○直方市水道事業会計規程

平成10年12月15日

直方市水道局告示第18号

直方市水道事業会計規程(昭和43年3月水道局告示第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第9条)

第2章 帳簿及び勘定体系

第1節 帳簿(第10条・第11条)

第2節 伝票(第12条―第17条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第18条―第25条)

第2節 収入(第26条―第38条)

第3節 支出(第39条―第61条)

第4節 振替(第62条―第64条)

第4章 前受金・預り金及び保管有価証券(第65条―第67条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第68条)

第2節 準備計画(第69条)

第3節 購入(第70条―第74条)

第4節 出納(第75条―第85条)

第5節 保管責任(第86条・第87条)

第6節 実地たな卸(第88条―第91条)

第6章 固定資産会計

第1節 通則(第92条―第95条)

第2節 取得(第96条―第104条)

第3節 貸付借入(第105条―第108条)

第4節 維持管理(第109条・第110条)

第5節 譲渡交換(第111条)

第6節 処分(第112条―第115条)

第7節 減価償却(第116条―第118条)

第8節 整理(第119条・第120条)

第7章 決算(第121条・第122条)

第8章 予算

第1節 予算の編成(第123条―第125条)

第2節 予算の執行(第126条―第131条)

第9章 雑則

第1節 賠償責任(第132条―第136条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定により直方市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計及び財務事務並びに下水道等施設使用料等収入金の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(適用範囲)

第2条 水道事業の会計及び財務事務並びに下水道等施設使用料等収入金の処理に関しては、法令・条例・規則その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 水道事業の業務に係る金銭及び物品の出納その他の会計事務を処理させるため企業出納員(以下「出納員」という。)1名を置く。

2 出納員は、市長がこれを任免する。

(出納員の職務権限)

第4条 出納員は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 金銭及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(2) 物品の出納及び保管に関すること。

(3) 収入及び支出に関する書類の審査に関すること。

(4) 収入及び支出に関する書類及び帳簿の保管並びに整理に関すること。

(5) 決算に関する書類の作成に関すること。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(出納員の事務引継)

第5条 出納員の交替があった場合は、前任者は、その出納を締切り交替の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合前任者は、金銭・書類・帳簿その他の物件について各々目録2通を作成し後任者立会いの上、現物又は出納取扱金融機関の預金現在高証明及び帳簿と対照し授受した後、引継目録(様式第1号)に授受を終えた旨記載し、双方署名の上各1通を保存して置かなければならない。

3 前任出納員は、事務引継の日において、帳簿の最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し後任出納員とともに署名しなければならない。

4 事務引継を終ったときは、後任出納員は、引継目録の写を添えて市長に報告しなければならない。

5 前任出納員が死亡その他の事故により自身で事務引継をすることができないときは、市長の定める職員がその手続をしなければならない。

6 前項の規定により作成した引継目録は、前任出納員が自ら作成したものとみなす。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(現金取扱員)

第6条 水道事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、市長がこれを任免する。

3 現金取扱員は、出納員の命を受けて金銭の出納及び保管の事務の補助を行う。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(現金取扱員の取扱限度)

第7条 現金取扱員が取扱うことのできる現金の限度額は、次の各号による。

(1) 給水料、その他の収納金については、1日分の取扱高

(2) その他のものについては、一件10万円、ただし、出納員が必要と認めたときは、これを越えて取扱わせることができる。

(公金の取扱)

第8条 公金の出納は、出納員が取扱うもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条の規定により、市長が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に取扱わせる。

(善管注意義務)

第9条 出納員及び現金取扱員その他関係職員は、善良な管理者の注意をもって、金銭、貯蔵品その他の資金を取扱い保管しなければならない。

第2章 帳簿及び勘定体系

第1節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 水道事業の会計を整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算差引簿

(3) 支出予算差引簿

(4) 貯蔵品受払簿

(5) 固定資産台帳

(6) 調定簿

(7) 公債台帳

2 前項の帳簿のほか各課長は、必要な補助簿を設けることができる。

(帳簿の更新)

第11条 帳簿の更新は、事業年度の始めに行うものとする。ただし、数年にわたり使用することが適当と認められる帳簿については、この限りでない。

第2節 伝票

(伝票の種類)

第12条 伝票は、収入伝票(様式第2号)、支出命令書(様式第3号様式第3号の2様式第3号の3様式第3号の4及び様式第3号の5)及び振替伝票(様式第4号)の3種類とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出命令書は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(伝票の発行)

第13条 水道事業の業務に係る取引については、取引発生の都度当該証書類に基づき遅滞なく伝票を発行しなければならない。

2 支出命令書及び振替伝票は、当該予算の範囲内でなければ発行することができない。ただし、整理のため振替伝票を発行する場合は、この限りでない。

3 伝票は、科目ごとに発行しなければならない。

4 収入伝票は連記式とし、支出命令書は、一件ごとに発行しなければならない。ただし、給水料の収入、これに類する小額の多件数による一括収入又は小額の多件数による支出にあっては、その証書類に基づき一括して発行することができる。

5 過誤その他の理由のため発行済に係る伝票の取消し、又は訂正する場合は、当該伝票の発行者は、その取消し、又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(令2水道事業告示11・令3水道事業告示8・一部改正)

(出納員の審査)

第14条 出納員は、伝票を証書類と照合審査し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、伝票を発行者に返付しなければならない。

(1) 伝票の内容が法規に反すると認めたとき。

(2) 伝票の内容に過誤があるとき。

(3) 伝票発行の根拠又は記載事項が明確でないとき。

(4) 伝票に記載された取引が不能となったとき。

(伝票の整理)

第15条 出納員は、毎日の伝票を確認した後、電子情報処理組織により日付の入力を行わなければならない。

2 前項の日付は、次の区分による。

(1) 収入及び支出命令書は、現金出納日とする。

(2) 振替伝票は、伝票発行日とする。ただし、やむを得ない場合は、受理した日とする。

(令3水道事業告示8・令4水道事業告示6・一部改正)

(伝票の保存)

第16条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの目的によって編集し、保存しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(勘定体系)

第17条 水道事業の経理は、貸借対照表勘定である資産、負債及び資本と損益計算勘定である収益及び費用に区分して行い、必要がある場合には、整理勘定を設け整理するものとする。

2 勘定科目は、別表に定めるところにより区分して整理する。ただし、必要に応じ勘定科目を設けることができる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第18条 この規程で金銭とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書その他現金に代るべき証書をいい、公金とは、この会計に所属する現金として通用する小切手その他の証書をいう。

(金銭の保管)

第19条 公金は、金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、つり銭等出納員が保管することが適当とするものは、この限りでない。

2 前項ただし書の保管限度額は、40万円以下とする。

3 有価証券は、その保管が短期なものであって手元に保管することができる場合を除き金融機関に保護預けするものとする。

(金銭の照合)

