○直方市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に基づき、本市の消防長及び消防署長の資格について必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職、消防本部における課長の職又は消防学校若しくは消防職員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものとする。
(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものとする。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものとする。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(直方市消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 直方市消防長の任命資格を定める条例(平成25年直方市条例第6号)は、廃止する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。