○直方市消防本部事務代決及び専決規程

昭和60年8月1日

直方市消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務について、課長の代決及び専決事項を定め、もって事務の適正、能率化を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 消防長、専決権者及び代決権者をいう。

(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について下位者に命令することをいう。

(3) 代決 課長が消防長が不在で直接決裁できない場合に消防長に代って決裁を行うことをいう。

(4) 専決 課長が定められた範囲の事項について消防長の在不在にかかわらず、消防長の権限を消防長の名において決裁することをいう。

(5) 合議 決裁に先だち、その事務に直接又は間接に関係のある職位の者に同意を求めることをいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は、消防長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。

(代決)

第4条 消防長又は専決権者が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により代決することができる。

(1) 消防長が不在のときは、消防長の決裁事項は主管課長

(2) 課長以上が不在のときは、課長の専決事項で軽易なものは主管係長(予算に関するものについては、総務課長の合議を経るものとする。)

2 前項の場合であっても、重要又は異例であるものについては、代決することはできない。ただし、特命又は特に緊急を要する事項については、この限りでない。

3 代決した事務で後閲を要すると認められるものは、代決者が「後閲」と朱書し、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決)

第5条 課長限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、専決であっても次の各号の一に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 消防行政の施策に重要な影響を有すると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの

(3) 重要な会議に付議しなければならないもの

(4) 将来先例になると認められるもの

(5) 前各号のほか、異例又は重要と認められるもの

2 この規程に定められていない専決事項であっても重要度においてこれと同等と認められる事項については、それぞれの区分に応じて専決することができる。

(準用規定)

第6条 財務に関する事項は、直方市事務代決及び専決規則(昭和40年直方市規則第18号)第5条及び第6条を準用する。

この規程は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成2年11月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消防本部訓令第2号)

この公布は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日消防本部訓令第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

消防本部事務専決事項

事務の種類

専決者

合議

課長

共通事項

1 既定計画の範囲の所管事務の実施

軽易なもの

専決


2 申請、請求、通知、照会、回答、報告等

3 課内職員の事務分担


専決


4 職場研修

総務課関係

1 時間外勤務命令及び休日勤務命令


専決


2 出張命令(係長以下の日帰り)

3 休暇の承認(係長以下の休暇)


専決

主管課長

4 貸与品


専決


5 服務日誌、記録簿等

予防課関係

1 立入検査

軽易なもの

専決


2 防火管理者

3 消防用設備等

4 火災予防の指導

5 火災予防条例に基づく火気使用設備等の届出


専決


6 防火普及及び予防広報

軽易なもの

専決


7 消火活動上阻害物質の届出


専決

警防

警防課関係

1 警防計画


専決


2 災害等の証明

3 水防資器材の保管

4 人命救助対策

5 消防水利の整備保全

軽易なもの

専決

管理財政

6 通信施設の保守管理

7 災害情報

軽易なもの

専決


8 火災予防条例に基づく届出(予防課に関するものを除く。)


専決


直方市消防本部事務代決及び専決規程

昭和60年8月1日 消防本部訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章
沿革情報
昭和60年8月1日 消防本部訓令第2号
平成2年11月1日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第3号
平成22年4月1日 消防本部訓令第2号
平成25年3月26日 消防本部訓令第5号