第20条 現金は、毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。

2 預金は、毎月末現在で金融機関の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。

(収入・支出金日報)

第21条 出納員は、毎日公金の収入・支出及び現在預金残高の状況を明らかにするため日報を作成しなければならない。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(金銭の出納)

第22条 収入は、調定の決裁を受けたものでなければ、これをなすことができない。ただし、収納金にあっては事後承認を受けることができる。

2 支出は、支出伺書により決裁を受け、かつ支出命令書によらなければこれをなすことができない。

3 支出に関する伺書には、必要に応じ証書類を添付するものとする。

(令5水道事業告示9・一部改正)

(資金の運用)

第23条 この会計に所属する資金に過不足があるときは、市長は市の一般会計、他の特別会計又は地方公営企業会計との間に相互の繰替運用することができる。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(収入・支出の混同禁止)

第24条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

(金額及び数量の訂正)

第25条 納入通知書兼領収証書、領収済通知書(様式第6号)、請求書、領収書及び支払通知書の首標金額は、訂正又は改ざんしてはならない。

2 前項の各証書の内訳の金額、数量及び事項等に訂正を要するものがあるときは、朱線2本(朱書の場合は黒線)を引き、その上に押印をしなければならない。同項に掲げる証書以外の証書類についてもまた同様とする。ただし、押印が省略された請求書等は除く。

(令2水道事業告示11・令3水道事業告示8・令4水道事業告示6・一部改正)

第2節 収入

(収入の調定)

第26条 収入は、すべて収入調定伺により調定の決裁を受けなければならない。

2 前項の調定を行う場合は、収入の根拠、所属年度及び予算科目を明らかにしなければならない。

3 水道総務担当課長は、収入の調定があったときは、収入調定簿に基づき振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入となるものは、この限りでない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(納入通知書の送付)

第27条 納入通知書により収入すべきもので納期の定めのあるものは、遅くとも納期日の10日前までに、その他のものにあっては、納期日を指定してその都度納入義務者に対してこれを送付しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(公金の徴収又は収納の委託)

第27条の2 市長は、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の規定に基づき、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務について、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める者に限り、私人に委託することができる。

(令2水道事業告示11・追加、令6水道事業告示3・一部改正)

(口座振替による納付)

第28条 金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により水道料金等を納付することができる。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(現金取扱員による収納)

第29条 現金取扱員は、給水料その他の金銭を収納したときは、納入通知書兼領収書及び原符の現金取扱欄に所定の領収印を押して納入義務者に交付し、金銭は証書類を添えてその日のうちに出納員に引き継ぎ、整理については別に定める方法によるものとする。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(小切手による納付)

第30条 給水料その他の納付をする場合において、納入義務者は、小切手又は郵便為替証書をもって現金に代えることができる。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 直方市を支払地と定めないもの

(2) 記名式又は持参人払でないもの

(3) 当該小切手が不渡となったもの又は不渡となるおそれがあるもの

(4) その他出納員又は現金取扱員において不適当と認めるもの

2 不渡小切手還付の際には、更に納入通知書又は払込書を発行し、その納入通知書又は払込書には「小切手不渡により再発行」と記載しなければならない。ただし、納期限は変更しない。

(領収書の交付)

第31条 水道総務担当課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対して領収書を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者で希望するものについては、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2水道事業告示11・追加)

(収入金の預金)

第32条 出納員は、収入金となるべき現金を領収したときは、当該現金を即日領収書原符及び払込書により金融機関に預金しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その預金を翌日(翌日が休日に当たるときは、順次繰り下げる。)に延ばすことができる。

2 前項の場合において、出納員は、収入伝票を発行しなければならない。

(令2水道事業告示11・旧第31条繰下)

(金融機関等の収納)

第33条 納入義務者が納入通知書に基づいて、金融機関、収納事務代行会社及びコンビニエンスストア(以下、「金融機関等」という。)に納入した場合は、当該金融機関等が出納員にこの旨通知したことによって、納付当日に前条の預金をしたものとみなす。

2 収入に関する納入通知書及び払込書は、金融機関等に対する収入通知を兼ねるものとする。

(令2水道事業告示11・旧第32条繰下・一部改正)

(株式会社ゆうちょ銀行による収入金の取扱い)

第34条 郵便振替貯金による収入金の取扱については、株式会社ゆうちょ銀行との契約による。

2 郵便振替貯金口座番号は、01740―9―960186番とし、口座名義人は直方市水道事業直方市長とする。

3 郵便振替による振替受払通知票の送付を受けたときの受入額は、通知を受けた日の収入とみなす。

(令2水道事業告示11・旧第33条繰下・一部改正、令5水道事業告示9・一部改正)

(調定及び収納整理)

第35条 給水料その他諸収入金は、調定簿その他の帳簿により整理しなければならない。

(令2水道事業告示11・旧第34条繰下)

(収納受託者による収納)

第35条の2 納入義務者が納入通知に基づいて収納受託者の窓口で納入した場合、収納受託者は、金融機関の指定された口座へ振り込まなくてはならない。

(令2水道事業告示11・旧第34条の2繰下・一部改正)

(調定の更正又は欠損の取扱)

第36条 過誤その他の事由により調定を更正したとき、又は収入の欠損となったものがあるときは、水道総務担当課長は、調定の更正又は不能欠損処分伺に関する決裁書に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(令2水道事業告示11・旧第35条繰下・一部改正)

(過誤納金の還付)

第37条 収入済に係るもので過誤納金があるときは、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を記載した文書によって市長の決裁を受けて納入義務者に通知のうえ還付しなければならない。

(令2水道事業告示11・旧第36条繰下)

(つり銭用現金の貸与)

第38条 出納員は、現金取扱員につり銭用現金として市長が定める限度額の現金を貸与し、使用させることができる。

(令2水道事業告示11・旧第37条繰下・一部改正)

第3節 支出

(支出の基準)

第39条 支払は、債権者の請求に基づき債権者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費については、水道総務担当課長が直接請求し、債権者に支払うことができる。

(1) 官公署に支払うべき経費

(2) 負担金及び分担金並びに寄附金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 積立金

(5) 出資金及び貸付資金

(6) 保険料

(7) 企業債及び一時借入金の元利金の支払

(8) 契約に基づき債務の発生した賃借料、手数料及び使用料等で債権者から請求書を提出させる必要がないと認められる経費

(9) 職員に支給する給与

(10) その他前各号に類する経費で市長において承認したもの

(令2水道事業告示11・旧第38条繰下・一部改正)

(支出の手続)

第40条 支出は、その事由が発生の都度支出負担行為伺書(様式第8号様式第8号の2様式第8号の3様式第8号の4及び様式第8号の5)を作成し、市長の決裁を受け、出納員の支出命令書により支出しなければならない。ただし、出納員の認めるものについては、負担行為伺兼支出命令書(様式第9号様式第9号の2様式第9号の3及び様式第9号の4)により支出できるものとする。

