○直方市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年4月8日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2章第5節第1款に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費、地域相談支援給付費等の申請等)

第2条 法第20条第1項、法第51条の6第1項及び施行規則第34条の3第1項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定の申請は、介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(障害支援区分の認定)

第3条 市長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、前条の申請をした者に障害支援区分認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第4条 市長は、法第22条第1項、法第51条の7第1項の規定又は施行規則第34条の3第1項の規定による申請に基づき介護給付費等の支給を決定したときは、第2条の申請をした者に対し介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号第10条において「決定通知書」という。)により当該申請を行った者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。当該決定が、法第28条第1項第5号に掲げる障害福祉サービスに係るものであるときは、障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証(様式第6号)、法第51条の7第1項の規定によるものであるときは、地域相談支援受給者証(様式第7号)。)を交付するものとする。

2 市長は、法第22条第1項、法第51条の7第1項の規定又は施行規則第34条の3第1項の規定による申請に基づき介護給付費等の支給を行わないことを決定したときは、介護給付費等支給(変更)申請却下決定通知兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第8号)により第2条の申請をした者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出に係る通知)

第5条 施行規則第34条の37第1項に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児通所支援利用計画案提出依頼書(様式第9号)により行うこととする。

(支給決定の変更の申請等)

第6条 法第24条第1項又は法第51条の9第1項の規定による支給決定の変更の申請は、介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、法第24条第2項又は法第51条の9第2項の規定により支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第24条第2項又は法第51条の9第2項の規定により支給決定の変更を行わないことを決定したときは、第4条第2項に定める通知書により、第1項の申請をした者に通知するものとする。

4 第4条の規定は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、第4条中「第2条」とあるのは、「第6条第1項」と読み替えるものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、法第25条第1項又は法第51条の10第1項の規定により支給決定を取り消したときは、介護給付費等支給決定取消通知書(様式第12号)により、当該支給決定に係る支給決定障がい者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 支給決定障害者等及び地域相談支援給付決定障害者は、施行令第15条及び施行令第26条の7による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)に受給者証を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第9条 支給決定障害者等は、施行令第16条及び施行規則第23条の規定により受給者証の再交付の申請をするときは、受給者証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付等の申請等)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費若しくは施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費若しくは施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を申請しようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、特例介護給付費等支給申請書(様式第15号)に世帯状況・収入等申告書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、支給の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第11条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項及び法第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第12条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額に係る特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、同項の額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の申請)

第13条 施行規則第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項の規定に基づく申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を添付して、市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の適否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第21号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 施行規則第34条の55第1項又は児童福祉法施行規則第25条の26の2の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費等の申請等)

第14条 施行規則第34条の53に規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請をしようとする計画相談支援対象障害者等又は児童福祉法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(以下「特例相談支援対象障害者等」という。)は、特例計画相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときはその内容を審査し、特例計画相談支援給付費等の支給の適否を決定し、特例計画相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第24号)により特例相談支援対象障害者等に通知するものとする。

3 法第51条の18第2項の規定により市が定める特例計画相談支援給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とし、児童福祉法第24条の27第2項の規定により市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第15条 施行規則第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第25号)又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第26号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、法第74条第1項の規定により、前項の申請のうち更生医療の支給認定申請があったときは、必要に応じて、福岡県障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第16条 市長は、法第58条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)支給認定通知書(様式第27号)又は自立支援医療(育成医療)支給認定通知書(様式第28号)により、前条第1項の申請をした者に対し通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第29号)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第30号)を交付するものとする。

2 市長は、法第58条第1項の規定により、支給認定をしないこととしたときは、自立支援医療(更生医療)却下決定通知書(様式第31号)又は自立支援医療(育成医療)却下決定通知書(様式第32号)により、前条第1項の申請をした者に対し通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)

第17条 第15条第1項及び第2項の規定は、法第56条第1項規定による支給認定の変更の申請について準用する。

(自立支援医療費の支給認定の変更の通知等)

第18条 市長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給認定通知書又は自立支援医療(育成医療)支給認定通知書により、前条の申請をした者(職権により支給認定の変更の認定を行った場合においては、当該支給認定の変更の認定に係る障害者又は障害児の保護者。次項において同じ。)に対し通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)又は自立支援医療受給者証(育成医療)を交付するものとする。

2 市長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定をしないこととしたときは、自立支援医療(更生医療)却下決定通知書又は自立支援医療(育成医療)却下決定通知書により、前条の申請をした者に対し通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第19条 市長は、法第57条第1項の規定により自立支援医療費支給認定を取消したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第33号)により支給認定障害者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第20条 支給認定障害者は、施行令第32条第1項による変更の届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第34号)に自立支援医療受給者証を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(自立支援医療費受給者証の再交付の申請)

第21条 施行令第33条第1項の規定による自立支援医療受給者証の再交付の申請は、第15条第1項に規定する申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(補装具費の申請等)

第22条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)を、市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、法第76条第3項の規定により、前項の申請があったときは、必要に応じて、更生相談所に判定を求めるものとする。

(補装具費支給の決定)

第23条 市長は、法第76条第1項の規定により、補装具費の支給を決定したときは、前条第1項の申請をした者に補装具費支給決定通知書(様式第36号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第37号)を交付するものとする。

2 市長は、法第76条第1項の規定により、補装具費の支給をしないこととしたときは、補装具費却下決定通知書(様式第38号)により、前条第1項の申請をした者に対し通知するものとする。

(高額障害福祉サービス給付費の支給申請等)

第24条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める申請書を、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第39号)

(2) 施行規則第65条の9の2第3項の規定による申請 新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第40号)

2 市長は、次の各号に掲げる申請があったときは、その支給の可否を決定し、当該各号に定める通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 前項第1号の規定による申請 高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第41号)

(2) 前項第2号の規定による申請 新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第42号)

(地域生活支援事業の実施)

第25条 法第77条に規定する地域生活支援事業については、別に定める。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第33号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則33・全改)

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直方市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年4月8日 規則第25号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
令和2年4月8日 規則第25号
令和4年1月12日 規則第3号
令和6年12月2日 規則第33号