○直方市水道事業業務の状況公表に関する条例

昭和36年4月1日

直方市条例第30号

(目的)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により、業務の状況の公表に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(業務の状況の公表)

第2条 業務の状況の公表は、毎事業年度11月及び5月にこれを行うものとする。天災その他避けることのできない事故により業務の状況を公表することができないときは、事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(業務の状況の内容)

第3条 前条の規定により11月に公表する業務の状況は、4月1日から9月30日まで、5月に公表する業務状況は10月1日から3月31日までのそれぞれの期間における次にかかげるものをその内容とする。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 企業債及び一時借入金現在高

(5) 前各号のほか業務の状況を説明するに必要な事項

(公表の方法)

第4条 業務の状況の公表方法は、直方市公告式条例(昭和25年直方市条例第30号)の定めるところによる。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

直方市水道事業業務の状況公表に関する条例

昭和36年4月1日 条例第30号

(昭和42年3月20日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第30号
昭和42年3月20日 条例第3号