○直方市消防職員記章及び名札規程

昭和59年3月30日

直方市消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 直方市消防職員(以下「職員」という。)は、この規程の定めるところにより、常に記章及び名札を着用して、その身分を明らかにするとともに、職員としての品位を保持することを目的とする。

(貸与)

第2条 記章及び名札は、職員の採用の際貸与する。

(着用の範囲)

第3条 記章及び名札の着用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 記章及び名札は、冬服及び夏服に着用する。

(2) 名札を着用することが適当でない被服には所属名及び姓(同姓にあっては、姓及び名の1文字)を記名する。

(着用位置)

第4条 記章及び名札の着用位置は、次のとおりとする。

(1) 記章は、左えり部に着けなければならない。

(2) 名札は、左胸部に着けなければならない。

(3) 所属名及び姓又は、姓の記号は、左胸部の見やすい所に記名しなければならない。

(規格)

第5条 記章及び名札の形状及び大きさは、次のとおりとする。

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台は、金属製で形状は水の結晶とし、中央に「直」を表示する。金色浮彫でねじ止めとする。

(表面)

(裏面)

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台は白色合成樹脂とし、文字は黒色文字とする。

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所属名及び姓(同姓にあっては、姓及び名の1文字)の記名は、被服の色に応じ、見やすい色の糸でししゅうし記名する。

(返納)

第6条 記章及び名札は、職員が退職したときは、返納しなければならない。

(弁償)

第7条 記章及び名札を紛失し又は、き損したときは、遅滞なくその理由を附して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年8月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成22年6月21日消防本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

直方市消防職員記章及び名札規程

昭和59年3月30日 消防本部訓令第1号

(平成22年6月21日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 職員・服務
沿革情報
昭和59年3月30日 消防本部訓令第1号
平成9年8月1日 消防本部訓令第2号
平成22年6月21日 消防本部訓令第4号