○直方市消防本部及び消防署設置条例
昭和50年7月21日
直方市条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 直方市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直方市消防本部 | 直方市新町二丁目5番10号 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
直方市消防署 | 直方市新町二丁目5番10号 | 直方市一円 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。