(令2水道事業告示11・旧第39条繰下・一部改正)

(支払伝票の発行)

第41条 水道総務担当課長は、現金(送金・小切手・口座振替)の支払をする場合は、支出命令書を発行し、直ちに出納員に送付しなければならない。

2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに発行し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、水道総務担当課長の作成する文書により発行することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支出命令書を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(支出の更正)

第42条 過誤その他の事由により支出の更正をするときは、振替伝票により市長の決裁を受けなければならない。

(支出の制限)

第43条 次の各号のいずれかに該当する場合は、支出することができない。

(1) 支出の内容が法規に反すると認められたとき。

(2) 支出命令書の過誤があるとき。

(3) 支出金額算出の根拠が明らかでないとき又は記載が明瞭でないとき。

(4) 前各号のほか証書類に不備な点があるとき。

2 出納員は、支出命令書を受けたときは、前項各号のいずれかに該当するものがあると認められる場合、これを主管の課長へ返付しなければならない。

(債権者への支払手続)

第44条 出納員が支払をするときは、債権者より請求書を徴し、金融機関に通知しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第45条 出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、金融機関に振替先、振替金額、相手銀行を通知して行わなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により振替を行ったときは、その旨を翌日までに出納員に報告しなければならない。

(令5水道事業告示9・一部改正)

(小切手の振出)

第46条 出納員は、金融機関の預金口座の範囲内で小切手を振り出すことができる。

(隔地払)

第47条 隔地の債権者に対する支払は、本人の申出又は主管課長の要求により出納員が口座振込依頼書に記載し、金融機関に送金させるものとする。

2 金融機関は、前項の規定により送金支払を行ったときは、その旨を書類により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(領収印)

第48条 領収書の印鑑は、次の各号によりこれを取扱わなければならない。

(1) 領収書の印鑑と請求書の印鑑とは、同一のものでなければならない。ただし、口座振替の場合の領収印については、指定金融機関の隔地払、口座振替印をもって債権者の領収印とみなす。

(2) 印鑑の紛失その他やむを得ない事由により債権者が改印を申し出たときは、改印届又は印鑑証明を提出させなければならない。ただし、主管課長が本人の印鑑に相違ないことを証明したときは、この限りでない。

(3) 第58条第2項に規定する押印が省略された請求書に基づく支払に関する領収書については、領収印を徴さないことができる。この場合において、自署又は運転免許証等による本人確認をもって受領の証とする。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(資金前渡)

第49条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5に規定するもののほか、次に掲げる経費については、水道総務担当課長に現金支払をさせるため資金前渡をすることができる。

(1) 職員に支給する児童手当

(2) 講習会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 債権者多人数にわたる経費の支払

(4) 物資の調達及びその他のもので、市長において即時現金の支払を必要と認める経費

(5) 負担金

(6) 手数料

(7) 保険料

(8) 賃金

(9) 補償費

(令2水道事業告示11・一部改正)

(資金前渡の手続)

第50条 資金前渡を受けようとするときは、支出命令書により、支出命令の手続をしなければならない。

(令2水道事業告示11・全改)

(資金前渡金の管理)

第51条 資金前渡金は、堅固な金庫に保管する等、適当な方法により管理しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(資金前渡金取扱者の支払)

第52条 資金前渡金取扱者が支払をしようとするときは、債権者から領収書を提出させ、その適否を審査し、これと引換えに現金の支払をしなければならない。

(資金前渡金の精算)

第53条 資金前渡金取扱者は、受領後10日以内に、資金前渡精算書(様式第12号)に証書を添えて精算しなければならない。ただし、職員に支給する給与及び別に市長が定めるものについては、交付済であることを証明した調書に出納員が支払済であることを確認することにより精算したものとみなす。

2 前項の手続において、正当証拠書類を徴することができないときは、上司の承認を受けた支払調書(様式第13号)を添付しなければならない。

(概算払の手続及び精算)

第54条 概算払の支出命令の手続については、第50条の規定を準用する。

2 概算払の精算については、その債権額の確定後5日までに概算払精算書(様式第14号)により精算しなければならない。

3 前項の精算にあたり過不足があるときは、返納し、又は追加請求しなければならない。

(前金払)

第55条 令第21条の7に規定するもののほか、次に掲げる経費は、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 委託料

(4) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(5) 土地又は家屋の買収又は収容によりその移転を必要とすることになった家屋又は物件の移転料

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 運賃

(8) 受験料・手数料

(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)附則第7条に規定する公共工事に要する経費について、当該経費の3割以内(当該公共工事のうち地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する経費については、当該経費の4割)を越えない金額とする。ただし、管理者が別に定める限度額を越えることはできない。

2 前項第9号に規定する経費について前金払の請求をするときは、自治令附則第7条に規定する保証事業会社の交付する保証書を添付しなければならない。

3 前項の規定により請求した工事請負者は、工事内容が変更された場合は、直ちに前払金保証の変更をした後、当該保証書を管理者に提出しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(前払金の整理)

第56条 前払をした場合は、主管課長は、相手方がその契約を履行したとき、直ちにその処理方法について顛末書を作成し、その結果を市長に報告しなければならない。

(支払金の返納)

第57条 過誤その他の事由により支払金の返納を要するときは、出納員は、返納人に対し払込書を交付し、返納させなければならない。

(請求書の要件)

第58条 請求書(様式第15号様式第15号の2)は、第44条に該当するものを除くほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 債権者の住所、名称、肩書、氏名は、明瞭に記載すること。

(2) 請求書の首標金額は、アラビア数字で明瞭に記載すること。

(3) 送金を要するものは、「送金」の文字を表示し、その他資金前渡、概算払(精算を含む。)、前金払等の場合はそれぞれの旨の文字を首標に記載すること。

(4) 代理人から請求するものについては、委任状を添付し、その旨を請求書に表示すること。

2 前項の規定にかかわらず、負担金、補助金又は交付金に係る請求書、精算書、還付金請求書又は給付金請求書については、押印を省略することができる。

(令2水道事業告示11・令3水道事業告示8・令4水道事業告示6・令5水道事業告示11・一部改正)

(支出命令書の要件)

第59条 支出命令をする場合は、勘定科目及び支払者ごとに調整し勘定科目、所属年度、債権者の正誤、予算の目的の適否を調査しなければならない。

(令3水道事業告示8・令4水道事業告示6・一部改正)

(年払及び分割払)

第60条 年度契約による支払及び分割払をするものにあっては、水道総務担当課長において支払根拠となる契約書の余白に支払経過を明示して支払の手続をしなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(請求受領等の代理)

第61条 債権者が水道事業に対する請求若しくは受領の権限を第三者に委任する期間は、一事業年度を越えて翌年度にわたってはならない。ただし、特定の債権については、この限りでない。

