○消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則

昭和60年4月30日

直方市規則第6号

消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則(昭和37年直方市規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに直方市火災予防条例(昭和48年直方市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する証票は、様式第1号の立入検査証とする。

(防火対象物の点検基準に係る市長が定める基準)

第2条の2 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 法第9条の規定に基づき定める火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

(2) 法第9条の4の規定に基づき定める指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準

2 前項の基準に係る点検項目及び判定方法等の点検要領並びに省令第4条の2の4第3項の規定に基づく点検結果の報告書に添付する点検票については、別に定める。

(火災警報の発令)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は次に掲げる気象状況において必要と認めたとき発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセント以下であり、かつ最大風速毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(火気使用禁止区域の標示)

第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には様式第2号の標示をするものとする。

(防火管理者)

第5条 令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定により消防長が行う防火管理に関する講習を受けようとする者は、防火管理者資格取得講習受講申込書(様式第3号)により講習開始の日の15日前までに消防長に提出しなければならない。

2 消防長は前項に規定する講習を修了した者に防火管理者資格証として修了証(様式第4号)を交付する。

(令6規則13・一部改正)

(修了証の再交付)

第6条 前条第2項により交付を受けた修了証を汚損し、又は滅失等により再交付を受けようとする者は、防火管理者講習修了証再交付申請書(様式第4号の2)により消防長に申請しなければならない。

(令6規則13・一部改正)

(令5規則25・令6規則13・一部改正)

(喫煙等禁止場所の指定)

第8条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は次のとおりとする。

(1) 令別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部(大道具、小道具室及びならくを含む。以下同じ。)及び客席。ただし喫煙にあっては、公会堂又は集会場の不燃性の床に設けた屋外の客席又は喫煙設備を設けた屋内の客席を除く。

(2) 令別表第1(2)(カフェー及び遊技場を除く。)(5)項イに掲げる防火対象物の舞台部

(3) 令別表第1(4)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場及び展示の用途に供する部分。ただし、喫煙にあっては食堂部分及び喫煙設備を設けた部分を除く。

(4) 営業用の屋内駐車場(喫煙にあっては、駐車の用に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を除く。)で収容台数が10台以上のものとする。

(5) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で2以上の階を有するものの前各号に掲げる場所

(喫煙等承認申請)

第9条 条例第23条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、喫煙・裸火使用・危険な物品持込み承認申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、当該行為をしようとする日の3日前までに消防長に提出しなければならない。

(危険な物品)

第10条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所に持ち込んではならない危険な物品は次のとおりとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものは除く。

(1) 法別表に掲げる危険物

(2) 条例別表第8に掲げる指定可燃物

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガスで移動又は持ち運び可能なもの

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項各号に掲げる火薬類で移動又は持ち運び可能なもの

(がん具用煙火の消費制限の場所)

第11条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し、火災予防上支障のある場所は次のとおりとする。

(1) 引火性、爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近

(2) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の禁止区域

(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(4) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

(指定催しの指定の通知及び公示の方法)

第11条の2 条例第42条の2第1項の規定による祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次のとおりとする。ただし、露店等の周囲において雑踏が発生しないことが明らかである場合等は、この限りでない。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場としているもの。

(2) 瞬間集客数が1万人を超え、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模であるもの。

2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定の通知書(様式第5号の2)によって行うものとする。

3 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法とは、次のとおりとする。

(1) 直方市公告式条例に規定する掲示場に掲示

(2) 直方市消防本部前掲示板に掲示

(3) 直方市ホームページに掲載

(届出書等の様式)

第12条 次に掲げる届出等は当該各号に定める様式による届出書によるものとする。

(1) 法第21条第3項の規定による指定消防水利の変更、撤去又は使用不能の届出 様式第6号

(2) 省令第3条第11項に規定する消火訓練及び避難訓練の通報の届出 様式第7号

(2)の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書 様式第7号の2

(3) 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出 様式第8号及び様式第8号の2

(4) 条例第44条第1号から第8号の2までの規定による炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備又は放電加工機の設置の届出 様式第9号

(5) 条例第44条第9号から第13号までの規定による変電設備・燃料電池発電設備・内燃機関を原動力とする発電設備・急速充電設備・蓄電池設備の設置の届出 様式第10号

(6) 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の設置の届出 様式第11号

(7) 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置の届出 様式第12号

(8) 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出 様式第13号

(9) 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ又は仕掛けの届出 様式第14号

(10) 条例第45条第3号の規定による劇場等以外の建築物・その他工作物における演劇・映画・その他催物の開催の届出 様式第15号

(11) 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水の届出 様式第16号

(12) 条例第45条第5号の規定による消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出 様式第17号

(13) 条例第45条第6号の規定による祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。) 様式第18号

