○直方市消防本部及び消防署設置条例

昭和50年7月21日

直方市条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 直方市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市消防本部

直方市新町二丁目5番10号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

直方市消防署

直方市新町二丁目5番10号

直方市一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市消防本部及び消防署設置条例

昭和50年7月21日 条例第12号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第14編 防/第1章
沿革情報
昭和50年7月21日 条例第12号
平成2年3月31日 条例第6号
平成18年12月18日 条例第39号