○直方市消防職員服装規程
昭和52年4月1日
直方市消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員の服装について必要な事項を定めるものとする。
(制服)
第2条 消防職員の制服は、直方市消防吏員服制規則(昭和52年直方市規則第10号)別表に規定する冬帽及び冬服並びに夏帽及び夏服とし、冬服着用にあっては、ワイシャツ及びネクタイを用いる。
(着用期間)
第3条 貸与品の着用期間は、別表に定めるところによる。
(消防礼式の服装)
第4条 消防礼式の服装は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定められた礼式儀式に際して、隊伍をなすか参列する場合は、斉一を期した服装とする。
(会議等の服装)
第5条 会議等の出席又は出張する場合の服装は、制服又は公務員としてふさわしい服を用いるものとする。
(消防特別警戒時の服装)
第6条 消防特別警戒時は、特に警戒体制で定められた服装とする。
(執務待機体制時の服装)
第7条 消防本部、消防署において執務及び待機体制時の服装は、別表で定められた諸般の状況に応じた服装とし、夏時期にあって支障のない場合においては上着を用いないことができるものとする。
2 前項の上着を用いない場合にあっては、名札を着用するものとする。
(消防活動時の服装)
第8条 消火作業等の場合は、防火帽、防火衣、作業手袋その他携帯品を着装するものとする。ただし、機関員及び近接非番出場者にあってはこれを着装せずその他必要な服装とすることができる。
(靴)
第9条 制服着用時の靴については、短靴を用いるものとする。
(特例)
第10条 任命権者が特に必要があると認めた場合は、この服装規程の全部又は一部を適用しないことができる。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日消本訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日消防本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
品目 | 着用期間 | 備考 |
冬帽 | 10月1日~翌年5月31日 | |
夏帽 | 6月1日~9月30日 | |
略帽 | 通年 | アポロキャップ式 |
救急帽 | 通年 | |
防火帽 | 通年 | |
保安帽 | 通年 | |
冬服 | 10月1日~翌年5月31日 | |
夏服 | 6月1日~9月30日 | |
活動服 | 通年 | |
救急服 | 通年 | |
救助服 | 通年 | |
防火衣 | 通年 | |
バンド | 通年 | 制服、活動服、救急服及び救助服それぞれの色に応じたもの |
短靴 | 通年 | |
安全靴 | 通年 | |
ゴム長靴 | 通年 | |
消防手帳 | 通年 | |
ワイシャツ | 10月1日~翌年5月31日 | |
ネクタイ | 10月1日~翌年5月31日 | |
作業シャツ | 通年 | |
白手袋 | 通年 | |
作業手袋 | 通年 | |
救助手袋 | 通年 | |
作業靴下 | 通年 | |
防寒衣 | 11月1日~翌年3月31日 | |
雨衣 | 通年 | |
警笛 | 通年 | |
非常勤職員用冬服 | 10月1日~翌年5月31日 | |
非常勤職員用夏服 | 6月1日~9月30日 |