○直方市水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
昭和43年8月30日
直方市水道局規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 水道庶務係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日水道局規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日水道局規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日水道事業規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。