○直方市・北九州市岡森用水組合規約

昭和30年8月31日

第一次改正

(組合の名称)

第1条 この組合は、直方市・北九州市岡森用水組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は直方市、北九州市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は岡森用水に関する土木かんがい事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、直方市殿町7番1号に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は14人とし、次の区分により選出する。

直方市 8人

北九州市 6人

2 前項の議員は、関係市の議会において当該議会の被選挙権を有する者で次の各号の一に該当するもののうちから当該各号に定める数を選挙する。

(1) 次に掲げる地域におけるかんがい区域の耕作受益者

直方市大字下境(川東地区に限る。) 3人

直方市大字下境(川西地区に限る。)、大字赤地及び溝堀二丁目 1人

直方市大字中泉 1人

直方市大字頓野 1人

北九州市八幡西区大字木屋瀬 2人

北九州市八幡西区大字楠橋 2人

(2) 岡森用水路通過地域で慣行により選挙される者

直方市大字感田 1人

(3) 次に掲げる市議会議員

直方市議会議員 1人

北九州市議会議員 2人

(議員の任期及び失職)

第6条 組合の議会議員の任期は、4年とする。

2 組合の議会議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 組合の議会議員であって前条に規定する要件を欠くにいたったときは、組合の議会議員の職を失う。

(選挙期日の通知)

第7条 組合の議会議員の選挙は組合長がこれを定め、選挙の期日前20日までに関係市に通知しなければならない。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長、事務局長及び出納長各1人を置く。

2 組合長は、直方市長をもってこれに充てる。

3 事務局長は、組合長の所属する市の農政担当部長をもってこれに充てる。

4 出納長は、組合長の所属する市の会計担当課長をもってこれに充てる。

第9条 削除

(補助職員)

第10条 組合に書記1人を置き組合長が任免する。

2 前項のほか、組合長は必要の事務員を置くことができる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議会議員としての任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合に要する費用は財産より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお、不足を生ずるときは、次の割合で関係市に分賦する。

直方市 100分の58

北九州市 100分の42

(かんがい区域及び通水、停水等の方法)

第13条 かんがい区域及び通水、停水等に関する方法はすべて土木軸帳による。ただし、土木軸帳に定めがないものについては旧来の慣行によりこれを施行する。

(規定の準用)

第14条 この規約に規定するもののほかは、地方自治法中の市に関する規定を準用する。

この規約は、公布の日から3日を経過した日よりこれを施行する。

(昭和30年8月31日告示第80号)

この規約は、公布の日から3日を経過した日から施行する。

(昭和36年9月15日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月27日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和38年2月10日から適用する。

(昭和42年4月11日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和49年5月1日許可)

1 この規約は、許可の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日において現に組合の議会議員である者については、従来の在任期間とする。

(昭和55年10月21日許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、次の議会議員の任期満了による選挙から適用する。

(平成2年11月7日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成15年3月4日許可)

この規約は、平成15年5月2日から施行する。

直方市・北九州市岡森用水組合規約

昭和30年8月31日 第一次改正

(平成15年5月2日施行)