○直方市消防本部組織規則

昭和50年7月21日

直方市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、直方市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防職員)

第2条 消防本部に直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第2条に定める消防職員定数の範囲内において、次の職員を置く。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 理事 消防司令長

(2) 参事 消防司令

(3) 参事補 消防司令補

(4) 主査 消防司令補又は消防士長

(5) 主任 消防士長又は消防副士長

(6) 主事 消防士長、消防副士長又は消防士

(7) 主事補 消防副士長又は消防士

(消防長)

第3条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は、理事の職をもって任命し、市長が行う市の行政施策の決定を補佐するとともに、消防本部の事務を掌理し、消防本部職員を指揮監督する。

(課及び係の設置)

第4条 消防本部に、次表に掲げる課及び係を置く。

総務課

総務係、管理財政係、消防団係

予防課

危険物係、建築係

警防課

警防一係、警防二係、救急係、通信指令一係、通信指令二係

(課及び係の分掌事務)

第5条 前条に規定する課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(課長及び係長)

第6条 課に課長、係に係長を置き、必要により課及び係に業務担当を置くことができる。

2 課長は、参事以上の職をもって任命し、消防本部の事務計画を最も効果的に遂行するため消防長と一体となり消防本部の事務を調整し、消防長の内部管理を補完するとともに、主管事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は、参事補以上の職をもって任命し、上司の命を受け、課内の総合調整及び主管事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(直方市消防本部に関する規則及び直方市消防本部設置規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 直方市消防本部に関する規則(昭和24年直方市告示第115号)

(2) 直方市消防本部設置規則(昭和26年直方市告示第67号)

(昭和51年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和55年10月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防本部組織規則の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年10月23日規則第18号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

分掌事務

総務課

総務係

(1) 消防本部事業の総合調整に関すること。

(2) 職員の任免、服務等その他身分に関すること。

(3) 職員の人事、研修及び学校教育に関すること。

(4) 職員の公務災害補償に関すること。

(5) 職員及び団員の表彰に関すること。(福岡県消防協会に関するものを除く。)

(6) 文書管理及び公印管理に関すること。

(7) 条例、規則等の例規管理に関すること。

(8) 消防史及び沿革等の記録に関すること。

(9) 消防年報、統計調査等に関すること。

(10) 消防長会に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) 安全衛生委員会に関すること。

(13) 直方市まとい会に関すること。

(14) 他の課又は他の係に属さない事務に関すること。

管理財政係

(1) 消防本部事務事業計画の企画に関すること。

(2) 消防本部の予算及び決算に関すること。

(3) 職員の給与、手当等に関すること。

(4) 職員の被服、貸与品、共済及び福利厚生に関すること。

(5) 庁舎の維持管理及び備品等の管理に関すること。

(6) 補助金、交付金等に関すること。

(7) 財産の管理に関すること。

(8) その他財政に関すること。

消防団係

(1) 消防団の予算及び決算に関すること。

(2) 消防団員の任免、報酬及び費用弁償等に関すること。

(3) 消防団員の報償に関すること。

(4) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(5) 消防団員の服制等の貸与品に関すること。

(6) 消防団施設及び機械器具等の維持管理に関すること。

(7) 消防団員の教養、研修及び学校教育に関すること。

(8) 消防団の行事及び訓練等に関すること。

(9) 消防協会に関すること。

(10) その他消防団に関すること。

予防課

危険物係

(1) 危険物の規制事務に関すること。

(2) 危険物施設等の予防査察に関すること。

(3) 危険物施設等の違反是正に関すること。

(4) 危険物施設等の自衛消防隊の育成指導に関すること。

(5) 危険物施設等の統計に関すること。

(6) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(7) 液化石油ガス等の届出等及び意見書の交付に関すること。

(8) 圧縮アセチレンガス等の届出等に関すること。

(9) 火気使用設備等に関すること。

(10) 危険物施設等の災害及び事故調査に関すること。

(11) 危険物施設の許認可に関すること。

(12) 火災予防運動に関すること。

(13) 消防の予防広報及び防火思想の普及宣伝に関すること。

(14) 防火クラブに関すること。

(15) 危険物安全協会に関すること。

(16) その他危険物に関すること。

建築係

(1) 建築許可等の同意等に関すること。

(2) 消防用設備等に関すること。

(3) 防火対象物の予防査察に関すること。

(4) 防火対象物の違反是正に関すること。

(5) 防火管理に関すること。

(6) 防火対象物の統計に関すること。

(7) 住宅防火に関すること。

(8) 旅館等の意見書交付に関すること。

(9) 防火対象物の使用開始等に関すること。

(10) 演劇・催物等の開催に関すること。

(11) 消防設備安全協会に関すること。

(12) その他建築に関すること。

警防課

警防一係

警防二係

(1) 災害の警戒警備に関すること。(消防特別警戒等を含む。)

(2) 災害の原因及び損害の調査に関すること。

(3) 災害の罹災証明に関すること。

(4) 火災警報及び火の使用の制限並びに林野火入れに関すること。

(5) 災害状況の報告及び災害の統計に関すること。(救急・救助に関するものを除く。)

(6) 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

(7) 水利整備及び維持管理並びに開発行為に関すること。

(8) 災害の警防計画の策定及び実施に関すること。

(9) 消防力の整備指針に関すること。

(10) 消防車両及び機械器具等の整備、運用及び維持管理に関すること。(救急・救助に関するものを除く。)

(11) 即時通報に関すること。

(12) 国民保護及び災害時配慮者等の対策に関すること。

(13) 火災予防条例の規定に基づく各種届出(予防課に関するものを除く。)に関すること。

(14) 総合的災害演習及び各個別訓練の計画並びに安全管理に関すること。(救急に関するものを除く。)

(15) 救助隊員(水難救助隊員含む。)の養成に関すること。

(16) 救助隊員(水難救助隊員を含む。)の運用及び教育、研修等に関すること。

(17) 救助の業務計画の策定及び実施に関すること。

(18) 救助工作車及び資機材・器具等の整備、運用及び維持管理に関すること。

(19) 機関員の養成に関すること。

(20) 救助統計に関すること。

(21) その他警防、防災及び救助に関すること。

救急係

(1) 救急車及び救急処置用資器材等の整備、運用及び維持管理に関すること。

(2) 救急医療機関及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 救急訓練及び安全衛生管理に関すること。

(4) 救急隊員の運用及び教育、研修等に関すること。

(5) 救急に関する行事の企画に関すること。

(6) 応急手当の普及啓発に関すること。

(7)救急統計に関すること。

(8) 患者等搬送事業に関すること。

(9) 救急搬送証明に関すること。

(10) その他救急に関すること。

通信指令一係

通信指令二係

(1) 火災及び救急等の受信並びに出動指令に関すること。

(2) 気象観測及び気象情報の収集に関すること。

(3) 火災及び救急等の情報収集並びに連絡調整に関すること。

(4) 消防通信の運用、整備及び保守管理に関すること。

(5) 消防緊急通信指令施設の整備及び保守管理に関すること。

(6) 職員の非常招集に関すること。

(7) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(8) その他通信指令に関すること。

直方市消防本部組織規則

昭和50年7月21日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章
沿革情報
昭和50年7月21日 規則第13号
昭和51年3月1日 規則第6号
昭和55年10月27日 規則第12号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第12号
平成2年10月23日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第8号
平成9年3月14日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年12月18日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第35号
平成31年4月1日 規則第23号