○直方市水道事業給水条例
昭和49年12月25日
直方市条例第34号
直方市水道事業給水条例(昭和33年直方市条例第18号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、直方市水道事業の給水について水道料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置
1世帯又は1箇所で専用するもの。ただし、同一住宅は、2世帯以上連合して専用せんを設けることができる。この場合これを連合専用せんという。
(2) 私設消火せん
消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、別に市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合において、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(令6条例9・一部改正)
(新設等の費用負担)
第5条の2 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者の負担とする。
2 配水管は、市費をもって布設する。ただし、配水管等を布設していない地域において、給水装置新設の申込みを受けた場合の当該給水装置に係る配水管等の布設工事に要する費用については、当該申込者の負担とし、負担額については、別に市長が定めるところによる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の算出方法)
第8条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
(6) 設計費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第9条 市長に給水装置の工事の申込みをする者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を着工前に納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。ただし、不足額が生じた場合において指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほかは、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため水道の使用者に損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、別に市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項等を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有又は共用する者
(2) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(代理人及び管理人の責務)
第15条 代理人あるいは管理人は、条例に定める一切の義務につき、給水装置所有者又は使用者と連帯の責を負わなければならない。
(計量及びメーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 給水装置の所有者がメーターの位置を変更しようとするときは、市長に申し込まなければならない。ただし、変更に要する費用は、申込者の負担とする。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、水道使用者等に設置させることができる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情による場合は、この限りでない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき、若しくはその住所に変更があったとき。
(私設消火せんの使用)
第19条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほかは使用してはならない。
2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、水質又は給水装置に異常があると認めるときは、直ちに市長に届出なければならない。
2 前項の規定による届出がなくても、市長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、配水管への取付口からメーターまでの間については、市長の認定によって徴収しないことがある。
4 第2項の規定により市長が行った工事によって家屋、庭園その他工作物に加工したときは、市長が必要と認める補修を行うほか、現状に復する責任を負わないものとする。
5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 連合専用せんによって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとし、管理人から徴収する。
(料金)
第23条 料金は、別表第1により定めた金額の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5条例13・一部改正)
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が、定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他の届出が事実と相違するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの料金は、1月とみなして算定する。
2 月の中途においてその用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
第27条 削除
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、別表第2に定めるところにより、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(料金及び手数料の軽減又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金及び手数料を軽減又は免除することができる。
(水道加入金)
第31条 給水装置の新設又は改造でメーターの口径を増変更(以下「増変更」という。)する者から、別表第3に定めた金額の水道加入金を徴収する。ただし、一時的(6月以内)に使用するものについては徴収しない。
2 増変更に係る水道加入金の額は、新口径に対応する水道加入金と旧口径に対応する水道加入金との差額とする。ただし、新口径の水道加入金が旧口径の水道加入金より少ないときは、その差額は還付しない。
3 水道加入金は、当該工事の申込みの際、工事申込者から徴収する。ただし、工事申込み後の設計変更により、メーターの口径を増した場合の不足の水道加入金は、工事しゅん工届の際徴収する。
4 既納の水道加入金は還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。
(令5条例13・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が、前項の処置をしないときは、市長においてこれをすることができる。この場合において、処置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
(給水の停止)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が料金、工事費その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を納期限内に納付しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく使用水量の計量又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設を連絡して使用したとき。
(給水装置の切離し)
第35条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正な行為をしたとき。
(2) 職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。
(3) 正規の手続きを経ないで、給水工事を行い又は水道を使用したとき。
(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設を連絡して使用した場合等において、警告を発しても、なお、これを改めないとき、その他給水装置の管理義務を著しく怠ったとき。
