○直方市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和2年1月8日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障がい者及び重度身体障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して、その自宅で訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)を実施することにより、障がい者等の身体の清潔の保持及び介護者の肉体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この要綱に定める事業の実施主体は、直方市とする。
2 直方市が、適切なサービスが実施できる法人等(以下「事業者」という。)を登録し、サービスが必要である者が、事業者からサービスを受けるに当たり要する費用(以下「費用」という。)の一部又は全部を支給する。
(事業者の要件)
第3条 事業者の要件は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業所等又は市長が認める社会福祉法人とする。
(登録内容の変更等)
第6条 登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録申請書の内容に変更が生じたとき、又は業務を休止するとき、若しくは業務を廃止するときは、直方市障がい者訪問入浴サービス事業者登録変更・休止・廃止届(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用対象者)
第7条 サービスの利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する直方市内に居住する在宅の障がい者等で、自力での入浴が困難で、かつ、親族等の介護によっても入浴が困難な者であって、入浴に際し特別の介護の必要があると福祉事務所長が認めた者とする。ただし、介護保険法に基づく訪問入浴介護を利用することができる者は、対象者としないものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める肢体不自由の1級に該当する者
(2) 障がい福祉サービス等の利用による入浴が困難な状態の者
(3) 医師が入浴可能と認める者
(4) 原則として家族等付き添い者の得られる者
(サービスの内容)
第8条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
(有効期間)
第12条 第10条の規定によるサービスの利用の決定の有効期間は、利用を決定した日から、当該日の属する年度の末日までとする。
2 利用者は、有効期間の満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、第9条に規定する利用申請書を有効期間の満了日までに改めて福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用方法)
第13条 利用者は、サービスを受けようとするときは、登録事業者に利用の申し込みを行うものとする。
(利用回数)
第14条 サービスの利用回数は、1人につき1月当たり8回を限度とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 サービスを実施するために登録事業者が利用者の居宅を訪問したにもかかわらず、利用者の都合により入浴が実施できない場合において、利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)を行った場合には、1回利用したものとする。
(利用者負担)
第15条 利用者は、介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する訪問入浴介護費の単位に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて得た額の1割の額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び市民税非課税世帯に属する者の利用者負担額の負担を免除する。
2 前項の市民税非課税世帯の範囲は、利用対象者が18歳以上である場合にあっては当該利用者及び配偶者とし、利用対象者が18歳未満である場合にあっては利用対象者の属する住民基本台帳上の世帯の全員とする。
3 利用者は、利用回数に応じ、月ごとに利用者負担額を登録事業者に支払うものとする。
(給付費の支給)
第16条 直方市は、費用の額から利用者負担額を控除した額を給付費(以下「給付費」という。)として、利用者に支給する。
2 利用者は、本市が支給する給付費に関する請求及び受領の権限をサービスを実施した登録事業者に委任するものとする。
3 前項の規定により委任を受けた登録事業者は、サービスが行われた日の属する月の翌月の10日までに、請求書に利用実績が確認できる書類を添付し、給付費を福祉事務所長に請求しなければならない。
4 福祉事務所長は、前項の規定により登録事業者から給付費の請求があったときは、内容を審査した上、支払うものとする。
(サービスの停止又は廃止)
第17条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、サービスの停止又は廃止を決定することができる。
(1) 第7条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(4) その他福祉事務所長がサービスの利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(直方市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 直方市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成28年4月告示第116号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)