○直方市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和2年2月13日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、直方市立の小中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。
(定数)
第3条 推進員の定数は、学校区ごとに1人設置することを原則とする。
2 教育委員会は、地域の実情を勘案し、推進員1人に複数の学校区を担当させることができる。
(資格要件)
第4条 推進員の資格要件は、地域において社会的信望がある者であって、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者とする。
(委嘱)
第5条 推進員は、各学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(委嘱期間及び解嘱)
第6条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(職務)
第7条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の教育課題の解決に必要となる総合的な連絡調整に関すること。
(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関すること。
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関すること
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動に関すること。
(推進員協議会)
第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて、推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(服務)
第9条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの要綱を遵守するとともに、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ、または、この要綱で定める推進員の設置の目的に反する行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(守秘義務)
第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、学校教育担当課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。