○直方市民文化祭に関する要綱

令和2年3月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民文化の振興と文化資質の向上を図ることを目的として、直方市民文化祭(以下「文化祭」という。)を直方市民文化祭実行委員会と共催するため、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化祭を共催するため、次の業務を行う。

(1) 直方市民文化祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)の委員の推薦

(2) 実行委員会事務局における事務処理

(3) 直方市が負担する負担金の支出

(事務局)

第3条 実行委員会の事務を処理するために、事務局を社会教育担当課に置く。

(負担金)

第4条 直方市は、文化祭に係る経費について、予算に定める範囲で負担金を実行委員会に支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、文化祭の共催に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(直方市民文化祭実行委員会設置要綱の廃止)

2 直方市民文化祭実行委員会設置要綱(平成23年4月教育委員会告示第5号)は、廃止する。

直方市民文化祭に関する要綱

令和2年3月25日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会告示第3号