○直方市消防団の交際費に関する要綱

平成28年3月18日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団長又は消防団長の代理として消防副団長若しくは消防団長が指名する消防団員が、市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲、支出基準及び支出内容の公表について、必要事項を定めることにより、行政運営の一層の透明性を図ることを目的とする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) 直方市消防団の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) その他消防長が特に必要と認めるもの

(支出区分)

第3条 交際費は、前条各号に掲げるものとの交際において、次の区分により支出することができるものとする。

(1) 会費 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費

(2) 慶祝 慶事、総会、各種行事等に係るお祝い。ただし、市が補助を行っている団体へは、原則として支出しないものとする。

(3) その他 消防団運営上、消防長が特に支出する必要があると認める費用

(交際費の額)

第4条 交際費として支出する額は、別表第1に定める額とする。

(公表)

第5条 消防団長は、次の各号に定める事項について、公表しなければならない。

(1) 支出の日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

(公表の時期及び方法)

第6条 交際費の公表は、支出した交際費について、当月分を翌月の末日までに直方市ホームページへの掲載及び情報公開室において閲覧に供することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 交際費の公表にあたっては、直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

金額

備考

会費

実費


慶祝

祝賀会

10,000円


国、県、他市町村等の式典

20,000円以内

必要に応じ消防長が判断する。

その他消防長が認めるもの

10,000円以内

消防団運営上、消防長が特に必要と認めるもの。

直方市消防団の交際費に関する要綱

平成28年3月18日 告示第79号

(平成28年3月18日施行)