○直方市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年4月8日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市消防団の活動に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 消防長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団に協力する証として交付した消防団協力事業所表示証をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等の代表者は、消防長に直方市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長は、協力事業所として適当と認められる事業所等について、直方市消防団協力事業所推薦書(様式第2号)により、消防長に推薦することができる。
(1) 複数の従業員又は構成員(以下「従業員等」という。)が直方市消防団に入団している事業所等(3名以上)
(2) 従業員等の消防団活動に対し優遇措置等の規定等を設け、消防団活動に積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時及び訓練時等における資機材や場所等の無償提供など、消防団活動に協力している事業所等
2 消防長は、審査の結果認定基準に適合しないときは、申請者又は推薦者及び事業所等に対し、直方市消防団協力事業所不認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は表示証を交付した市名、交付された年月日等を付して表示証を表示することができる。
2 表示証は次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター看板、電磁方式(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 協力事業所は、前条第1項に規定する表示証のほか、当該表示証の寸法を縦横同率に拡大又は縮小したものを作成し、表示することができる。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第7条 消防長は、表示証の交付に際して、直方市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第7号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間等)
第8条 表示の有効期間は、申請年度については、認定の日から当該年度の年度末までとし、次回更新時より原則として2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等には、第6条に規定する表示を行うことはできない。
(認定の取消し)
第10条 消防長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(4) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は、暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 暴力団員等であること知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(6) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(8) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(9) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(10) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を消防長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 消防長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表することができる。
(所管)
第12条 この要綱に関する事務は、直方市消防本部総務課消防団係において所管する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)