○直方市民文化祭に関する要綱
令和2年3月25日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民文化の振興と文化資質の向上を図ることを目的として、直方市民文化祭(以下「文化祭」という。)を直方市民文化祭実行委員会と共催するため、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化祭を共催するため、次の業務を行う。
(1) 直方市民文化祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)の委員の推薦
(2) 実行委員会事務局における事務処理
(3) 直方市が負担する負担金の支出
(事務局)
第3条 実行委員会の事務を処理するために、事務局を社会教育担当課に置く。
(負担金)
第4条 直方市は、文化祭に係る経費について、予算に定める範囲で負担金を実行委員会に支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、文化祭の共催に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(直方市民文化祭実行委員会設置要綱の廃止)
2 直方市民文化祭実行委員会設置要綱(平成23年4月教育委員会告示第5号)は、廃止する。