○直方市水道事業の事務の一部を企業出納員に委任する規則

昭和36年4月1日

直方市水道局規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、直方市企業出納員に委任する事務について定めることを目的とする。

(委任)

第2条 市長が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の業務にかかる出納その他会計事務

(2) 直方市水道事業会計規程第19条第2項に定める現金の保管

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和47年4月8日水道局規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日水道局規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

直方市水道事業の事務の一部を企業出納員に委任する規則

昭和36年4月1日 水道局規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 水道局規則第6号
昭和47年4月8日 水道局規則第3号
平成15年3月28日 水道局規則第6号