○直方市消防職員記章及び名札規程
昭和59年3月30日
直方市消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 直方市消防職員(以下「職員」という。)は、この規程の定めるところにより、常に記章及び名札を着用して、その身分を明らかにするとともに、職員としての品位を保持することを目的とする。
(貸与)
第2条 記章及び名札は、職員の採用の際貸与する。
(着用の範囲)
第3条 記章及び名札の着用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 記章及び名札は、冬服及び夏服に着用する。
(2) 名札を着用することが適当でない被服には所属名及び姓(同姓にあっては、姓及び名の1文字)を記名する。
(着用位置)
第4条 記章及び名札の着用位置は、次のとおりとする。
(1) 記章は、左えり部に着けなければならない。
(2) 名札は、左胸部に着けなければならない。
(3) 所属名及び姓又は、姓の記号は、左胸部の見やすい所に記名しなければならない。
(規格)
第5条 記章及び名札の形状及び大きさは、次のとおりとする。
台は、金属製で形状は水の結晶とし、中央に「直」を表示する。金色浮彫でねじ止めとする。
(表面) | (裏面) |
台は白色合成樹脂とし、文字は黒色文字とする。
所属名及び姓(同姓にあっては、姓及び名の1文字)の記名は、被服の色に応じ、見やすい色の糸でししゅうし記名する。
(返納)
第6条 記章及び名札は、職員が退職したときは、返納しなければならない。
(弁償)
第7条 記章及び名札を紛失し又は、き損したときは、遅滞なくその理由を附して再貸与の申請をしなければならない。
2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日消防本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。