○直方市筑豊電気鉄道延伸計画技術検討委員会設置規則

令和2年3月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市筑豊電気鉄道延伸計画技術検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に報告する。

(1) 筑豊電気鉄道の延伸計画に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 筑豊電気鉄道株式会社の代表者

(3) 国土交通省九州運輸局鉄道部計画課長

(4) 福岡県建築都市部都市計画課長

(5) 福岡県企画・地域振興部交通政策課長

(6) 福岡県直方警察署交通課長

(7) 直方市産業建設部長

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員は、第2条の規定による報告が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が召集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係人に資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第7条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

直方市筑豊電気鉄道延伸計画技術検討委員会設置規則

令和2年3月24日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)