○直方市水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和43年8月30日

直方市水道局規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 水道庶務係長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日水道局規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日水道局規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日水道局規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道局規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日水道事業規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和43年8月30日 水道局規則第2号

(平成23年10月11日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第2章 職員・服務
沿革情報
昭和43年8月30日 水道局規則第2号
平成6年3月31日 水道局規則第2号
平成8年3月29日 水道局規則第3号
平成10年3月30日 水道局規則第1号
平成15年3月28日 水道局規則第2号
平成23年3月28日 上下水道局規則第2号
平成23年10月11日 水道事業規則第7号