○直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年3月23日

直方市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、直方市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この条例による給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当を除いたものとする。

2 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給料の額及び支給方法は、直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年直方市条例第38号。以下「会計年度任用職員条例」という。)の適用となる職員との権衡を考慮して市長が別に定める。

(令元条例39・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当は、事業に従事する職員の勤務の特殊性を考慮し、その勤務に従事した場合に支給する。

2 特殊勤務手当の額及び支給方法は、規則で定める。

(支給方法等)

第5条 第2条に規定する給与(特殊勤務手当及び退職手当を除く。)の額及び支給方法は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)第1条の2に規定する職員(以下「市職員」という。)の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給料及び特殊勤務手当を除くその他の給与の額、支給方法並びに一時差止処分の取消しの申立ては、会計年度任用職員条例の適用となる職員との権衡を考慮して市長が別に定める。

(令元条例39・一部改正)

(昇給等の基準)

第6条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、市職員の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与の減額及び休職者の給与については、市長が別に定める。

(令元条例39・一部改正)

(適用除外)

第7条 第2条に規定する給与のうち扶養手当、住居手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条の規定により採用された職員については、支給しない。

2 第2条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び勤勉手当は、任期付職員法第3条第1項に規定する職員については、支給しない。

3 会計年度任用職員には、第2条の給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当は支給しない。

4 育児休業をしている会計年度任用職員の期末手当については、会計年度任用職員条例の適用となる職員との権衡を考慮して市長が別に定める。

(令元条例39・令4条例29・一部改正)

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行、適用)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年3月27日条例第1号)

(施行、適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年10月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第5項の規定による改正後の直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の直方市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年12月21日条例第55号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号。)第7条の見出しを「(再任用職員等についての適用除外)」に改め、第7条中「又は」を「、」に改め、「第2項」の次に「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項」を加える。

(平成22年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「勤勉手当」の次に「、特定任期付職員業績手当」を加える。

第3条第1項中「勤勉手当」の次に「、特定任期付職員業績手当」を加える。

第7条中「扶養手当及び住居手当」を「扶養手当、住居手当及び退職手当」に、「、第28条の6第1項」を「又は第28条の6第1項」に、「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条」に改め、同条に次の1項を加える。

2 第2条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び勤勉手当は、任期付職員法第3条第1項に規定する職員については、支給しない。

(平成22年12月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例))

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(ただし、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(ただし、職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「 (2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「 (2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(令和元年10月9日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧条例 第1条の規定による改正前の直方市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 新条例 第1条の規定による改正後の直方市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(5) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員には、直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の給与のうち、扶養手当、住居手当及び退職手当は支給しない。

直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第2章 職員・服務
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第2号
昭和42年12月25日 条例第27号
昭和46年3月27日 条例第1号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和52年10月6日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第35号
平成12年12月21日 条例第55号
平成15年3月13日 条例第1号
平成18年3月17日 条例第12号
平成20年10月1日 条例第32号
平成22年9月30日 条例第22号
平成22年12月10日 条例第26号
平成28年12月14日 条例第31号
令和元年10月9日 条例第39号
令和4年12月12日 条例第29号