 印影印刷物の作成を完了したときは、その実績を保管者に報告するとともに、その原板を直ちに廃棄しなければならない。

(令3水道事業告示3・旧第7条繰下)

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとする主務課長は、事前に水道管理担当課及び情報管理担当課に合議しなければならない。

3 電子印影を使用する主務課長(情報管理担当課が管理する汎用コンピュータ(以下「汎用機」という。)を利用して証明等を行う場合にあっては、情報管理担当課長を含む。)は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 水道管理担当課長は、電子印影台帳(様式第4号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

5 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、水道管理担当課長及び情報管理担当課長に通知しなければならない。ただし、当該電子印影が汎用機を利用したものである場合にあっては、情報管理担当課長がこれを消去し、主務課長に通知するものとする。

(令3水道事業告示3・旧第7条の2繰下・一部改正)

(公印の持出)

第10条 公印を持出し使用することはできない。ただし、特別な理由により部長において必要と認めるときは、公印持出し使用経伺簿(様式第5号)に所要事項を記入し、承認の上使用させることができる。

(令3水道事業告示3・旧第8条繰下・一部改正)

(職務代理者の公印又は印影印刷公印)

第11条 市長に職務代理者が置かれた場合は、市長の公印又は印影印刷公印を職務代理者の公印又は印影印刷公印とみなすものとする。

(令3水道事業告示3・旧第9条繰下)

(公印の新調、改刻又は廃棄等)

第12条 公印の新調、改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の決裁を受けなければならない。

2 公印が不用となり、又は損耗し使用ができなくなったときは、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

3 保管者は公印の盗難、紛失又は毀損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(令3水道事業告示3・旧第10条繰下・一部改正)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和53年4月24日水道局告示第14号)

この告示は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和58年1月21日水道局告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月25日水道局告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道事業公印取扱規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年4月30日水道局告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日水道局告示第10号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日水道局告示第15号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月23日水道局告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日水道局告示第8号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水道局告示第8号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水道局告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道局告示第15号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道局告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日水道事業告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日水道事業告示第4号)

この規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水道事業告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3水道事業告示3・一部改正)

名称

ひな形

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

保管者

市長印

1

てん書

正方形

21

水道管理担当課長

部長印

2

古印体

正方形

18

部長

課長印

3

古印体又はてん書

正方形

18

当該課長

企業出納員印

4

てん書

正方形

20

企業出納員

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

画像

(令3水道事業告示3・全改)

画像

(令3水道事業告示3・全改)

画像

(令3水道事業告示3・全改)

画像

(令3水道事業告示3・全改)

画像

(令4水道事業告示6・全改)

画像

直方市水道事業公印取扱規程

昭和36年4月1日 水道局告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第1章
沿革情報
昭和36年4月1日 水道局告示第3号
昭和53年4月24日 水道局告示第14号
昭和58年1月21日 水道局告示第3号
昭和59年6月25日 水道局告示第5号
昭和63年4月30日 水道局告示第4号
平成6年3月31日 水道局告示第10号
平成8年3月29日 水道局告示第15号
平成9年4月23日 水道局告示第5号
平成15年3月28日 水道局告示第8号
平成17年4月1日 水道局告示第8号
平成19年3月30日 上下水道局告示第5号
平成23年3月28日 上下水道局告示第15号
平成31年3月29日 水道局告示第3号
令和3年3月31日 水道事業告示第3号
令和4年3月28日 水道事業告示第4号
令和4年4月1日 水道事業告示第6号