第4節 振替

(科目の振替)

第62条 水道総務担当課長は、科目振替の事由が発生したときは、速やかに書類をもって市長の決裁を受けるとともに振替伝票を発行しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(振替伝票の記載)

第63条 振替伝票には、所定の記載欄に振替事由、取引発生の時期、振替を要するものの名称、員数、金額その他必要な事項を事実に基づいて記入しなければならない。

(貯蔵品の振替)

第64条 貯蔵品については、出納員の発行する出庫伝票(様式第16号)入庫伝票(様式第17号)をもって処理するものとし、水道総務担当課長は、これに基づいて振替伝票を発行するものとする。

(令2水道事業告示11・一部改正)

第4章 前受金・預り金及び保管有価証券

(前受金の整理区分)

第65条 前受金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 前受給水料及び前受水道メーター使用料

(2) 前受工事費

(3) その他前受金

(預り金の整理区分)

第66条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り有価証券

(3) 預り諸税

 源泉徴収所得税預り金

 その他諸税預り金

(4) 下水道等使用料金預り金

 公共下水道使用料金預り金

 汚水使用料金預り金

 農業集落排水使用料金預り金

(5) 諸預り金

 給水料その他還付未済金

 健康保険料預り金

 厚生年金保険料預り金

 雇用保険料預り金

 その他預り金

(預り金利子の取扱)

第67条 出納員は、預り金を受け入れる場合においては、利子を付さない旨を明らかにしなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第68条 この規程で、たな卸資産(以下「貯蔵品」という。)とは期末その他所定の時期において、たな卸を行うべき次の各号に掲げる資産をいう。

(1) 材料

(2) 製品

(3) 再用品

(4) 消耗品(貯蔵の目的のためのものに限る。)

(5) 消耗器具備品(〃)

(6) 不用品(〃)

2 前項に掲げる資産の購入に際しては、建設改良に充てるものを除き直接経費として処理してはならない。

第2節 準備計画

(一定量の貯蔵)

第69条 出納員は、経営活動に必要な貯蔵品を請求に応じて、直ちに引渡しできるように常に一定量を貯蔵しておかなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果をあげ得るものでなければならない。

第3節 購入

(貯蔵品の購入要求)

第70条 出納員は、貯蔵品準備計画に基づいて貯蔵品の購入要求を行うものとする。

2 貯蔵品を購入しようとするときは、支出負担行為書を作成し、特殊なものについては、仕様書、図面等を添付して市長決裁を受けなければならない。

(購入事務)

第71条 貯蔵品の購入事務は、水道総務担当課長がこれを行う。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(検収)

第72条 貯蔵品を購入した場合、水道総務担当課長は、検収員を選定し、検査の上市長の決裁を受けなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(購入契約)

第73条 たな卸資産購入その他の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、直方市契約規則(平成27年直方市規則第24号)の契約の規定を準用する。

(物品購入等の契約台帳)

第74条 水道総務担当課長は、物品の購入又は修繕その他契約に関する台帳を備え、次に掲げる事項を記入整理する。ただし、必要に応じて記入事項を増減することができる。

(1) 請求年月日

(2) 品名、品質、形状、寸法

(3) 数量

(4) 予定単価及び金額並びに契約単価及び金額

(5) 契約年月日、契約方法及び契約先

(6) 納期

(7) 検収月日

(令2水道事業告示11・一部改正)

第4節 出納

(受入価額)

第75条 貯蔵品の取得価額は、次の各号による。

(1) 購入品は、購入価額に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は、経費として処理することができる。

(2) 製作品、再用品は、製作専用に要した費用を加えた額

(3) その他については、適正な見積り価額

(令2水道事業告示11・一部改正)

(入庫手続)

第76条 建設改良又は修繕等の工事のため、貯蔵品を出庫した者が工事の竣工又は完了等により残品を生じた場合、主管課長は、その都度戻入伝票(様式第18号)を発行し、これを入庫しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(製作品)

第77条 水道事業内において貯蔵品を製作する場合は、出納員は、製作の理由、製作すべき貯蔵品の名称、数量、予定価額及び所要材料等を記載した伺書をもって決裁を受けた後、材料の出庫をしなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(発生品)

第78条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを発生品として再用品、不用品に区別し、使用可能なものに限り適正な評価をした上、入庫伝票を作成し貯蔵品に振り替えなければならない。

(1) 工事等の施行に伴って撤去品があるとき。

(2) 機械工具、器具、備品等の固定資産の用途を廃したとき。

(3) 不用品、くずその他の物品を発見発生し、又は取得したとき。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(入庫品の保管)

第79条 入庫品の保管は、原則として倉庫に格納しなければならない。ただし、特別な事由があるものについては、出納員の指定する場所に保管することができる。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(出庫価額)

第80条 貯蔵品の出庫価額は、移動平均法によるものとする。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(入庫出庫伝票)

第81条 貯蔵品を入庫又は出庫する場合には、入庫伝票又は出庫伝票を発行しなければならない。

2 入庫又は出庫伝票には、年月日、所要の品名、数量、価額、勘定科目及び使用の目的又は戻入の事由等を記載しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(出庫手続)

第82条 貯蔵品を請求しようとする場合は、主管課長が出庫請求伝票(様式第19号)を発行し、出納員へ送付しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(器具備品の取扱)

第83条 主管課長は、交付を受けた器具備品で各職員へ交付したものは、払渡しの都度残高を明らかにしておかなければならない。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(不用品の処分)

第84条 出納員は、不用品が生じた場合は、売却処分の手続をとらなければならない。ただし、再用の見込のあるものについては、この限りでない。

2 前項の不用品で売却してもその価額が売却の費用に達しないもの又は買受人のないもの及び全く価値のないもの、その他売却不適当と認めたものについては、出納員は、廃棄処分の決裁を受けてこれを廃棄処分することができる。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(流用の禁止)

第85条 出庫した貯蔵品又は直接経費をもって購入した工事用及び維持作業用の材料並びに撤去品等は、入庫及び出庫の手続を経ないで他にこれを流用することはできない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

第5節 保管責任

(保管責任の発生時期)

第86条 貯蔵品等の保管責任は、現品の引渡しを行ったときをもって始まる。

(事故報告)

第87条 出納員は、自己の保管又は監督に属する貯蔵品につき実地たな卸その他の方法により、盗難、亡失、損傷、その他事故がある事を発見したときは、速やかに原因及び現状を調査して事故報告書を作成し、市長へ報告しなければならない。

第6節 実地たな卸

(帳簿の確認)

第88条 実地たな卸に当たっては、帳簿の記帳及び計算上の誤りのないことを確認したうえ、帳簿残高を基本数量として現品検査に当たらなければならない。

(実地たな卸)

第89条 出納員は、貯蔵品について、毎事業年度少なくとも1回現品検査を行い、たな卸明細書(様式第20号)を作成し、市長へ提出しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(立会)

