○直方市消防職員被服等貸与規則

昭和50年12月26日

直方市規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、直方市消防職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で、職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第1条に規定する消防本部に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用される臨時職員を除く。)

(2) 消防長が特に必要と認める者

(令6規則17・一部改正)

(貸与品目、数量及び期間等)

第3条 職員に貸与する被服等(以下「被服等」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 被服等について、消防長が特に必要があると認めたときは、品目を変更し、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(令6規則17・一部改正)

(被服等貸与の時期)

第4条 被服等は、採用されたとき、貸与期間が満了したとき及び仕様の変更等があったときに貸与する。

(令6規則17・一部改正)

(被服等の管理)

第5条 被服等の貸与を受けた職員は、当該被服等を常に清潔にし、管理しなければならない。

(令6規則17・追加)

(被服等の着用及び使用)

第6条 被服等の貸与を受けた職員は、その職務に服する間やむを得ない事情がある場合を除き、この規則により当該被服等を着用及び使用しなければならない。

(令6規則17・追加)

(勤務外着用の禁止)

第7条 被服等の貸与を受けた職員は、勤務外において当該被服等を私事に着用してはならない。

(令6規則17・追加)

(被服等の返納)

第8条 被服等の貸与を受けた職員が退職若しくは休職又は死亡したときは、速やかに当該被服等を返納しなければならない。ただし、消防長が特に返納することを要しないと認めたときは、この限りでない。

(令6規則17・旧第5条繰下・一部改正)

(破損又は紛失による弁償)

第9条 被服等を破損又は紛失したときは、代品を貸与する。その場合破損又は紛失が本人の怠慢によるものであるときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(令6規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(返納被服等の再使用)

第10条 返納された被服等で使用に耐えるものは、その程度に応じて別に貸与期間を示して貸与する。

(令6規則17・旧第7条繰下・一部改正)

(貸与期間の計算)

第11条 被服等の貸与期間は、月に計算する。

(令6規則17・旧第8条繰下・一部改正)

(施行)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。この場合における貸与期間については、当該被服等を貸与した日から起算する。

(昭和52年4月30日規則第9号)

(施行)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。この場合における貸与期間については、当該被服等を貸与した日から起算する。

(昭和54年4月28日規則第10号)

(施行)

1 この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。この場合における貸与期間については、当該被服等を貸与した日から起算する。

(昭和59年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年12月7日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。ただし、この場合における貸与期間については、当該被服等を貸与した日から起算する。

(平成9年8月1日規則第28号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月9日規則第17号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6規則17・全改)

品目

数量

貸与期間

摘要

冬帽

1個

7年


夏帽

1個

7年


アポロキャップ

2個

5年


防火帽(しころ付)

1個

5年


保安帽

1個

5年


制服冬(上下)

1着

7年


制服夏(上)

1着

3年


制服夏(下)

1着

7年


活動服(冬又は夏)

1着

1年


救急服(冬又は夏)

1着

1年

救急救命士のみ貸与

救助服

1着

1年

救助隊員のみ貸与

防火衣

1着

10年


墜落制止用器具(ショックアブソーバ付き)

1本

3年

墜落制止用器具の規格(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)を満たしているもの。

各種ベルト

1本

3年

救助隊員及び救急救命士は2本貸与

短靴

1足

2年


編上靴

1足

3年

救助隊員のみ貸与期間は1年

防火靴

2足

3年


消防手帳

1冊

在職中


ネクタイ

1本

5年


作業シャツ(冬及び夏)

各2着

2年


礼装用手袋

1双

3年


作業手袋

2双

2年


救助手袋

2双

2年


ケブラー手袋

1双

2年


防寒衣

1着

5年


雨衣

1着

2年


警笛

1個

5年


直方市消防職員被服等貸与規則

昭和50年12月26日 規則第29号

(令和6年6月1日施行)