○直方市水道事業配水管等負担規程

昭和49年12月25日

直方市水道局告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号)第5条の2の規定に基づき、配水管等工事負担金の負担基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この規程において「配水管等」とは、特定の法人又は個人のために使用する配水管及び加圧施設(配水塔、揚水ポンプ)をいう。

2 加圧施設は、第4条第1項第1号及び第2号に規定する団体等が建設する住宅等に適用し、第3号及び第4号に規定するものについては、この規程施行前に直方市水道事業と協議し、既に造成が完了している団地に適用する。

(管径)

第3条 給水の申込みがあったときは、市長がその地域の将来の需要を考慮し、管径を定める。

(工事負担金の負担等)

第4条 次の各号の一に該当するもの(以下「当該関係者」という。)から配水管のない場所及び未給水地区に住宅、事業場等を建設するため、あるいは既設住宅、事業場等から給水の申込みがあったときは、当該関係者に必要な施設をさせ、又は配水管布設並びに加圧施設設置に要する費用あるいは維持管理に要する費用を負担させる。

(1) 国、地方公共団体

(2) 日本住宅公団、福岡県住宅供給公社及びその他の公的団体

(3) 宅地造成者、又は住宅建設を業とする者

(4) 事業場及び社宅等

(施設の変更)

第5条 公益上、又は特に必要と認められる理由により、配水管等の移転及び増径の申出があったときは、当該工事を市において施行する。ただしその費用は原因者の負担とする。

(工事負担金の算出)

第6条 前2条の工事負担金は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) その他必要な経費

(5) 工事監督費

(6) 事務費(第1号第2号及び第4号の合計額の5.5パーセント以内)

(工事負担金徴収の基準)

第7条 工事負担金は、次の基準により市長が算出した額を徴収する。

(1) 配水管布設に要する費用は、第4条第1項第1号から第4号までに該当するものは、前条の費用合計額の全額とする。

(2) 加圧施設設置工事負担金は、工事費の実費相当額に前条第1項第4号第5号及び第6号の金額を加算した額

2 市長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず負担金を減額することができる。

(工事負担金の前納)

第8条 前条の工事負担金は、前納しなければならない。

(工事の承認)

第9条 当該関係者において、配水管等の工事を施行する場合は、その計画書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(配水管等の維持管理)

第10条 配水管等は、市の所有とし市が維持管理する。ただし、当該関係者において施行した配水管等については、当該施設を市に無償譲渡した後とする。

(維持管理負担金)

第11条 加圧施設については、将来の維持管理のため別に維持管理負担金を徴収する。

(維持管理負担金の徴収基準)

第12条 前条の維持管理の負担金は、当該施設の維持管理に必要とする経費の7年分に相当する金額とし、市長が定める。

2 市長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず負担金を減額することができる。

(維持管理負担金の前納)

第13条 維持管理負担金は、当該加圧施設を市に無償譲渡する際、その全額を納入しなければならない。

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年4月24日水道局告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日水道局告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年4月18日水道局告示第7号)

この告示は、平成12年5月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道局告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

直方市水道事業配水管等負担規程

昭和49年12月25日 水道局告示第3号

(平成23年4月1日施行)