○受水そう以下のメーター設置基準
昭和50年3月12日
直方市水道局告示第2号
(適用範囲)
第1条 この基準は、共同住宅の受水そう以下に設置する各戸(室)の「メーター設備」に対して適用する。
(メーターの設置)
第2条 メーターを設置する場所は、各戸(室)の専用引込管のいんこう部とし、メーターが水平に設置できるよう配管すること。
2 メーターが他の配管と平行するときは、給水管の外側と他の管の外側との間隔を15センチメートル以上とし、メーターの真上に配管してはならない。
(メーター装置の器具)
第3条 メーターボックスの中には別図1のア及びイに示すようにメーターの上流側に鋼管用直結止水せん、下流側に伸縮メーターユニオンとチャッキバルブを取り付けるか、又は上流側にゲート弁と伸縮メーターユニオン、下流側に伸縮メーターユニオンとチャッキバルブを取り付け、前後の管にはビニールライニング鋼管を使用すること。
2 鋼管用直結止水せん、伸縮メーターユニオン、ゲート弁及びチャッキバルブは直方市水道事業の承認したもので、かつ、検査に合格したものを使用しなければならない。
(メーターボックスの寸法)
第4条 メーターボックスの標準寸法は、別図2又は別図3によるものとする。
(メーター設置図)
第5条 工事着工前に必ずメーターボックス及びメーター前後の配管の詳細図を作成し、直方市水道事業に提出し許可を受けなければならない。
附則
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局告示第12号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別図1(第3条関係)
ア
イ
別図2(第4条関係)
注 図2のメーターボックスを使用する場合はφ25mmについては図1イの型式のものを使用すること。
別図3(第4条関係)