○直方市消防本部及び直方市消防署公印規程

昭和47年9月1日

直方市消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、直方市消防本部(以下「消防本部」という。及び直方市消防署(以下「消防署」という。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する消防本部印、消防署印及び職印とする。

(公印の種類及び使用区分)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。

3 専用公印は、別表第1に規定する特定用途に限り使用するものとする。

(公印の名称、ひな型)

第4条 公印の名称、書体、形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第5条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印の保管者)

第6条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印について、それぞれ保管者を置く。

2 各公印の保管者は、別表第1のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第7条 保管者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。

2 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(取扱者の通知)

第8条 保管者は、取扱責任者を指名又は変更したときは、速やかにその職指名を消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)に通知しなければならない。

(押印手続)

第9条 公印を押印する場合には、決裁を得た原議及び押印を必要とする文書を保管者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。

(公印の持出)

第10条 公印は、持出し使用することはできない。ただし、特別の理由により保管者において必要と認めるときは、公印持出使用経伺簿(第1号様式)に、所要事項を記入し、承認のうえ、使用させることができる。

(登録)

第11条 総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(第2号様式)を備え付けなければならない。

2 保管者は、前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。

(新調、改刻、廃棄)

第12条 公印の新調、改刻又は廃棄(以下「異動」という。)は、消防長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、公印に異動があったときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。

(廃棄した公印の処分)

第13条 前条第1項の規定により公印を廃棄したとき、保管者は、その公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

2 総務課長は、前項により引き渡しを受けたときは、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第14条 保管者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(第3号様式)により消防長に報告しなければならない。

2 公印に関し偽造等の事故があったときも前項と同様とする。

第15条 第13条第2項第14条第1項及び前条に規定する公印の異動又は事故の場合は、速やかにその事実を告示するとともに、関係官公庁に通報しなければならない。

((公印管理状況等の調査))

第16条 総務課長は、公印の管理、使用状況等について、適宜必要事項を調査することができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に使用した公印については、この規則により使用したものとみなす。

(昭和63年3月8日消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日消防本部訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

一般公印

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

保管者

消防長印

1

古印体

正方形

24

消防本部総務課長

消防署長印

2

てん書

正方形

24

消防本部総務課長

総務課長印

3

てん書

正方形

18

消防本部総務課長

予防課長印

4

てん書

正方形

18

消防本部予防課長

警防課長印

5

てん書

正方形

18

消防本部警防課長

専用公印

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

保管者

消防同意、証明書、修了証等証明専用消防長印

1

てん書

正方形

18

消防本部総務課長

別表第2(第4条関係)

一般公印

1

2

3

4

5

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専用公印

1

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直方市消防本部及び直方市消防署公印規程

昭和47年9月1日 消防本部訓令第2号

(平成25年4月1日施行)