○直方市消防団の消防自動車等修理費負担に関する要綱

昭和44年2月27日

直方市告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市消防団の消防自動車等が公務中に故障を生じたときの修理の費用を負担することについて定める。

(限度)

第2条 市は消防自動車等の修理の費用について、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める金額を負担するものとする。

(1) 水火災現場で消防自動車等が損害を被ったときの修理費 全額

(2) 出動中又は演習中の消防自動車等が事故のため損害を被ったときの修理費

分団の責によらないもの 全額

分団の責によるもの 3分の2の額

(申請方法)

第3条 前条の修理費の交付を受けようとする分団は、その計画を事前に申し出なければならない。

2 申請に当たっては、申請書(別記様式)に修理の事実を証する書類を添え、団本部を経て市長に提出しなければならない。

(施行)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 直方市消防団の機械器具等整備費負担に関する要綱(昭和39年直方市告示第37号)は、廃止する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

画像

直方市消防団の消防自動車等修理費負担に関する要綱

昭和44年2月27日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和44年2月27日 告示第12号
令和4年4月1日 告示第114号