第90条 たな卸の実施に当たっては、当該貯蔵品の受払及び保管に直接関係のない職員が立会するものとする。

2 前項の立会人は、市長がこれを命ずる。

(たな卸修正)

第91条 出納員は、実地たな卸の結果、帳簿残高と現品との間に不一致を生じた時は、その原因を調査し、たな卸明細書に基づきこれを調整しなければならない。

第6章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第92条 この規程で固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産(土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、水道メーター、車両及び運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上の工具及び備品をいう。)

(2) 無形固定資産(水利権、借地権、施設利用権、その他これに類するもので有償で取得したものをいう。)

(3) 投資(投資有価証券、長期貸付金、その他これに類するもの)

(登記登録)

第93条 固定資産を取得した場合において、登記又は登録を要するものは、法令の定めるところに従って遅滞なくその手続をとらなければならない。

(取得代金の支払)

第94条 登記又は登録を要する固定資産の対価は、当該資産を登記又は登録したのちでなければ支払うことはできない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(帳簿)

第95条 水道総務担当課長は、固定資産台帳及び補助簿を備え固定資産の増減、移動を記録整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第96条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入価額及び附帯経費

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額及び附帯経費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無償で譲り受けた固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについて適正な見積り価額

(令2水道事業告示11・一部改正)

(固定資産の購入)

第97条 固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする理由

(2) 種別明細

(3) 購入予定価額及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の決裁を受ける場合には、固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(器具・備品等の購入請求)

第98条 固定資産のうち器具、備品、動産等の購入に関しては、第72条の規定に準ずるものとする。

(建設工事)

第99条 建設工事(増設又は改良を含む。)を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 工事を必要とする理由

(2) 工事方法及び期間

(3) 設計書

(4) 仕様書及び図面

(5) 事業年度及び予算科目並びに予算額

(6) 契約の方法

(7) その他参考となるべき事項

(工事等の検査)

第100条 主管課長は、その主管に属する建設又は修繕等の工事(以下「工事」という。)が竣工(一部竣工を含む。)又は完了したときは、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、職員のうちから検査員及び立会人を選定して竣工検査を行わせる。ただし、必要により職員以外の者に委嘱することができる。

3 検査員及び立会人は、工事検査調書(様式第21号)により速やかに検査の結果を報告しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(精算)

第101条 水道施設課長は、工事が竣工したときは、速やかに工事費の清算を行い工事費精算書(様式第22号)を部長へ提出しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(振替手続)

第102条 水道総務担当課長は、前条の規定により工事の精算を終わったときは、間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振替しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(未完成工事)

第103条 水道施設課長は、年度末において未完成の建設工事がある場合は、未完成工事報告書(様式第23号)を作成し、4月20日までに市長へ提出しなければならない。

(建設工事台帳)

第104条 水道施設課長は、工事台帳(様式第24号)を備えて工事費を整理しなければならない。

2 工事台帳は、各工事別に別葉として整理する。

第3節 貸付借入

(資産の貸付)

第105条 固定資産は、その用途又は目的を妨げない範囲においてこれを貸付使用させることができる。

(貸付手続)

第106条 水道総務担当課長は、固定資産を貸付け使用させようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸付しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) 貸付期間

(5) 賃借料

(6) その他参考となるべき事項

(令2水道事業告示11・一部改正)

(賃貸料)

第107条 固定資産を貸付使用させようとするときは、適当な賃貸料を徴収しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを減免することができる。

(借入手続)

第108条 水道総務担当課長は、物件を借入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 借入を必要とする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) 借入期間

(5) 賃借料

(6) その他参考となるべき事項

(令2水道事業告示11・一部改正)

第4節 維持管理

(異動報告)

第109条 主管課長は、固定資産の用途変更、所管替及び維持補修工事等により異動が生じたときは、固定資産異動報告書を作成して、市長へ報告しなければならない。

(事故報告)

第110条 天災その他やむを得ない事由により固定資産が滅失し、又は損傷したときは、主管課長は、遅滞なく事故報告書を作成して市長へ報告しなければならない。

第5節 譲渡交換

(譲渡・交換手続)

第111条 固定資産を譲渡又は交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲渡又は交換しようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) 譲渡又は交換金額

(5) その他参考となるべき事項

第6節 処分

(廃棄手続)

第112条 水道総務担当課長は、固定資産を廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄をしようとする事由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(令2水道事業告示11・一部改正)

(廃棄)

第113条 固定資産が損傷その他のため用途を失い、かつ売却価値がない場合若しくは第110条に該当するものについては、これを廃棄することができる。

(除却)

第114条 水道総務担当課長は、固定資産の除却をしようとするときは、第112条の規定を準用する。ただし、工事施行に伴うものについては、この限りでない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(除却品の振替)

第115条 固定資産を除却した場合において、除却物件のうち、再使用可能な資材及び使用不可能なもので売却可能な資材は、これに対応する価格(償却資産については減価償却累計額を控除した残額)以内で貯蔵品又は不用品に振替るものとする。

第7節 減価償却

(減価償却)

第116条 固定資産のうち、土地、立木及び建設仮勘定を除く資産は、これを減価償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

(償却の方法及び特別償却率)

第117条 償却資産は、取得又は固定資産に編入の翌年度から定額法(機械及び装置並びに車両及び運搬具は、定率法)により減価償却を行うものとし、原則として個別償却する。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては、取得又は固定資産へ編入の翌日からこれを行うことができる。

2 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第8条第1項の規定により算出した金額を加算することができる。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(残存価額)

第118条 償却資産の残存価額は、有形固定資産にあっては100分の5に相当する金額とし、無形固定資産については零とする。

(令2水道事業告示11・一部改正)

第8節 整理

(実地照合)

第119条 水道総務担当課長は、毎年1回以上固定資産につき台帳と実体を照合し、これを確認しなければならない。

2 固定資産のうち動産については、第95条の規定に準じ水道総務担当課長がこれを行わなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(報告諸表)

第120条 水道総務担当課長は、固定資産について毎年度末、次に掲げる諸表を作成して市長へ報告しなければならない。

(1) 固定資産増減一覧表

(2) 固定資産明細表

(3) 取得・改良一覧表

(4) 除却一覧表

(5) 固定資産償却履歴一覧表

(令2水道事業告示11・一部改正)

第7章 決算

(決算資料の送付)

第121条 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書、決算報告書及びその他決算に必要な資料を水道総務担当課長へ送付しなければならない。

(令2水道事業告示11・一部改正)

(決算整理)

第122条 水道総務担当課長は、年度経過後速やかに次の事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 年度末たな卸資産

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 受取債権の不能欠損処理

(5) 損益勘定の年度末整理

(6) 未決勘定及び仮勘定の計上

(7) その他必要な整理

(令2水道事業告示11・一部改正)

