○直方市消防団の設置等に関する条例
昭和43年6月26日
直方市条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に、消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
直方市消防団
区域
直方市一円
附則
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和43年6月26日 条例第14号
(平成18年12月18日施行)