○直方市消防団の設置等に関する条例

昭和43年6月26日

直方市条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に、消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

直方市消防団

区域

直方市一円

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市消防団の設置等に関する条例

昭和43年6月26日 条例第14号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和43年6月26日 条例第14号
平成18年12月18日 条例第40号