○直方市水道事業職員の級の基準に関する規則
昭和63年3月31日
直方市水道局規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、直方市水道事業職員の級の基準を定めることを目的とする。
(級別基準職務)
第2条 直方市水道事業に従事する職員に対する職務の級の基準は、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(直方市水道事業職員の等級の基準に関する規則の廃止)
2 直方市水道事業職員の等級の基準に関する規則(昭和41年直方市水道局規則第2号)は廃止する。
附則(平成2年3月31日水道局規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日水道局規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道事業職員の級の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日水道局規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日水道局規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日水道局規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水道局規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水道局規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の級 | 職務の内容 |
7級 | 理事の職務 |
6級 | 参事の職務 |
5級 | 参事補の職務 |
4級 | 主査及び業務主査の職務 |
3級 | 主任及び業務主任の職務 |
2級 | 主事及び業務主事の職務 |
1級 | 主事補及び業務主事補の職務 |