○直方市水道事業の職員の職の設置に関する規則
昭和63年3月31日
直方市水道局規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市水道事業に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
(1) 理事
(2) 参事
(3) 参事補
(4) 主査
(5) 業務主査
(6) 主任
(7) 業務主任
(8) 主事
(9) 業務主事
(10) 主事補
(11) 業務主事補
附則
(施行)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(直方市水道事業の職員の職名に関する規則の廃止)
2 直方市水道事業の職員の職名に関する規則(昭和41年直方市水道局規則第1号)は廃止する。
附則(平成6年3月31日水道局規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日水道局規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水道局規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水道局規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日水道事業規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。