第8章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第123条 水道事業会計の予算編成及び執行に関する総括事務は、市長の命を受けて部長がこれを行う。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(予算の作成)

第124条 部長は、予算に関する原案を作成し、令第17条の2第1項に規定する説明書を添え、市長へ提出しなければならない。

(補正予算)

第125条 毎事業年度の予算作成後生じた、さけ難い事由により予算を追加又は更正する必要がある場合は、部長は補正予算の原案を作成し、市長に提出しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行計画)

第126条 部長は、各課長から工事及び作業の実施計画その他必要な資料を徴し、議決された予算に基づいて四半期ごとに予算執行計画を作成し、市長へ提出しなければならない。

(資金予算表)

第127条 部長は、毎月末日をもって予算執行上必要な資金につき資金予算表を作成し、翌月20日までに市長へ提出しなければならない。

(工事の執行及び契約)

第128条 この規程に定めるものを除くほか、水道事業会計予算の執行に伴う工事の施行及び契約等については、直方市契約規則を準用する。

(予算の流用)

第129条 事業経営に伴い事業量の増加その他の事由により議決された予算のうち、予算が不足する科目がある場合において、当該科目の属する項内の他の科目に剰余を生ずる見込があるときは、予算流(充)用伝票(様式第25号)により市長の決裁を経てこれを流用することができる。

(予備費の使用)

第130条 事業経営に伴い事業量の増加その他の事由により議決された予算のうち、予算が不足する経費があるときは、予算流(充)用伝票により市長の決裁を経て予備費を使用することができる。

(予算流用の制限)

第131条 予算その他議会の議決で予算の流用、使用に関し、制限のあるものについては、前条の規定を準用することはできない。

第9章 雑則

第1節 賠償責任

(賠償責任に係る補助職員の指定)

第132条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員を、次のとおり指定する。

(1) 部長、課長、係長又はこれらの職に相当する職員

(2) 契約担当者又は契約担当者から監督若しくは検査を命ぜられた職員

(令2水道事業告示11・令3水道事業告示8・一部改正)

(事故報告)

第133条 出納員は、現金取扱員及び占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失及び損傷したと認められるとき、又は前条に規定する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより水道事業に損害を与えたとみとめられるときは、直ちに当該職員をしてその原因、その他の必要事項を記載した事故報告書を作成させ部長を経て市長に報告しなければならない。

2 出納員は、前項のうち盗難にかかったものについては、市長の決裁を受け、所定の被害届に必要な事項を記載し、これを所轄警察署長に提出しなければならない。

(報告書受理後の措置)

第134条 市長は、前条第1項の事故報告書を受理したときは、これを審査し、法令による必要な措置を講じなければならない。

(賠償通知)

第135条 市長は、前条による決定に基づきその損害を賠償させるときは、7日以内にその賠償の責任ある職員に対して賠償期限及び賠償させる理由を通知しなければならない。

(令3水道事業告示8・一部改正)

(賠償の方法)

第136条 損害の賠償は、現金により納入しなければならない。ただし、市長において特別な事情があると認めた場合は、市長が相当と認める現物で賠償させることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程は、改正前の直方市水道局会計規程によってなされた手続及びその他の行為は、この規程によってなされたものとみなす。

(平成14年4月1日水道局告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、改正前の直方市水道事業会計規程の規定によってした手続は、改正後の直方市水道事業会計規程の規定による手続とみなす。

(平成15年2月1日水道局告示第3号)

この告示は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月28日水道局告示第9号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日水道局告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日水道局告示第9号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水道局告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道局告示第4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日水道事業告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日水道局告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月2日水道局告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日水道局告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日水道事業告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月21日水道事業告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日水道事業告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水道事業告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日水道事業告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年10月11日水道事業告示第11号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日水道事業告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条の規定により、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者に当該従前の公金事務を行わせることができる。

別表(第17条関係)

(令2水道事業告示11・令3水道事業告示1・一部改正)

水道事業勘定科目表

資産勘定

備考

1 固定資産




固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資に区分して記載する。


(1) 有形固定資産



有形固定資産(将来営業の用に供する目的をもって所有する資産例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)は、土地、建物、構築物、機械、装置、車両、運搬具、工具器具、備品、建設仮勘定及びその他有形固定資産に区分して記載する。



イ 土地






土地




ロ 立木






立木




ハ 建物






事務所用建物

本庁舎・営業所等専ら事務所のように供されている建物、取水、貯水、浄水及び配水等の作業施設の用に供されている建物




施設用建物





その他建物




ニ 建物減価償却累計額






事務所用建物





減価償却累計額





施設用建物





減価償却累計額





その他建物





減価償却累計額




ホ 構築物


貯水池、浄水池、トンネル、軌道、岸壁、橋、その他土地に定着する土木施設又は工作物を用途別に記載する。




原水及び浄水設備

取水設備から沈澱池、ろ過池等を経て浄水を終わるまでの設備




配水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




ヘ 構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備





減価償却累計額





配水設備





減価償却累計額





その他構築物





減価償却累計額




ト 機械及び装置


機械、装置及びコンベア起重機等の運搬設備並びにその附属設備を種類別に記載する。




電気設備

電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。)




ポンプ設備

直結電動機等分離し難い電気設備を含むことができる。




消毒設備

滅菌のための設備




その他機械装置




チ 機械及び装置減価償却累計額






電気設備





減価償却累計額





ポンプ設備





減価償却累計額





消毒設備





減価償却累計額





その他機械装置





減価償却累計額




リ 水道メーター






水道メーター

直接需要者の用に供する量水用計器等を記載する。



ヌ 水道メーター減価償却累計額






水道メーター





減価償却累計額




ル 車両及び運搬具


自動車、車両、その他陸上運搬具等を記載する。




四輪車





その他車両運搬具




オ 車両及び運搬具減価償却累計額






四輪車





減価償却累計額





その他車両運搬具





減価償却累計額




ワ 工具器具及び備品






工具器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、計算器、複写機、机、椅子、書箱その他備品であって耐用年数1年以上であり、かつ相当価額以上のものを記載する。



カ 工具器具及び備品減価償却累計額






工具器具及び備品





減価償却累計額




ヨ 船舶






船舶




タ 船舶減価償却累計額






船舶





減価償却累計額




レ 建設仮勘定


有形固定資産を建設又は改良する場合に支出した工事費(手付金前払金等を含む。)を記載する。ただし、この場合長期にわたる巨額の資産の建設については建設目的ごとに科目を設けて記載することが適当である。




建設仮勘定



(2) 無形固定資産



無形固定資産は、有償で取得したものに限り、水利権、地上権、特許権、施設利用権及びその他無形固定資産に区分して記載する。



イ 水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条及び第24条に規定する権利を記載する。




水利権




ロ 電話専用施設利用権






電話専用施設利用権




ハ 電話加入権






電話加入権




ニ 施設利用権


電気施設利用権等を記載する。




施設利用権



(3) 投資






イ 投資






投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金額領収書及び申込金額領収書(以下「有価証券」という。)中で投資の目的をもって所有するものを記載する。

