○直方市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和42年1月12日
直方市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、直方市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年直方市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 様式第3号の現認証明書
(休業補償を行わない場合)
第4条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(傷病等級)
第5条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(介護補償に係る障害)
第7条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
第8条 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第4の左項に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中項に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右項に掲げる金額とする。
(特定障害状態)
第9条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(1) 条例第9条第6項に規定する障害等級の変更
(2) 条例第11条第2項に規定する出生があったとき
(3) 条例第13条第1項各号の一に該当する事項が発生したとき
(4) 生計を同一にしなくなったとき
(5) 氏名又は住所を変更したとき
2 前項の届出に際しては、障害補償年金又は遺族補償年金の証書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の届出を受理したときは、年金証書の改定を行い届出者に交付しなければならない。
(1) 療養補償 様式第12号の1
(2) 休業補償 様式第12号の2
(3) 障害補償
ア 障害補償年金 様式第12号の3
イ 障害補償一時金 様式第12号の4
(4) 遺族補償
ア 遺族補償年金 様式第12号の5
イ 遺族補償一時金 様式第12号の6
(5) 葬祭補償 様式第12号の7
2 市長は、前項の規定により決定通知書を送付した後に当該補償の額の改定を行ったときは、受給権者に対して改定後の補償額を記載した決定通知書を送付しなければならない。
(定期報告)
第16条 障害補償年金及び遺族補償年金の受給権者は、様式第15号により毎年1月31日までに市長に定期報告をしなければならない。
(請求書等の提出部数及び提出方法)
第17条 この規則に基づいて提出する請求書、申請書等は、それぞれ一部を消防長を経て提出しなければならない。
(簿冊)
第18条 補償事務を処理するため次の簿冊を備えるものとする。
(1) 障害補償年金支払原簿 様式第16号
(2) 遺族補償年金支払原簿 様式第17号
(3) 障害補償年金支払記録簿 様式第18号
(4) 遺族補償年金支払記録簿 様式第19号
(5) その他必要な簿冊
附則
(施行)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成14年2月20日から適用する。
附則(平成18年9月27日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第42号)による改正前の直方市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の直方市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
附則(平成20年7月1日直方市規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月15日から適用する。
附則(平成24年12月21日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月19日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月19日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第21号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月18日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の令による。
附則(令和3年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になっているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失ったもの 5 両下肢を足関節以上で失ったもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第6条関係)
障害等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失ったもの 5 一下肢を足関節以上で失ったもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
第7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの 7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾(こう)丸を失ったもの |
第8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊(せき)柱に運動障害を残すもの 3 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの 4 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 一眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 13 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1 一眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの 4 十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊(せき)柱に変形を残すもの 8 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋(ろく)骨、肩胛(こう)骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手の小指を失ったもの 10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すもの |
第13級 | 1 一眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 一手の小指の用を廃したもの 8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 11 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの 6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第7条関係)
別表第4(第8条関係)
(令2規則39・令3規則32・令5規則16・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が17万2,550円を超えるときは、17万2,550円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が7万7,890円以下であるときに限る。) | 月額7万7,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が8万6,280円を超えるときは、8万6,280円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が3万8,900円以下であるときに限る。) | 月額3万8,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)