○直方市消防職員の職名に関する規則

昭和32年9月19日

直方市規則第9号

第1条 この規則は、直方市消防本部(署)の職員の職名を定めその職名に応じた職務の責任性を確立することを目的とする。

第2条 職務はおおむねその職務の困難性、複雑性及び責任の程度を表現するものであって職務内容が一致するものでなければならない。

2 職員はその有する知識、経験並びに資格要件に応じそれぞれの職名に任命又は補職せられるものとする。

第3条 職員の職名及び職務内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。

職名

職務内容

理事

消防本部の長として消防事務の処理に最高責任を有し、所属職員を指揮監督する職務

参事

所管事務の処理に対する責任を有し、所属職員を指揮監督する職務

参事補

所管事務の処理に対する責任を有し、参事を補佐すると共に所属職員を指揮監督する職務

主査

所管事務の処理に対する責任を有し、困難な業務を分掌する職務

主任

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

主事

相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

主事補

上司の命令を受け、所管の事務を行う職務

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和38年7月1日規則第7号)

1 この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

直方市消防職員の職名に関する規則

昭和32年9月19日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 職員・服務
沿革情報
昭和32年9月19日 規則第9号
昭和38年7月1日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成8年4月1日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第24号