○直方市危険物の規制に関する規則

平成3年7月23日

直方市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の承認申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱おうとする者は、府令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請について承認したときは、申請書の一部に所要事項を記載して申請者に交付し、承認しないときは、不許可等通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令3規則64・一部改正)

(設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第2項の規定により危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可証(様式第3号)に申請書副本を添えて申請者に交付し、許可をしないときは、不許可等通知書により通知するものとする。

(完成検査)

第4条 法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認め完成検査済証を交付しないときは、不適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(仮使用の承認申請)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは、申請書の一部に所要事項を記載のうえ掲示板(様式第5号)と共に申請者に交付し、承認しないときは、不許可等通知書により通知するものとする。

2 前項の承認を受けたものは、完成検査完了までの間、仮使用をする場所の見やすい箇所に当該掲示板を掲げなければならない。

(届出の受理)

第6条 法、政令、府令及びこの規則に基づき市長に提出された届出書を受理したときは、それぞれ届出書の副本に受付印を押印して届出者に交付する。

(製造所等の譲渡等の届出)

第7条 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しを受けた者は、譲渡又は引渡しがあったことを証する書類、第3条に規定する許可証及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証(以下「許可書類」という。)その他必要な書類を添付して市長に届け出なければならない。

(完成検査前検査)

第8条 市長は、法第11条の2の規定に基づく危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検査前検査申請書の提出があった場合において、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、基礎・地盤検査及び溶接部検査にあっては適合通知書(様式第6号)を交付し、技術上の基準に適合していないと認めたときは、基礎・地盤検査及び溶接部検査にあっては不適合通知書により、水張検査及び水圧検査にあっては不許可等通知書により通知するものとする。

(製造所等の廃止)

第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途を廃止する者は、許可書類及び政令第8条の2第1項に規定する液体危険物タンクを有する製造所等にあっては、同条第7項に規定するタンク検査済証を添付して、廃止の日から7日以内に市長に届け出なければならない。

(危険物保安監督者の選任届出の添付書類)

第10条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出には、府令第48条の3に規定する実務経験証明書及び危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(令3規則64・一部改正)

(予防規程)

第11条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可を与えるときは、申請書の副本に所要事項を記載して申請者に交付し、同条第2項の規定により認可を与えないときは、不許可等通知書により通知するものとする。

(危険物の収去)

第12条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物を収去するときは、当該危険物の所有者、管理者又は占有者に危険物収去証(様式第8号)を交付しなければならない。

(記載事項の変更)

第13条 製造所等の設置者の政令第6条第1項第1号に掲げる事項に変更が生じたときは、記載事項変更届書(様式第9号)に当該製造所等の設置又は変更に係る許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(製造所等の使用休止及び再開)

第14条 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとする者は、休止する日の7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により使用を休止した製造所等の使用を再開しようとする者は、その使用を開始する日の7日前までに前項の規定に準じて届け出なければならない。

(災害発生届)

第15条 製造所等に災害が発生したときは、その所有者、管理者又は占有者は、災害発生の日から3日以内に災害発生届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(許可証等の再交付)

第16条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等の設置等に係る許可証等を亡失、滅失、破損、汚損その他の理由により再交付を受けようとするときは、許可証等再交付申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 許可証等の破損又は汚損により前項の申請をする場合は、申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。

3 許可証等を亡失して再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第17条 申請書及び届出書の提出部数は、法令に定めがあるもののほか、2部とする。ただし、第15条の規定による届出書の提出部数は、1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の直方市危険物の規制に関する規則の規定により既に交付している許可書等は、改正後の直方市危険物の規制に関する規則の規定により交付した許可書等とみなす。

(平成5年4月15日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の直方市危険物の規制に関する規則の規定により交付した許可証等は、改正後の直方市危険物の規制に関する規則の規定により交付した許可証等とみなす。

(平成7年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の直方市危険物の規制に関する規則の規定により交付した許可証等は、改正後の直方市危険物の規制に関する規則の規定により交付した許可証等とみなす。

(平成18年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年10月11日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第64号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市危険物の規制に関する規則

平成3年7月23日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第4章
沿革情報
平成3年7月23日 規則第16号
平成5年4月15日 規則第10号
平成7年3月30日 規則第6号
平成18年3月17日 規則第7号
平成29年1月18日 規則第2号
平成31年4月5日 規則第24号
令和元年10月11日 規則第38号
令和3年12月28日 規則第64号
令和4年4月1日 規則第17号