○直方市水道事業職員の級の基準に関する規則

昭和63年3月31日

直方市水道局規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、直方市水道事業職員の級の基準を定めることを目的とする。

(級別基準職務)

第2条 直方市水道事業に従事する職員に対する職務の級の基準は、別表に掲げるとおりとする。

(施行)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(直方市水道事業職員の等級の基準に関する規則の廃止)

2 直方市水道事業職員の等級の基準に関する規則(昭和41年直方市水道局規則第2号)は廃止する。

(平成2年3月31日水道局規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日水道局規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道事業職員の級の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日水道局規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日水道局規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月21日水道局規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日上下水道局規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水道局規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

職務の内容

7級

理事の職務

6級

参事の職務

5級

参事補の職務

4級

主査及び業務主査の職務

3級

主任及び業務主任の職務

2級

主事及び業務主事の職務

1級

主事補及び業務主事補の職務

直方市水道事業職員の級の基準に関する規則

昭和63年3月31日 水道局規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第2章 職員・服務
沿革情報
昭和63年3月31日 水道局規則第3号
平成2年3月31日 水道局規則第1号
平成2年12月25日 水道局規則第2号
平成3年3月30日 水道局規則第1号
平成8年4月1日 水道局規則第5号
平成17年4月21日 水道局規則第2号
平成18年3月31日 上下水道局規則第2号
平成23年3月31日 上下水道局規則第6号