○受水そう以下のメーター設置基準

昭和50年3月12日

直方市水道局告示第2号

(適用範囲)

第1条 この基準は、共同住宅の受水そう以下に設置する各戸(室)の「メーター設備」に対して適用する。

(メーターの設置)

第2条 メーターを設置する場所は、各戸(室)の専用引込管のいんこう部とし、メーターが水平に設置できるよう配管すること。

2 メーターが他の配管と平行するときは、給水管の外側と他の管の外側との間隔を15センチメートル以上とし、メーターの真上に配管してはならない。

(メーター装置の器具)

第3条 メーターボックスの中には別図1のア及びイに示すようにメーターの上流側に鋼管用直結止水せん、下流側に伸縮メーターユニオンとチャッキバルブを取り付けるか、又は上流側にゲート弁と伸縮メーターユニオン、下流側に伸縮メーターユニオンとチャッキバルブを取り付け、前後の管にはビニールライニング鋼管を使用すること。

2 鋼管用直結止水せん、伸縮メーターユニオン、ゲート弁及びチャッキバルブは直方市水道事業の承認したもので、かつ、検査に合格したものを使用しなければならない。

(メーターボックスの寸法)

第4条 メーターボックスの標準寸法は、別図2又は別図3によるものとする。

(メーター設置図)

第5条 工事着工前に必ずメーターボックス及びメーター前後の配管の詳細図を作成し、直方市水道事業に提出し許可を受けなければならない。

この告示は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日水道局告示第12号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道局告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別図1(第3条関係)

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別図2(第4条関係)

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注 図2のメーターボックスを使用する場合はφ25mmについては図1イの型式のものを使用すること。

別図3(第4条関係)

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受水そう以下のメーター設置基準

昭和50年3月12日 水道局告示第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第4章
沿革情報
昭和50年3月12日 水道局告示第2号
平成15年3月28日 水道局告示第12号
平成23年3月28日 上下水道局告示第13号