(14) 条例第45条の2の規定による指定洞(とう)道等の届出又はその変更の届出 様式第19号

(15) 条例第46条第1項の規定による危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出 様式第20号

(16) 条例第46条第2項の規定による危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの変更又は廃止の届出 様式第20号の2又は様式第21号

2 前項第2号第8号第11号及び第12号に掲げる届出にあっては、やむを得ない場合に限り口頭ですることができる。

(令2規則37・一部改正)

(タンク水張検査等の申請)

第13条 条例第47条第1項の規定により検査を受けようとする者は、タンク水圧・水張検査申請書(様式第22号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号条例第31条の5第2項第4号及び条例第31条の6第2項第2号の技術上の基準(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に適合すると認めたときは少量危険物等タンク検査済証(様式第23号及び様式第23号の2。以下「タンク検査済証」という。)を交付し、適合しないと認めたときは不適合通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(令6規則13・一部改正)

(タンク検査済証の再交付)

第14条 前条第2項の規定により交付を受けたタンク検査済証を亡失し、滅失し、破損し、又は汚損し、若しくはその他の理由により再交付を受けようとするときは、少量危険物等タンク検査済証再交付申請書(様式第25号)により消防長に申請しなければならない。

2 タンク検査済証の破損又は汚損により前項の申請をする場合は、申請書に当該タンク検査済証を添えて提出しなければならない。

3 タンク検査済証を亡失して再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見した場合は、速やかにこれを消防長に提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続き)

第14条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 条例第47条の2第1項の公表は、第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、直方市ホームページへの掲載により行う。

4 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(届出書等の提出)

第15条 省令及びこの規則に定める届出書又は申請書は2部提出しなければならない。ただし、第12条第1項第11号第12号に係る届出書にあっては、1部とすることができる。

2 第12条第1項第1号第3号から第6号まで及び第13号から第16号(廃止の場合を除く。)までに規定する届出書は当該設備を設置又は行為を行う7日前までに、同項第2号及び第7号から第12号までに規定する届出書は当該設備を設置又は行為を行う3日前までに、同項第16号に規定する廃止の場合の届出書はその行為から7日以内に提出しなければならない。

(令6規則13・一部改正)

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第16条 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は当該貯蔵又は取扱いを始める日の7日前までに、消防長に2部提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は消防長が定める。

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第18号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則に基づいて交付された修了証は改正後の消防法等及び直方市火災予防条例の規則により交付された修了証とみなす。

(平成3年10月17日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設けている標識又は表示については、この規則の施行の日から1年間は、改正後の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則別表の規定は、適用しない。

(平成4年11月6日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以前に提出された改正前の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則第12条第1項の規定による届出書は、改正後の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則第12条第1項の規定による届出書とみなす。

(平成5年12月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。

(平成6年10月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以前に提出された改正前の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則第12条第1項の規定による届出書は、改正後の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)第12条第1項の規定による届出書とみなす。

3 この規則による新規則様式第3号、様式第4号の3から様式第19号まで、様式第20号から様式第22号まで、様式第23号及び様式第24号に規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成11年8月20日規則第39号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(直方市消防職員立入検査証票規則の廃止)

2 直方市消防職員立入検査証票規則(昭和27年直方市告示第57号)は、廃止する。

(平成14年10月17日規則第39号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成15年11月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成17年10月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月3日直方市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の適用日以前に交付された改正前の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則第5条第2項の規定により交付された修了証は、改正後の消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則第5条第2項の規定により交付された修了証とみなす。

(平成24年7月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年10月11日規則第49号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年10月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第25号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5規則25・一部改正)

根拠条文

規制事項

寸法

標識類の種類

(cm)

長さ(cm)

文字

火災予防条例

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項




15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備


である旨の標識

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第3項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号




30以上

60以上

危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識



第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号




30以上

60以上

(注)

危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板



第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令6規則13・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則

昭和60年4月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第4章
沿革情報
昭和60年4月30日 規則第6号
昭和62年9月25日 規則第18号
平成元年4月1日 規則第9号
平成3年10月17日 規則第18号
平成4年11月6日 規則第28号
平成5年12月7日 規則第20号
平成6年10月31日 規則第26号
平成11年8月20日 規則第39号
平成12年9月29日 規則第42号
平成14年10月17日 規則第39号
平成15年11月11日 規則第27号
平成17年10月21日 規則第29号
平成18年3月17日 規則第6号
平成20年3月3日 規則第2号
平成21年7月20日 規則第24号
平成24年7月30日 規則第26号
平成26年7月1日 規則第24号
平成27年3月30日 規則第21号
平成29年1月18日 規則第1号
平成29年10月11日 規則第49号
令和元年10月11日 規則第37号
令和2年12月22日 規則第37号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年10月1日 規則第25号
令和6年4月1日 規則第13号