○直方市林野火入手続規則

昭和41年2月12日

直方市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、直方市における森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の火入について、必要な事項を定めるものとする。

(火入の申請)

第2条 前条の火入をしようとする者は、火入をする日の7日前までに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)第43条の火入許可申請書により、消防長を経て市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し法第21条から第23条の規定に適合すると認めたときは許可し、申請書副本に省令第43条の規定による許可証を添え交付しなければならない。

(火入期間の延期)

第3条 申請期間内に火入を完了できない場合は、別記様式の火入期間延期届出書により消防長を経て市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理し前条第2項の許可内容に変更がないと認めたときは、届出書副本に押印し返付する。

(申請書等の提出部数)

第4条 申請書、届出書の提出部数は、省令第14条第2項に定めるほか、第3条は正本及び副本各1部とする。

(施行)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 直方市林野火入取締規則(昭和24年直方市告示第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に直方市林野火入取締規則に基づいて手続を完了しているものについては、この規則によりなされたものとみなす。

画像

直方市林野火入手続規則

昭和41年2月12日 規則第4号

(昭和41年2月12日施行)