○直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和43年6月26日

直方市条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 消防団員の定数は、次の表のとおりとする。

役付消防団員

消防団長

1人

副団長

2人

分団長

8人

副分団長

8人

部長

17人

班長

50人

一般

団員

199人

285人

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の消防団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 前条に規定する団長以外の役付消防団員の任命については、団長が、消防団員のうちから選考し、市長の承認を得て任命する。

3 役付消防団員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上本市内の居住地又は勤務する場所を離れて生活する者

(令4条例8・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第2条に規定する定数の改廃をした場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移したとき。

(令4条例8・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項の停職は、1月以内の期間を定めて行うものとし、停職者は消防団員としての身分を保有するが、職務に従事することができず、報酬を受けることができない。

(令4条例8・一部改正)

(手続)

第7条 前条の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(服務の規律)

第8条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動計画に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 消防団員が10日以上居住地又は勤務場所を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に掲げる年額報酬を支給する。

区分

金額(年額)

役付消防団員

団長

117,000円

副団長

83,000円

分団長

70,300円

副分団長

58,100円

部長

40,000円

班長

37,000円

一般

団員

36,500円

3 消防団員が次の表の左欄に掲げる職務に従事するときは、その種類及び単位に応じて、当該右欄に掲げる出動報酬を支給する。

職務の種類

単位

金額

災害出動に従事したとき

1日

8,000円

ただし、活動時間が4時間に満たない場合は4,000円とする。

訓練等に従事したとき

1回

1,000円

(令4条例8・一部改正)

(費用弁償)

第13条 消防団員が次の表の左欄に掲げる職務に従事するときは、その種類及び単位に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。

職務の種類

単位

金額

災害出動に従事したとき

1回

2,000円

訓練等に従事したとき

1回

2,000円

2 消防団員が公務のため旅行するときは、直方市職員等の旅費に関する条例(平成20年直方市条例第15号)の規定を準用する。

(令4条例8・一部改正)

(支給方法)

第14条 報酬については、年度区分(年度の中途においてその職についた場合、又はその職を離れた場合は、月割計算による。)によりその年度末に支給する。

2 出動等の職務に従事した費用弁償はその年度末に、公務のため旅行したときの費用弁償はそのつど支給する。

(公務災害補償)

第15条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 直方市消防団条例(昭和27年条例第15号)は、廃止する。

(昭和45年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年1月4日条例第1号)

(施行、適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(報酬の経過措置)

2 この条例の適用日前日以前の報酬については、改正前の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定による年額の月割計算で支給し、適用日以降の支給分については、この条例に定める年額の月割計算とする。

(昭和52年12月22日条例第43号)

(施行、適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(報酬の経過措置)

2 この条例の適用日前日以前の報酬については、改正前の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定による年額の月割計算で支給し、適用日以降の支給分については、この条例に定める年額の月割計算とする。

(昭和55年7月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年9月30日条例第16号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(報酬の経過措置)

2 この条例の適用日前日以前の報酬については、改正前の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定による年額の月割計算で支給し、適用日以降の支給分については、この条例に定める年額の月割計算とする。

(平成2年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する

(平成6年6月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の報酬については、改正前の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定による年額の月割計算で支給し、施行日以後の報酬については、改正後の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定による年額の月割計算で支給する。

(平成8年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の報酬については、改正前の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定による年額の月割計算で支給し、施行日以後の報酬については、改正後の直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定による年額の月割計算で支給する。

(平成12年3月29日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年直方市条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年10月9日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月15日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和43年6月26日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和43年6月26日 条例第15号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和46年3月27日 条例第4号
昭和47年7月1日 条例第12号
昭和49年6月25日 条例第16号
昭和52年1月4日 条例第1号
昭和52年12月22日 条例第43号
昭和55年7月15日 条例第16号
昭和56年6月26日 条例第16号
昭和57年6月26日 条例第14号
昭和57年6月26日 条例第16号
昭和60年9月30日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第7号
昭和63年9月30日 条例第23号
平成2年6月25日 条例第14号
平成4年7月4日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第30号
平成6年6月30日 条例第14号
平成8年6月28日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第21号
平成17年12月12日 条例第38号
平成18年12月18日 条例第41号
平成19年3月16日 条例第6号
平成20年 条例第15号
平成24年10月9日 条例第24号
平成27年3月30日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第15号
令和元年10月9日 条例第40号
令和4年3月15日 条例第8号
令和6年12月13日 条例第28号
令和6年12月13日 条例第33号