○直方市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成15年6月1日
直方市水道局告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市指定給水装置工事事業者規程(平成10年3月直方市水道局告示第1号)第18条第2項の規定に基づき、直方市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 指定工事業者審査委員会は、委員5人で組織し、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 上下水道・環境部長
(2) 水道管理課長
(3) 水道施設課長
(4) 水道庶務係長
(5) 工務係長
2 指定工事業者審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は上下水道・環境部長を、副委員長は水道管理課長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(職務)
第3条 指定工事業者審査委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 直方市指定給水装置工事事業者規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 直方市指定給水装置工事事業者規程第9条の規定による指定の停止
(会議)
第4条 指定工事業者審査委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 指定工事業者審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長が必要があると認めたときは、関係職員を出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 指定工事業者審査委員会の庶務は、水道管理課において処理する。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年6月28日上下水道局告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局告示第9号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日水道事業告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。