(5) 止水栓又は仕切弁を許可なく開閉したとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じて貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項について同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(令6条例26・一部改正)
第8章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の直方市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申込み、許可、承認及び届出の事項については、この条例の規定によりなされたものとみなす。
3 旧条例第38条第1項の規定により水道の使用者から徴収した1世帯2月分の給水料見込額は、昭和50年4月1日から還付する。
附則(昭和51年12月22日条例第42号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、別表第1の料金表については、昭和52年2月分の料金から適用する。
附則(昭和52年10月6日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日以前に既に給水していた地区以外の地区の給水については、水源等諸施設の整備がなされた後給水するものとする。
附則(昭和53年11月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の料金表については、昭和55年3月分の料金から適用する。
附則(昭和58年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月分の料金から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第46号)
この条例は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の直方市水道事業給水条例第23条の規定は、平成元年7月1日以後の使用に係る料金から適用する。
附則(平成6年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の直方市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成6年6月1日以後の使用に係る料金から適用する。
附則(平成8年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条及び別表第3の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の直方市水道事業給水条例別表第1の料金の規定は、平成9年3月1日以後の使用にかかる料金から適用する。
附則(平成9年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の直方市水道事業給水条例第23条の規定は、平成9年5月検針分料金から適用する。
附則(平成10年3月12日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第32号)
この条例は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第30号)
この条例は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第36条及び第37条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第43号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の直方市水道事業給水条例第23条の規定は、平成26年5月1日以後に定例日が到来する料金から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の直方市水道事業給水条例第41条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(平成31年7月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直方市水道事業給水条例第23条の規定は、施行日の翌月1日以後に定例日が到来する料金から適用する。
附則(令和3年9月30日条例第23号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の直方市水道事業給水条例第23条の規定は、令和5年9月1日以後に定例日が到来する料金から適用し、同日前に定例日が到来した料金については、なお、従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第26号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第42条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
(令5条例13・一部改正)
料金表
料率 種別 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | |||
水量 | 料金 | ||||
専用給水装置 | 家事用 | 10立方メートルまで | 1,540円 | 11立方メートルから30立方メートルまで1立方メートルにつき | 247.5円 |
31立方メートルから50立方メートルまで1立方メートルにつき | 280.5円 | ||||
51立方メートル以上1立方メートルにつき | 313.5円 | ||||
営業用 | 10立方メートルまで | 1,540円 | 11立方メートルから30立方メートルまで1立方メートルにつき | 286円 | |
31立方メートルから50立方メートルまで1立方メートルにつき | 319円 | ||||
51立方メートル以上1立方メートルにつき | 352円 | ||||
湯屋営業用 | 100立方メートルまで | 9,350円 | 1立方メートルにつき | 170.5円 | |
一時用 | 1立方メートルまで | 561円 | 1立方メートルにつき | 561円 | |
娯楽用 | 10立方メートルまで | 3,069円 | 1立方メートルにつき | 396円 | |
私設消火せん | 消防演習用 10分ごとにつき 660円 |
メーター使用料 | ||
使用基準 | 口径 | 使用料(1月につき) |
1個 | 13ミリメートル | 66円 |
1個 | 20ミリメートル | 121円 |
1個 | 25ミリメートル | 132円 |
1個 | 40ミリメートル | 220円 |
1個 | 50ミリメートル | 1,210円 |
1個 | 75ミリメートル | 1,540円 |
1個 | 100ミリメートル | 1,980円 |
1個 | 150ミリメートル | 3,850円 |
備考 料金及び使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第29条関係)
(令3条例23・一部改正)
手数料
区分 種別 | 工事の内容 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
設計審査手数料 | 新設 | 1件につき | 5,000円 | |||
改造 | 1件につき | 4,000円 | ||||
一時用 | 1件につき | 3,000円 | ||||
しゅん工検査手数料 | 新設 | 1件につき | 4,000円 | |||
改造 | 1件につき | 4,000円 | ||||
一時用 | 1件につき | 3,000円 | ||||
指定手数料 | 指定給水装置工事事業者 | 新規 | ― | 1件につき | 10,000円 | |
更新 | ― | 1件につき | 5,000円 | |||
各種証明手数料 | ― | 1件につき | 300円 | |||
道路占用掘削申請手数料 | ― | 1件につき | 1,000円 | |||
給水台帳閲覧手数料 | ― | 1件につき | 500円 | |||
管路図複写手数料 | ― | 1枚につき | 300円 |
付記 この表に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
別表第3(第31条関係)
(令5条例13・一部改正)
水道加入金
メーターの口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 82,500円 |
20ミリメートル | 126,500円 |
25ミリメートル | 165,000円 |
40ミリメートル | 550,000円 |
50ミリメートル | 1,100,000円 |
75ミリメートル | 2,750,000円 |
100ミリメートル | 5,500,000円 |
150ミリメートル | 11,000,000円 |
備考 加入金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。