○直方市下水道事業口座振替収納事務取扱要綱
平成31年2月25日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づく出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が取扱う収納事務のうち、口座振替収納事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振替の対象)
第2条 この要綱による口座振替収納の対象は、下水道事業に係る受益者負担金及び分担金(以下「受益者負担金等」という。)とする。
(対象者)
第3条 口座振替の対象者(以下「対象者」という。)は、取扱金融機関に預貯金口座を有し、かつ、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定口座)
第4条 受益者負担金等の振替口座は、対象者名義の当座預貯金又は普通預貯金のうち本人の指定した口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(取扱手続)
第5条 取扱金融機関は、預貯金口座のある対象者から直方市公共料金等口座振替依頼兼廃止届(以下「依頼書」という。)の提出を受け、これを承諾したときは、依頼書に受付印を押印のうえ、直ちに直方市下水道事業(以下「下水道事業」という。)に送付するものとする。
(口座振替日)
第6条 受益者負担金等の口座振替を行う日は、7月、9月、11月及び1月の末日(休日の場合は、翌営業日)とする。
(収納事務)
第7条 下水道事業と取扱金融機関とは、受益者負担金等のデータ伝送により口座振替収納事務処理を行うものとする。
(取扱いの停止)
第8条 取扱金融機関は、対象者からの申出又は取扱金融機関の都合により対象者との口座振替契約を解除したときは、その旨を下水道事業へ通知しなければならない。
2 下水道事業は、口座振替による払込みを不適当と認めた対象者については、その取扱いを中止することができる。この場合には、取扱金融機関にこの旨を通知する。
(取扱手数料)
第9条 取扱い手数料は、取扱金融機関との協定に基づく金額とする。
(個人情報保護)
第10条 取扱金融機関は、直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号)の規定に基づき、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。