2 流動資産






(1) 現金預金






イ 現金






現金




ロ 預金






預金



(2) 未収金



未収金は、営業未収金、営業外未収金及びその他未収金に区分して記載する。



イ 営業未収金


営業に係る営業収益の未収入額を記載する。




未収給水収益

水道料金の未収額




未収受託工事収益

配給水工事の受託工事に係る収益の未収額




その他営業未収金

材料売却収益、手数料その他営業収益に係る未収額



ロ 営業外未収金


本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収額を記載する。




営業外未収金




ハ その他未収金


固定資産売却代金等営業及び営業外収益未収金以外の未収額を記載する。




その他未収金



(3) 有価証券



随時現金化される有価証券で一時的所有の目的で保有されるものを記載する。



イ 有価証券






有価証券



(4) 貯蔵品






イ 貯蔵品






材料





薬品




ロ 不用品






再用品



(5) 短期貸付金






イ 短期貸付金






職員貸付金

職員及び職員団体に対する短期貸付金を記載する。


(6) 前払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもの



イ 前払費用






前払費用



(7) 前払金






イ 前払金






前払金

物品等の購入に際して、前払された金額で前払費用に属さないものを記載する。




前払消費税



(8) 仮払金






イ 仮払金






過年度給水料





過年度受託工事収入





過年度水道加入金





過年度手数料





その他仮払金



(9) その他流動資産






イ 仮払消費税






仮払消費税





特定収入





仮払消費税




ロ 概算払






概算払




ハ 資金前渡






資金前渡




ニ 預り有価証券






保管有価証券


3 繰延勘定






(1) 繰延勘定






イ 退職給与金


行政整理その他による臨時多額の退職給与金で一事業年度の収益に負担させることが困難なものについて記載する。




退職給与金




ロ 災害損失


災害による資産の巨額な損失を記載する。




災害損失


4 固定負債




固定負債は、事業の通常の取引において1年以内に償還されない長期借入金等を他会計借入金及びその他固定負債に区分して記載する。


(1) 退職給与引当金






イ 退職給与引当金






退職給与引当金



(2) 修繕引当金






イ 修繕引当金






修繕引当金



(3) 他会計借入金



建設改良及び投資以外の目的のために他の会計から繰り入れた繰入金を記載する。



イ 他会計借入金






他会計借入金


5 流動負債




流動負債は、一時借入金、未払金、未払費用、前受金及びその他流動負債に区分して記載する。


(1) 一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に変換しなければならない財政調整のため借り入れた借入金を記載する。



イ 一時借入金






一時借入金



(2) 未払金






イ 営業未払金






営業未払金

水道事業に係る通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額を記載する。



ロ 営業外未払金






営業外未払金




ハ その他未払金


固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち未だその支払が終わらないもので営業未払金でないものを記載する。




未払材料





未払薬品





未払消費税





その他未払金



(3) 未払費用






イ 未払費用






未払費用

未払賃金、未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合既に提供された役務に対して、未だその対価の支払いが終わらないもので営業未払金に属さないものを起票する。


(4) 預り金






イ 預り諸税






源泉徴収所得税




ロ 預り有価証券






預り有価証券




ハ 預り保証金






指定工事店保証金





契約保証金





入札保証金





その他保証金




ニ 下水道等使用料金預り金






公共下水道料使用金預り金





汚水使用料金預り金





農業集落排水使用料金預り金




ホ 諸預り金






給水料予納金





給水料過誤納金





雇用保険料





厚生年金保険料





健康保険料





その他預り金



(5) 前受金



前受金は、営業前受金及び営業外前受金に区分して記載する。



イ 営業前受金


前受給水料金、前受受託工事収入等翌事業年度以降に属する営業収益を記載する。




前受給水料





前受受託工事費





その他営業前受金




ロ 営業外前受金






営業外前受金



(6) その他流動負債






イ 仮受消費税






仮受消費税


6 資本金




資本金は、自己資本金及び借入資本金に区分して記載する。


(1) 自己資本金



企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設目的のため企業債、負債、積立金(企業法適用以前から積み立てていたもので企業法適用後も特に当該名称で積み立てようとするもの)の合計額を控除した額及び企業法適用後において他会計から出資された額並びに令第25条及び再評価規則第11条の規程に基づき組入れた額を記載する。



イ 自己資本金






自己資本金



(2) 借入資本金



企業債及び他会計借入金に区分して記載する。



イ 企業債


建設改良に当てるために発行した企業債を記載する。




企業債




ロ 他会計借入金


建設改良に当てるため一般会計等より借入たものを記載する。




他会計借入金


7 剰余金




剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分して記載する。


(1) 資本剰余金



資本剰余金は、国庫補助金、県補助金、工事負担金、受贈財産評価額、他会計補助金に区分して記載する。



イ 国庫補助金






国庫補助金




ロ 県補助金






県補助金




ハ 工事負担金






工事負担金

建設工事に対する工事負担金を記載する。



ニ 受贈財産評価額






受贈財産評価額

寄附その他受贈財産の評価額及び建設改良資金としての寄附金を記載する。



ホ 他会計補助金






他会計補助金



(2) 利益剰余金



利益剰余金は、減債積立金、利益積立金、建設改良積立金及び当年度未処分利益剰余金に区分して記載する。



イ 減債積立金






減債積立金

法第32条第1項の規程により企業債の償還に充てるため積立てた額を記載する。



ロ 利益積立金






利益積立金

法第32条第1項の規程により積立てた額を記載する。



ハ 建設改良積立金






建設改良積立金




ニ 当年度未処分利益剰余金






当年度未処分利益剰余金

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額を記載する。




繰越利益剰余金





当年度純利益



(3) 欠損金






イ 当年度未処理欠損金






当年度未処理欠損金





繰越欠損金





当年度純損失


収益勘定

備考

8 水道事業収益






(1) 営業収益






1 給水収益






水道料金




2 受託工事収益


配水管及び給水装置の新設、改良又は修繕等の工事受託による収入




受託工事収入




3 水道加入金


給水装置の新設又は改造でメーターの口径を増径する場合徴収する加入金




水道加入金




4 工事負担金






工事負担金




5 他会計負担金






他会計負担金




その他営業収益






材料売却収入

水道管及び給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売収入




手数料

設計審査、竣工検査、資格試験、登録証明、再交付手数料、水道メーター試験手数料等




雑収入

上記以外の営業収益


(2) 営業外収益






1 受取利息






預金利息





有価証券利息





基金利息




2 賃貸料






賃貸料




3 他会計補助金


収益的支出を負担することを目的として他会計から繰入られたもので返済の必要のない補助金を記載する。




他会計補助金




4 他会計負担金






他会計負担金




5 国庫補助金






国庫補助金




6 県補助金






県補助金




7 消費税還付金






消費税還付金




8 営業外雑収益






不用品売却収入





発生品組替収入





その他の雑収入



(3) 特別利益






1 過年度損益修正益






過年度損益修正益




2 固定資産売却益






固定資産売却益




3 その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

備考

9 水道事業費用




営業費用及び営業外費用に区分して記載する。


(1) 営業費用



主たる営業活動から生じる費用を原水及び浄水費、配水及び給水費、受託工事費、業務費、総係費減価償却費、資産減耗費、その他営業費用に区分して記載する。



1 原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取り入れに係る設備、原水をろ過滅菌する設備の維持及び管理に要する費用を記載する。




