○直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例
昭和38年12月27日
直方市条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、直方市に勤務する消防職員(以下「職員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)に対し支給する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定め、もって職員並びに団員をして後顧の憂いなくその職務を遂行せしめることを目的とする。
(支給の要件)
第2条 職員及び団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険をかえりみることなくその職務を遂行したことに基づいて死亡し又は傷害等の災害を被ったときは、他の法令、条例による災害補償のほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を支給する。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、190万円以上2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級によって定める。
(3) 傷病者賞じゅつ金
この額は、29万3,000円以下とし、医療期間及び医師の診断によって定め、前各号の賞じゅつ金と併せて支給することができる。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、職員及び団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。
(支給の対象及び順位)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者は、殉職者の遺族とし、その範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
附則(昭和46年7月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月8日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
4 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | 1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 2 特に顕著な功労があると認められる者 | 3 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。
別表第3(第3条関係)
傷病者賞じゅつ金
医療期間による支給額 | |
医療期間 | 金額 |
1医療期間 1週間以上2週間未満 | 17,000円以下 |
2医療期間 2週間以上3週間未満 | 34,000円以下 |
3医療期間 3週間以上1月未満 | 56,000円以下 |
4医療期間 1月以上3月未満 | 113,000円以下 |
5医療期間 3月以上 | 293,000円以下 |