○直方市通所型サービスC事業実施要綱
令和2年3月13日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月告示第102号。以下「実施要綱」という。)別表第1に規定する通所型サービスC1及び通所型サービスC2(以下「通所型サービスC」という。)について、必要な事項を定めることにより、運動、栄養、口腔、認知等に関するリスクを抱える高齢者に対し、通所による運動機能の改善及び訪問による生活機能の向上を図り、もって当該高齢者の自立支援、重症化防止等を目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は直方市とし、事業の実施にあたっては、公募型プロポーザル方式により選定され、市の指定を受けた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に委託するものとする。
2 サービス提供事業者は、通所に係る送迎及び訪問については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業者として、法第70条の規定により指定居宅サービス事業者の指定を受けた事業者又は法第8条第14項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を行う事業者として、法第78条の2の規定により指定地域密着型サービス事業者の指定を受けた事業者に委託することができる。
3 サービス提供事業者は、この要綱に定めるもののほか、直方市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(令和2年直方市告示第37号。以下「基準要綱」という。)第5章の規定に基づき事業を実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第4条第1項に規定する者とし、実施要綱別表第1に規定する介護予防通所介護相当サービスを新規で利用する際には当該事業を最初に利用することを原則とする。
2 この事業のサービス(以下「サービス」という。)の提供期間は、利用者1人に対して1回につき3箇月を原則として6箇月を限度とし、2回目以降のサービスについては、直前のサービス提供終了後、原則6箇月以上経過した後でなければ再度提供することはできない。
3 サービスの提供回数は、通所型サービスは原則週2回(少なくとも週1回)、訪問による支援は月1回以上とする。
(実施方法)
第5条 利用者を担当する介護支援専門員は、介護予防サービス計画等(基準要綱第12条の介護予防サービス計画等をいう。以下同じ。)を作成し、直方市地域ケア会議での協議を行う等、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
2 サービス提供事業者及び第2条第2項の規定により委託を受けた事業者(以下「サービス提供事業者等」という。)は、直方市地域ケア会議に出席し、サービス提供の趣旨を理解した上で、介護予防サービス計画等に基づき、サービスを提供するものとする。
3 サービス提供事業者等は、次の各号に定める実施方法に従って、サービスを提供するものとする。
(2) サービス提供事業者等は、通所型サービスC個別計画(基準要綱第73条第1項第2号に規定する通所型サービスC個別計画をいう。以下同じ。)を作成するとき、担当介護支援専門員の介護予防サービス計画等に示されている目標に沿って、利用者が原則3箇月で達成可能な目標及び1箇月ごとの援助内容を設定するものとする。
(3) サービス提供事業者等は、担当介護支援専門員が作成した介護予防サービス計画等に基づき、通所型サービスC個別計画を作成するものとする。この場合において、通所型サービスC個別計画は、原則3箇月で達成可能な目標に向けて、一体的に実施されるよう作成するものとし、通所型サービスC個別計画作成には直方市地域ケア会議で使用する様式を用いるものとする。
(4) サービス提供事業者等は、サービス提供を開始する前に、利用者に対し、通所型サービスC個別計画の内容、原則3箇月で達成可能な目標、1箇月ごとの援助内容その他サービス提供に関する情報について十分に説明するものとする。
(5) サービス提供事業者等は、直方市地域ケア会議に向けてのアセスメント等必要な資料を事前に作成し、提出するものとし、当該会議においては、アセスメントに基づいた通所型サービスC個別計画について説明を行うものとする。
(6) サービス提供事業者等は、必要に応じて、直方市地域ケア会議において助言を受けた内容について、利用者に説明を行い、同意を得たうえで通所型サービスC個別計画の修正等、必要な手続を行うものとする。
(7) サービス提供事業者等は、通所型サービスC個別計画に基づき、それぞれの利用者の状態に応じて生活機能の向上を図るサービスを提供するものとする。
(8) サービス提供事業者等は、通所型サービスC個別計画実施上の問題点があれば、直方市地域包括支援センター及び担当介護支援専門員と協議した上で当該計画を修正するものとする。
(9) サービス提供事業者等は、リハビリテーション専門職を中心として利用者の目標の達成度と生活機能について、指定した様式を用いて毎月モニタリングを行い、関係者間で情報を共有しなければならない。
(10) サービス提供事業者等は、通所型サービスC個別計画終了後、リハビリテーション専門職による事後アセスメントを行い、その結果を利用者及び担当介護支援専門員に報告するものとする。
(11) サービス提供事業者等は、運動機能の向上訓練に加えて、可能な限り、利用者の栄養改善を目的とした栄養食事相談や栄養管理及び利用者の口腔機能の向上を目的とした口腔清掃の指導や摂食・嚥下機能に関する訓練の指導等を行い、生活機能全体の向上を図るよう努めるものとする。
(利用の中止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
(費用の請求等)
第7条 サービス提供事業者等は、月ごとにサービス費から前条第1項の規定に基づき算出した利用料を控除した額(以下「通所型サービスC給付費」という。)を市長に請求することができる。
3 第1項の規定による請求は、福岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して行うものとし、市長は、請求内容を確認のうえ、国保連合会を経由して事業者に支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第8条 サービス提供事業者等は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、直方市通所型サービスC事業廃止(休止)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 サービス提供事業者等は、前項に規定する届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、サービス提供事業者等に対し、当該事業の運営について随時報告させ、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(報償金の支給等)
第10条 市長は、サービス提供終了後6箇月間において、当該利用者による介護サービスの利用が無いとき、又は介護サービスの軽微な利用があるものの、市長が特に認めたときは、当該サービス提供事業者等に対し、直方市通所型サービスC報償金(以下「報償金」という。)として18,000円以内を支給するものとする。ただし、報償金の支給対象として適切でないと認められる場合は、この限りでない。
2 報償金の交付を受けようとする事業者等は、直方市通所型サービスC報償金支給申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(返還)
第11条 市長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段によりサービス費又は報償金の支給を受けた者があるときは、支給したサービス費又は報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)