給料

職員の本俸




手当等

職員の扶養、調整、期末、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当




賃金

臨時職員及び人夫賃




報償費

報償金、奨励金等




法定福利費

市町村職員共済組合事業主負担金、地方公務員災害補償基金負担金等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用




消耗品費

事務用消耗品、工事用消耗品




器具備品費

耐用年数1年未満又は相当価額以下の器具備品




燃料費

自動車用燃料費、暖房及び炊事用燃料費




光熱水費

電灯料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び写真の現像、焼付け等




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信、電話料等及び運送料等




委託料





手数料





賃借料

借地料、借家料、自動車借上料、会場借上料等




修繕費

有形固定資産、たな卸資産等の維持修繕に要する費用




材料費

維持及び作業に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




請負工事費

契約による支払工事代金




動力費

機械装置の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費





負担金





雑費




2 配水及び給水費


配水管、給水管、その他配水給水設備の維持及び管理に要する費用




給料





手当等





賃金





法定福利費





消耗品費





器具備品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





材料費





補償費





請負工事費





動力費





路面復旧費





負担金





雑費




3 水道メーター費


水道メーターの維持管理及び検針に要する費用




給料





手当等





賃金





法定福利費





消耗品費





器具備品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





材料費





負担金





雑費




4 受託工事費


配水管及び給水装置の新設、改良又は修繕等の工事受託に要する費用




給料





手当等





賃金





法定福利費





消耗品費





器具備品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





賃借料





修繕費





材料費





補償費





請負工事費





路面復旧費





負担金





雑費




5 業務費


料金の調定、集金その他業務に要する費用




給料





手当等





賃金





報償費





法定福利費





消耗品費





器具備品費





燃料費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





負担金





雑費




6 総係費


事業運営の全般に関する費用




給料





手当等





賃金





報償費





法定福利費





旅費





退職給与金





被服費





消耗品費





器具備品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





補償費





交際費





食糧費





請負工事費





負担金





交付金





公課費





保険料





厚生費





庁舎管理運営費





渇水対策費





報酬





雑費




7 減価償却費






有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両、運搬具及び器具備品の償却費




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却費



8 資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による損費



9 その他営業費用






材料売却原価





雑支出



(2) 営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び固有の営業活動に係る費用以外の費用



1 支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

長期借入金、他会計借入金、一時借入金に対する利息



2 繰延勘定償却


繰延勘定(前払費用を除く。)の償却額




退職給与金償却





災害損失




3 他会計負担金






他会計負担金




4 消費税






消費税




5 雑支出


上記以外の営業外費用




不要品売却原価





雑支出



(3) 特別損失






1 固定資産売却損






固定資産売却損




2 臨時損失






臨時損失




3 過年度損益修正損






過年度損益修正損




4 その他特別損失






その他特別損失



(4) 予備費






1 予備費






予備費


整理勘定

備考

1 資本的収入






(1) 企業債






1 企業債






企業債



(2) 国庫補助金






1 国庫補助金






国庫補助金



(3) 工事負担金






1 工事負担金






工事負担金



(4) 出資金






1 出資金






出資金



(5) 固定資産売却代金






1 固定資産売却代金






固定資産売却代金



(6) 他会計補助金






1 他会計補助金






他会計補助金



(7) 産炭地域振興特別交付金






1 産炭地域振興特別交付金






産炭地域振興特別交付金



(8) 県補助金






1 県補助金






県補助金


1 資本的支出






(1) 新設改良事業費






1 事務費






給料





手当等





賃金





法定福利費





旅費





消耗品費





器具備品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





補償費




2 原水及び浄水設備新設改良費






委託料





材料費





補償費





請負工事費





動力費





負担金




3 配水設備新設改良費


2目の原水及び新設改良費の「節」に準ずる。



4 配水管整備工事費


同上



5 配水管改良工事費


同上



6 固定資産購入費






営業用固定資産購入費





水道メーター購入費





水道メーター改造費




7 建物改良費






請負工事費




8 鉱害復旧事業費






旅費





消耗品費





印刷製本費





補償費





委託料





請負工事費




9 地区改善施設整備事業費






旅費





消耗品費





燃料費





印刷製本費





補償費





委託料





請負工事費



(2) 第5期拡張事業費






1 事務費






給料





手当等





賃金





法定福利費





旅費





消耗品費





器具備品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





食糧費





保険料





補償費




2 負担金






負担金



(3) 施設改良費






1 事務費






旅費





消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





食糧費





負担金




2 浄水施設改良費






材料費





委託料





補償費





請負工事費





負担金




3 資産購入費






土地購入費



(4) 企業債償還金






1 企業債償還金






企業債償還金



(5) 予備費






1 予備費






予備費


(令4水道事業告示6・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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様式第5号 削除

(令5水道事業告示9)

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様式第7号 削除

(令5水道事業告示9)

(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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様式第10号 削除

(令5水道事業告示9)

様式第11号 削除

(令5水道事業告示9)

(令2水道事業告示11・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令5水道事業告示11・追加)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令4水道事業告示6・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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(令2水道事業告示11・全改)

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直方市水道事業会計規程

平成10年12月15日 水道局告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第3章
沿革情報
平成10年12月15日 水道局告示第18号
平成14年4月1日 水道局告示第5号
平成15年2月1日 水道局告示第3号
平成15年3月28日 水道局告示第9号
平成15年6月16日 水道局告示第24号
平成17年4月1日 水道局告示第9号
平成19年3月30日 上下水道局告示第4号
平成23年3月28日 上下水道局告示第4号
平成24年3月23日 水道事業告示第2号
平成25年4月24日 水道局告示第1号
平成30年4月2日 水道局告示第1号
平成31年3月29日 水道局告示第2号
令和2年5月15日 水道事業告示第11号
令和3年1月21日 水道事業告示第1号
令和3年3月31日 水道事業告示第8号
令和4年4月1日 水道事業告示第6号
令和5年3月20日 水道事業告示第9号
令和5年10月11日 水道事業告示第11号
令和6年3月19日 水道事業告示第3号