○水道料金等のコンビニエンスストア収納に関する収納事務取扱要綱
平成15年1月16日
直方市水道局告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市水道事業(以下「甲」という。)に納付すべき水道料金等の収納事務を委託した収納事務代行会社(以下「乙」という。)及びコンビニエンスストア(以下「丙」という。)が納入義務者から水道料金等を収納する場合の事務取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(収納方法)
第2条 丙は、甲が発行した水道料金等納入通知書に記載されているバーコードをPOSシステムに基づくバーコードスキャナーで読み取り、水道料金等を現金で受領するものとする。
2 丙は、次の各号に掲げる納入通知書による受領は原則として行わないものとする。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、その他の事項が訂正又は改ざんされているもの
(領収書等の交付等)
第3条 丙は、水道料金等の現金受領と同時に、水道料金等納入通知書兼領収書、水道料金等納入書控及び直方市水道料金等納入済通知書の領収日付印欄に領収印を鮮明に押印し、水道料金等納入通知書兼領収書を切り離し、これを領収書として納入者へ交付しなければならない。
2 丙は、水道料金等納入通知書兼領収書等に誤って領収印を押印した場合及びその他押印した領収印を取り消す必要が生じたときは、当該水道料金等納入通知書兼領収書等にその領収印が無効であることを示す措置を促し、納入者に返付しなければならない。
(収入印紙)
第4条 丙は、前条第1項に基づき領収書を交付する場合、印紙税法(昭和42年法律第23号)第5条第1項の規定により、領収書に収入印紙は添付しないものとする。
(収納データの提供)
第5条 乙が甲に提供するデータは、速報データ、確報データ及び速報取消しデータとする。
(収納情報の保存)
第6条 丙は、納入済通知書及び原符を収納日ごとに整理しいずれかを領収日付印の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
2 乙は、速報データ、確報データ及び速報取消しデータを作成日から3月間保存しなければならない。
(収納金の払込)
第7条 乙は、丙で収納した収納金を、確報提供の単位ごとに甲の指定する口座に払い込まなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの要綱に定める事項について疑義が生じたときは、その都度協議を行うものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。